国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。
4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。
9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。
1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?
2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?
因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。
4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。
9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。
1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?
2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?
因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
税制上は、実際には「扶養に入っている状態」というのはありません。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。
社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。
この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。
旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。
社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。
この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。
旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
自己都合による退職ではないので待機期間無しで受給できますよ
私の妻の場合、私が受けた辞令を見せて証明できたそうです
私の妻の場合、私が受けた辞令を見せて証明できたそうです
退職後の健康保険等の手続きについて。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
個人事業の届出について(切実)
長文&乱筆乱文ですがお願いします。。
私の主人が勤めていた会社が平成21年7月に倒産しました。
残念ながら正社員ではなかったため、失業保険などの補償はありません。
その2ヵ月後頃から独立して自分で仕事を始めました(建設業)。
現在、事業届けを行っておりません。
今年度の確定申告は青色申告で提出するつもりです。
倒産した会社での給料は手渡しで、給料明細が数か月分行方不明です。
質問です。
1、事業届けについて。
Q1.ある程度のことは国税局のHPなどで調べ、必要書類は「個人事業の開廃業届出書」
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」
「青色申告承認申請書」「青色事業専従さy給与に関する届出書」と認識しています。
これで合っているのでしょうか?他に必要なものはありますか?
Q2.開業日から1ヶ月以内に申請することと書かれていましたが、過ぎています。
その場合、何か特別な申請方法があるのでしょうか?また、何か罰則はあるのでしょうか?
Q3.H21度の前の会社での所得も申請しないといけないと思うのですが、個人事業主としての青色申告で同時にしんこくする のでしょうか?
その場合、数か月分の給与明細がないのですがどうすればよいのでしょうか?
Q4.妻の私は専従者にあたりますが、私自身も申告は必要ですか?
何も知識がないので分かりにくい説明で申し訳ありません。
「分からないことも分からない」状況です;
4つの質問のほかに何かアドバイスがありましたらお願いします。
長文&乱筆乱文ですがお願いします。。
私の主人が勤めていた会社が平成21年7月に倒産しました。
残念ながら正社員ではなかったため、失業保険などの補償はありません。
その2ヵ月後頃から独立して自分で仕事を始めました(建設業)。
現在、事業届けを行っておりません。
今年度の確定申告は青色申告で提出するつもりです。
倒産した会社での給料は手渡しで、給料明細が数か月分行方不明です。
質問です。
1、事業届けについて。
Q1.ある程度のことは国税局のHPなどで調べ、必要書類は「個人事業の開廃業届出書」
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」
「青色申告承認申請書」「青色事業専従さy給与に関する届出書」と認識しています。
これで合っているのでしょうか?他に必要なものはありますか?
Q2.開業日から1ヶ月以内に申請することと書かれていましたが、過ぎています。
その場合、何か特別な申請方法があるのでしょうか?また、何か罰則はあるのでしょうか?
Q3.H21度の前の会社での所得も申請しないといけないと思うのですが、個人事業主としての青色申告で同時にしんこくする のでしょうか?
その場合、数か月分の給与明細がないのですがどうすればよいのでしょうか?
Q4.妻の私は専従者にあたりますが、私自身も申告は必要ですか?
何も知識がないので分かりにくい説明で申し訳ありません。
「分からないことも分からない」状況です;
4つの質問のほかに何かアドバイスがありましたらお願いします。
こんばんわ、私は事業所得者と知って今年届けを出したものです。
といっても今のスタイルになって5年目です(笑)
私の知る範囲で回答させていただきます。
1
必要です
「個人事業の開廃業届出書」
青色申告をする場合には必要です
「青色申告承認申請書」
基本原則開業から1ヶ月以内(だったと思います。詳しくは国税局HPで確認お願いします)
ただ年初開業の時は3月15日ぐらいまでにだせばOKのはずです。(こちらも確認お願いします)
ということになりますので。H21年(開業時)に届出をしていないためH21年の申告は白色申告になります
下はその状況下にあれば届出の必要がありますが、必ず出す必要はありません。
(私は出していないので)
「青色事業専従さy給与に関する届出書」(雇ってないので)
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」(棚卸/事業資産は無いので)
「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」(減価償却の対象資産がないので)
必要になってから出しても十分です。
奥様も事業に携わってご主人より給与をもらっていればいれば専従は必要となりますね。
2
罰則はありません。私の場合は届出書を受付に渡して終了です。
