高年齢雇用継続給付金と求職者給付
60歳以降、給料が下がれば高年齢雇用継続給付金が支給されます。
それを受給している者が62歳で退職した場合、失業保険も受けることができますか?
65歳まで高年齢雇用継続給付を受けて、定年退職した場合は、一時金(50日分)を受けることができますか?
よろしくお願いします。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上のものが
62歳時点で退職した場合、雇用保険の基本手当を受けること
ができます。(労働意欲がある場合)

自己都合か会社都合かで、給付日数などは異なります。

高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上、
65歳未満の雇用保険加入者が、65歳以上で退職した場合、
高年齢求職者給付金(一時金)を受けることができます。
派遣社員で働いてる女性の方、また雇用保険受給経験がある方に、どうかアドバイスお願いします。現在12月一杯までの契約でフルで働いています。既婚、小学生の子供がいます。
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。

②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。

働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)

本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。

長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
派遣社員で働いてる女性ではありませんが、
参考にしていただければと思い参加させていただきます

雇用保険(失業保険)は3月まで働いた後でも、貰えますから
私ならまず①を選んで4月から②にしますよ

なお、雇用保険の基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
これに所定給付日数をかけたものが、総受給額です
年金請求書を定年(65歳)の前に出しても年金額は変わらな
いのでしょうか?
年金の事で3点質問があります。

私の母が6月30日で定年の65歳を迎えます。

そこで厚生年金を申請したいのですが、例えば明日の5月16日に
年金請求書した場合(年齢はまだ64歳です)と定年の翌日7月1
日に年金事務所に年金請求書を出した場合とで貰える年金額は
変わらないのでしょうか?

定年前の64歳10ヶ月に提出すると厚生年金の納付月数が1ヶ
月もしくは2か月分少なくカウントされ、その分支給がすくなくされ
そうで心配です。

次の質問です。

65歳の退職と同時に、失業保険の申請をします。年金請求書の
黄色い紙には「60歳から64歳まで老齢年金は職安で雇用保険の
基本手当ての申し込みをすると全額停止になる」と書かれていまし
た。年齢が65歳の場合は、雇用保険の基本手当ての申請をして
も減額されないのでしょうか?

最後の質問です。(お手数をお掛けします)

65歳以降、厚生年金を貰いながら職員もしくは嘱託職員で働き、
尚且つ、社会保険に加入し厚生年金を収めた場合、将来の年
金(働けなくなった時)に受け取り金額に反映(加算)されるのでし
ょうか?それとも加算されずに同じ額がずーと続くのでしょうか?


長々と書きましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
65歳未満にもらえるのは特別支給の老齢厚生年金で、その年金は貰おうが貰うまいが65歳以降の年金額には何の影響もありません。貰えるのなら貰うべき年金です。
厚生年金の加入期間は実際に働いて保険料を払った実績で決まりますから、年金の受給とは関係ありません。
この年金も65歳以降からの年金も失業保険を貰うと、貰っている期間は支給停止になります。

年金を貰いながら厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金となり年金額と報酬月額の合計により年金の一部減額や支給停止があります。
65歳以降の場合は月の年金額と報酬月額(賞与も1/12にして加える)が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額になります。ただし、それは手取り収入が多いということですし、仕事を辞めた時か70歳になれば65歳以降の加入期間も年金額に反映されますから、減額は気にすることではありません。

結論
年金は受給資格ができたらすぐに請求して貰う。
失業保険と年金はどちらが多くもらえるかで、どちらにするか決める。
年金をもらっていてそれの減額がある場合でも、厚生年金に加入できるなら加入して働く。
世帯分離について


夫と5歳の子供と私、私の母(64歳)と同居しています
夫の扶養になっています

父は他界しており母は遺族年金を
受給しています(年額100万未満)

遺族年金だけで
は大変そうなので毎月5万ほど仕送りというか
現金でわたしています
(持病あり 毎月通院)


10月で母が介護保険第一被保険者と
なるので
私の姉から、世帯分離したほうが
いいんじゃない?と言われました

母は65歳から老齢基礎年金を受給予定です
(独身時代にかけた厚生年金も少しあるようですが)

私たちが共働き(のようなもの)な為、食事はほとんど別です
月に2~3度、子供の保育園のお迎えを母にお願いしています


買い物は各自です
1階2階で生活スペースもほぼ別れています
(お風呂は一緒です)

世帯分離できるでしょうか?
できた場合、母は夫の健康保険の扶養は
抜けることになるのでしょうか?

この部分がよくわかりません


ちなみに夫は年収600万程で
私は現在、失業中で来年の3月まで
職業訓練中です(失業保険受給)
夫の扶養に入っています

足りない情報等ありましたら追加します
よろしくお願いします
同居されていても・・・世帯分離が可能です。何ら差し支えないと言うことです。

世帯は民法上のことでして、税法上の扶養とは異なりますし社会保険上(健康保険等)の扶養とも異なります。

なお、母上様が後期高齢者医療制度の該当者になりますと、ご主人の健康保険から外れなくてはなりませんのでご承知下さい。

世帯が別となりますので、問題は無いはずですが・・・一応はご主人様のお勤め先に確認しておくと良いでしょう。
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