9月から留学する場合失業保険ってもらえないですか?
6/16に退職して、9月から10ヶ月留学します。
その場合、来年の6/16に申請を出して失業保険をもらうことって出来るのでしょうか?
それとも今先に申請を出したほうがいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当は失業状態にあって求職活動をしている(出来る)人にその活動を助ける目的で支給するものです、
留学している間は求職活動は出来ません、従って延長申請を退職後30日経過した後、することになります、
退職後、離職票を提出する時その説明があったはずですが、
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?

給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。

あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
>2月から留学、11月末に帰国予定です
雇用保険の失業給付金は「働く意思がありながら就職できない人」のために、就職するまでの期間支給されるものですから、積極的に就職活動をしない人には支給されません。「受給延長」を申し出てみてください。
今年の6月末に会社を自己都合で退職して、退職した翌日からカナダに留学しているのですが、帰国ごの失業保険の申請でなるべく多く給付金をもらえる方法ありませんか?帰国は3月末予定です。
基本手当は1円も受給出来ません。
雇用保険手当の受給可能期間は離職日から1年間です。

4月初旬に手続きに行き、5月中旬以降に就職すれば再就職手当は受給が可能になります。
退職後職安に行くまでの期間
7月31日付で退職しました。

会社から離職票がなかなか届かず、催促してやっと今日、8月21日に届きました。

失業保険の給付を考えているのですが、最初ハローワークへ行くと必ずその7日後にまた行かなければならないと思うのですが、明日22日にハローワークに行くと、その7日後は海外旅行を予約しており行くことができません。

なので帰国後の9月5日に初めてのハローワークに行こうと思うのですが、退職してから1カ月以上経過してしまっていますが、大丈夫でしょうか。

退職後何日以内にハローワークへ行かなければならないというような決まりはありますか?
来年の7月末までが雇用保険のもらえる期限です、それまでにあなたの雇用保険が消化できるのでしたら、いつ行っても大丈夫でしょう。
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