保険料と年金の控除額をごまかす会社
私が勤めている会社が、保険料をごまかして社会保険事務所に報告しているらしいことがわかりました。

(おそらく社長の指示で)実際の支給額より2万円ほど少なく報告し、保険料と厚生年金を安く抑えているらしいのです。

うちの会社を辞めた人がそのことについて先月くらいから色々調べていて、社長もそのことに気付き始めています。

すると、今月の給料明細がなぜか二枚になっていて、一枚目は私が所属している会社(仮にA社)からの給料、二枚目はうちの社長が取締役を勤めるグループ会社(仮にB社)からの給料でした。

A社からの給料の支給額は基本給+項目名のない謎の手当てで、社会保険事務所に報告している嘘の支給額と同額、B社からの給料はその差額と同額の二万円でした。

どう考えても嘘の報告を正当化するための偽装工作だと思います。

社長に直接問いただすと「今までA社から払っていた基本給以外の手当てをB社からの副収入として支払ったほうがいいと税理士の先生からアドバイスがあった。二社に分けたほうが引かれる額が少なくなるから手取りが増えるだろ」との回答でした。

たしかにA社からの総支給額は実際より少なく、B社からの給料からは保険や年金は引かれていないので結果的に手取りの額は増えてますが、厚生年金や雇用保険の額が減っているので、年金や失業保険をもらえる額が少なくなると思うのですが・・・。

それ以前に、こういうやり方って合法ですか?
給料の出どころを二社に分けて、保険や年金を少なく済ませるなんて・・・。
社会保険庁に内部告発してみてはどうですか?

税理士からの指導であれば、税理士も共犯ですね。

社会保険庁の仕事には目も当てれませんが、

コンプライアンスの問題ですね。
ハローワークに手続きに行くのに、持って行くべきものはなんでしょうか?色んなサイトで確認していますが、念のためお願いします。ハローワークが遠くて何度も足を運ぶのが大変なので忘れ物をしたくありません。
離職票はかならず持っていくつもりです。待機期間後にまた行くのも理解しています。
手続きの初日に必要なものを教えてください。

また、失業保険は1日あたり元の給与の何パーセントくらい頂けるのでしょうか。
月給を30日で割る計算なのでしょうか。
当方は会社都合での退職、4年半勤務しております。

よろしくお願いいたします。
離職票受け取ったときに、案内が添付されていたでしょう?
それ見てください。

給付日額は、直近6ヶ月間の給料を180で割った額の50~80%(60歳以上64歳未満は45~80%)
これも、案内に書いてあるはずですが・・・
お聞きします。定年を迎えた母が非常勤として最近まで働いていましたが、体調がすぐれず退職することになりました。母はいままで会社の社会保険を使用していましたが、退職に伴い社会保険の喪失届を提出し、国民健康保険に変更することになったのですが、私自信の入っている社会保険に扶養として入れることはできるのでしょうか?話では収入金額で扶養に入れないということを聞いたのですが・・・ちなみに母は失業保険と年金の早期受給を予定しています。
お母さんの所得が103万円以下なら税制上でもあなたの扶養になります。当然社会保険の扶養にもなれます。失業保険は現状で労働できる身体ではないと受給できません。安定所へ行って受給期間の延長を手続きしてください。新しい法律で定年退職者には猶予期間が与えられるようになりました。
失業保険と年金はその期間合わせては支給されません。
失業保険の給付額なんですが退職日からさかのぼって3ヶ月分の給料の平均が給付されるのですか?それとも6ヶ月分の平均ですか?
言う人によって違うので困ってます

ハローワークに行けばいいのですが現在は職に就いているため行けません
失業保険に詳しい方お願いします
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

基本手当ては離職してから手続きすることになります
今年の五月に三年間働いた会社を退職することになりました。

失業保険をもらおうと思うのですがその間アルバイトなどをしてたら失業保険はもらえないのですか?

失業保険をもらっているあ
いだ保険や年金などをはらっていても大丈夫ですか?

また失業保険をもらったりしたら将来損をすることはありますか?

よろしくお願いします。
失業保険をもらいながらのバイトは可能ですが規制がかかります。以下はその規制ですが自治体によって多少違う場合がありますからやる場合にはHWに確認を。(通常は週20時間以内ということになっています)
「受給期間中のバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業保険と年金は2重にはもらえません。どちらかの選択になります。
失業保険をもらって将来損をすることはありませんが、一度でももらってしまうと再度失業してもらうためには、自己都合退職で12ヶ月間、会社都合退職で6ヶ月間の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。

自己都合の場合

加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。

基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180

最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。

有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。

3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
関連する情報

一覧

ホーム