再就職による失業保険の給付について教えてください。
7月の末にハローワークに失業手続きに行き、一週間の待機期間ののち、自主都合による退社のため、只今3ヶ月間の給付制限中です。
実は今日、ありがたいことにハローワークから、紹介したい案件があると言われました。
先方の企業が急募のため、週明けに面接をし、双方合意の上では16日より勤務してほしいという内容です。
前置きが長くなってしまいましたが、そのような状況での質問です。
私は今月18日の金曜日が3ヶ月後の初めての失業認定日になっています。
もし16日から勤務していた場合、18日の失業認定日には就業しているという判断になりますよね??
その場合は失業給付金は、再就職手当?として、またしばらく待たなくてはいけないのでしょうか?
正直数万円でもあてにしていたので、就職先での給料となるとまた2カ月位待たなくてはなりません・・。
まだ決まってもいないので先走ってもしかたないのですが・・。
お詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。
7月の末にハローワークに失業手続きに行き、一週間の待機期間ののち、自主都合による退社のため、只今3ヶ月間の給付制限中です。
実は今日、ありがたいことにハローワークから、紹介したい案件があると言われました。
先方の企業が急募のため、週明けに面接をし、双方合意の上では16日より勤務してほしいという内容です。
前置きが長くなってしまいましたが、そのような状況での質問です。
私は今月18日の金曜日が3ヶ月後の初めての失業認定日になっています。
もし16日から勤務していた場合、18日の失業認定日には就業しているという判断になりますよね??
その場合は失業給付金は、再就職手当?として、またしばらく待たなくてはいけないのでしょうか?
正直数万円でもあてにしていたので、就職先での給料となるとまた2カ月位待たなくてはなりません・・。
まだ決まってもいないので先走ってもしかたないのですが・・。
お詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。
採用が決まったら、採用日の前日に職安で認定を受け、その日までの手当を受ける、と説明を受けたはずでは?
(給付制限満了日の翌日から支給開始)
再就職手当は、また別に出ます。
一週間の待機期間→7日の待期期間
(給付制限満了日の翌日から支給開始)
再就職手当は、また別に出ます。
一週間の待機期間→7日の待期期間
今年6月に突発性難聴と喘息を患い、8月に10年勤めた会社を辞めました。手取り27万程ある会社だったので、辞める前にマンションを購入し、
9月から正社員で手取り15万のとこに勤めだしたのですが、体調が悪く続きそうにありません。母子家庭で母の面倒も見ています。市民税も払わないといけなかったり、病院にも通ったりお金がありません。傷病手当をもらったり、会社を辞めて失業保険を受けたいんですが、いくらぐらい貰えますか。どうしたら1番よいかどなたか教えて下さい。
9月から正社員で手取り15万のとこに勤めだしたのですが、体調が悪く続きそうにありません。母子家庭で母の面倒も見ています。市民税も払わないといけなかったり、病院にも通ったりお金がありません。傷病手当をもらったり、会社を辞めて失業保険を受けたいんですが、いくらぐらい貰えますか。どうしたら1番よいかどなたか教えて下さい。
「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?(よく似た名前の違う制度です)
〉どうしたら1番よいか
医師が「労務不能」と診断しているなら、退職前に傷病手当金を受けて、そのまま再就職しないのが一番でしたね。
在職して健康保険に加入している状態で「労務不能」の状態になり出勤しなくなったなら、傷病手当金が出ます。
しかし、退職して健康保険から脱退した時点で打ちきりです。
退職前1年間連続して健康保険に加入していて、退職時点で受給していれば、継続して給付されるのですが。
金額は、1日につき、健康保険料・厚生年金保険料の元になる「標準報酬月額」の1/30の2/3です。
※今の勤め先の所定給与だと考えて下さい。
失業給付である基本手当は、再就職可能な状態の人にしか出ません。
病気で働けないという理由で退職するのなら、働けるようになるまでは出ません。
したがって、「労務不能」ではなく、「再就職不能」というのだと、どうしようもありません。
〉どうしたら1番よいか
医師が「労務不能」と診断しているなら、退職前に傷病手当金を受けて、そのまま再就職しないのが一番でしたね。
在職して健康保険に加入している状態で「労務不能」の状態になり出勤しなくなったなら、傷病手当金が出ます。
しかし、退職して健康保険から脱退した時点で打ちきりです。
退職前1年間連続して健康保険に加入していて、退職時点で受給していれば、継続して給付されるのですが。
金額は、1日につき、健康保険料・厚生年金保険料の元になる「標準報酬月額」の1/30の2/3です。
※今の勤め先の所定給与だと考えて下さい。
失業給付である基本手当は、再就職可能な状態の人にしか出ません。
病気で働けないという理由で退職するのなら、働けるようになるまでは出ません。
したがって、「労務不能」ではなく、「再就職不能」というのだと、どうしようもありません。
失業認定日について。
90日失業保険を間給付していただけるみたいで、
最初の認定日に15日分くらい頂きました。
2回目、3回目と28日分もらえるみたいなんですが、
19日分余って?しまいます。
最初の説明では、失業認定日(第1回、2回3回)の日にちの説明はされましたが、
4回目の説明は特にされませんでした。
その19日分については、3回目の認定日から19日後に支給されるのでしょうか??
また、45日残して、就職が決まれば手当てをいただけるみたいですが、
30日くらいを残し、就職が決まった場合、手当てはでないのは分かってますが
4回目の失業認定日に職安に行かずに、再就職したことも報告しない場合
何か言われてしまうのでしょうか??
90日失業保険を間給付していただけるみたいで、
最初の認定日に15日分くらい頂きました。
2回目、3回目と28日分もらえるみたいなんですが、
19日分余って?しまいます。
最初の説明では、失業認定日(第1回、2回3回)の日にちの説明はされましたが、
4回目の説明は特にされませんでした。
その19日分については、3回目の認定日から19日後に支給されるのでしょうか??
また、45日残して、就職が決まれば手当てをいただけるみたいですが、
30日くらいを残し、就職が決まった場合、手当てはでないのは分かってますが
4回目の失業認定日に職安に行かずに、再就職したことも報告しない場合
何か言われてしまうのでしょうか??
最後の認定日にいけば,残りをいただける。認定日前に就職が決まれば,内定通知(仕事につく前の日)を前日にハローワークに持って行くといただける。その日までの分。また,その後,仕事を即,辞めても,残りの給付分は,また,もらえる。
健康保険、失業保険について教えて下さい。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
まさにあなたのように
健保には内緒で実は失業給付をもらおうとしている人がいるので
原本を預かります、ということです。
面倒なら扶養に入らず、自分で国保に入りなさい。
健保には内緒で実は失業給付をもらおうとしている人がいるので
原本を預かります、ということです。
面倒なら扶養に入らず、自分で国保に入りなさい。
失業保険について、ご教示下さい。
現在、京都市在住ですが、この度3/31付で15年以上勤めた会社を退職しました。
それに伴い、他府県へ引越しするので、
京都市役所で4/20付での他府県への転出証明はすでに取得しています。
引越準備も粛々と進んでいます。
また、会社の組合保険から国保に切り替えるのですが、4/20まで有効な
国保は、京都市から発行される予定です(国保については、異動後のことも全て含め
手続きは完了しました)。
ここで質問なのですが、前勤務の会社からの離職票を持参し、失業保険の
申請をするのは京都市のハローワークでいいんでしょうか?
仮に、京都市のハローワークで手続きをした場合、転出先のハローワークで何らかの
手続きがいるのでしょうか?
現在、京都市在住ですが、この度3/31付で15年以上勤めた会社を退職しました。
それに伴い、他府県へ引越しするので、
京都市役所で4/20付での他府県への転出証明はすでに取得しています。
引越準備も粛々と進んでいます。
また、会社の組合保険から国保に切り替えるのですが、4/20まで有効な
国保は、京都市から発行される予定です(国保については、異動後のことも全て含め
手続きは完了しました)。
ここで質問なのですが、前勤務の会社からの離職票を持参し、失業保険の
申請をするのは京都市のハローワークでいいんでしょうか?
仮に、京都市のハローワークで手続きをした場合、転出先のハローワークで何らかの
手続きがいるのでしょうか?
それならば転出先のハローワークで手続を進めたほうが良いと思います。
貴方が持っている雇用保険の「雇用保険被保険者番号」は、会社を替わっても一生同じ番号なので、何処の会社に行こうと何処に転出転入しようと手続は最寄のハローワークですれば良いわけですが、住所が変われば受給証などの交付物も発行し直しになりますし認定日も変更になったりしますので二度手間になりますよね。
また国民健康保険については、国保の加入要件が
1)会社の健康保険を資格喪失した日から
2)他所の市区町村から転入した日から
の何れかで加入することになりますので、本来ならば4/1~4/20は「転出前」住所の市区町村役場で1)による「加入」をし、4/20からは「転出後」の市区町村役場で2)による「加入」を行う必要がありますが、当然「転出前」の国保は転出時に「脱退」手続も行う必要があります。もしも面倒なら、「転出前」の国保は手続をせず、「転出後」の国保のみ加入しても構いません。ただし4/1~4/20は無保険であるため病院に行かない自信があればの話です。
因みに、転出前の4/1~4/20の国保の保険料は同月加入同月脱退なので病院で保険を使ったとしても保険料は不要ですが、転出後の4/20~4/末の保険料は1ヶ月分払うことになります(保険料は月割であって日割ではないので)。よって、加入脱退の手間が面倒でなければ転出前の市区町村国保に加入しておくことをお薦めします。
貴方が持っている雇用保険の「雇用保険被保険者番号」は、会社を替わっても一生同じ番号なので、何処の会社に行こうと何処に転出転入しようと手続は最寄のハローワークですれば良いわけですが、住所が変われば受給証などの交付物も発行し直しになりますし認定日も変更になったりしますので二度手間になりますよね。
また国民健康保険については、国保の加入要件が
1)会社の健康保険を資格喪失した日から
2)他所の市区町村から転入した日から
の何れかで加入することになりますので、本来ならば4/1~4/20は「転出前」住所の市区町村役場で1)による「加入」をし、4/20からは「転出後」の市区町村役場で2)による「加入」を行う必要がありますが、当然「転出前」の国保は転出時に「脱退」手続も行う必要があります。もしも面倒なら、「転出前」の国保は手続をせず、「転出後」の国保のみ加入しても構いません。ただし4/1~4/20は無保険であるため病院に行かない自信があればの話です。
因みに、転出前の4/1~4/20の国保の保険料は同月加入同月脱退なので病院で保険を使ったとしても保険料は不要ですが、転出後の4/20~4/末の保険料は1ヶ月分払うことになります(保険料は月割であって日割ではないので)。よって、加入脱退の手間が面倒でなければ転出前の市区町村国保に加入しておくことをお薦めします。
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