コピーがあれば控えには判を押してくれます。なんと申しますかいわゆる確認はしてくれませんので非常にスピーディーです。
逆に記載漏れがあってもチェックすらされませんので、その必要があれば書き方はこれでいいですか?等相談すればよいと思います。
どこかで届出が遅れてネチネチ言われたという話も聞きましたが、私はそれに該当しませんでした。
3
前にも書きましたが、個人事業=青色申告ではありません。青色申告の届けをだして始めて青色申告となりますのでH21年については白色になります。
給与明細がないことについては、ちょっと回答が難しいです。ベストの回答としては所轄税務署に相談に行くことだと思います。
源泉の有無とかで判断も変わってくると思いますので。
4
給与もらってそこから源泉ひかれているなら問題ないでしょう。
ここも税務署に聞くといいですよ。
面と向かって無料で相談できるところが3箇所あると思ってください。
税務署(随時)、市町村で開催している税務無料相談(月1ぐらい)、確定申告時期の無料相談(2/15ぐらいから)
なにも分からない状況でも幾許かの情報はあると思います。記憶の部分はできるだけメモを取って相談に行かれるのがよいかと思います。
変な言い方ですが、税金を徴収する側からすればあなた方はお客様になるので、少なくともぞんざいな扱いはしないはずです。
もしそうされたらキレちゃってもいいと思います(笑)
逆に期限を過ぎて滞納となってしまうとあなたはよくないお客様になってしまうので厳しい対応されるかもしれません。
ザックリで恐縮ですが似たような立場としての意見とさせていただきます。
時間があるなら本屋や図書館で個人事業についての本を読んでみるのもよいかと思います。
といっても今のスタイルになって5年目です(笑)
私の知る範囲で回答させていただきます。
1
必要です
「個人事業の開廃業届出書」
青色申告をする場合には必要です
「青色申告承認申請書」
基本原則開業から1ヶ月以内(だったと思います。詳しくは国税局HPで確認お願いします)
ただ年初開業の時は3月15日ぐらいまでにだせばOKのはずです。(こちらも確認お願いします)
ということになりますので。H21年(開業時)に届出をしていないためH21年の申告は白色申告になります
下はその状況下にあれば届出の必要がありますが、必ず出す必要はありません。
(私は出していないので)
「青色事業専従さy給与に関する届出書」(雇ってないので)
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」(棚卸/事業資産は無いので)
「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」(減価償却の対象資産がないので)
必要になってから出しても十分です。
奥様も事業に携わってご主人より給与をもらっていればいれば専従は必要となりますね。
2
罰則はありません。私の場合は届出書を受付に渡して終了です。
コピーがあれば控えには判を押してくれます。なんと申しますかいわゆる確認はしてくれませんので非常にスピーディーです。
逆に記載漏れがあってもチェックすらされませんので、その必要があれば書き方はこれでいいですか?等相談すればよいと思います。
どこかで届出が遅れてネチネチ言われたという話も聞きましたが、私はそれに該当しませんでした。
3
前にも書きましたが、個人事業=青色申告ではありません。青色申告の届けをだして始めて青色申告となりますのでH21年については白色になります。
給与明細がないことについては、ちょっと回答が難しいです。ベストの回答としては所轄税務署に相談に行くことだと思います。
源泉の有無とかで判断も変わってくると思いますので。
4
給与もらってそこから源泉ひかれているなら問題ないでしょう。
ここも税務署に聞くといいですよ。
面と向かって無料で相談できるところが3箇所あると思ってください。
税務署(随時)、市町村で開催している税務無料相談(月1ぐらい)、確定申告時期の無料相談(2/15ぐらいから)
なにも分からない状況でも幾許かの情報はあると思います。記憶の部分はできるだけメモを取って相談に行かれるのがよいかと思います。
変な言い方ですが、税金を徴収する側からすればあなた方はお客様になるので、少なくともぞんざいな扱いはしないはずです。
もしそうされたらキレちゃってもいいと思います(笑)
逆に期限を過ぎて滞納となってしまうとあなたはよくないお客様になってしまうので厳しい対応されるかもしれません。
ザックリで恐縮ですが似たような立場としての意見とさせていただきます。
時間があるなら本屋や図書館で個人事業についての本を読んでみるのもよいかと思います。
配偶者特別控除について教えて下さい。
1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。
11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。
この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
1~3月に58万円給与所得があり、5~8月は失業保険を受給していました。
その後、9月に結婚し旦那の会社の扶養に入りました。
11月中旬から派遣で働き始め12月に給与(9万円程度)を所得します。
派遣会社の保険には1月より入る事になっていますので、現在は扶養に入ったままなのです。
この場合、年間所得は103万円以下となり配偶者控除にあてはまりますよね?
派遣会社からも年末調整の用紙をもらっているのですが、旦那の申告書とどちらに記入すればいいのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、みなさんよろしくお願いします。
「会社の扶養」とやらは、その会社独自のものでしょうから、このカテゴリとは関係ありません。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。
「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。
健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。
・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。
・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。
でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?
ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
※健康保険は「会社の」制度ではないから、「健保の“扶養”」と「会社の扶養」とは違う。
「収入」と「所得」とは違うものです。
源泉徴収票でいうと、「支払金額」が「収入」の金額。「給与所得控除後の金額」が「所得」の金額です。
健保の“扶養”と、税の“扶養”とは全く違う制度です。
基準も違います。
・健康保険の被扶養者
1ヶ月間丸々、所定時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円以上になる労働条件で働くなら、働き始めた初日に“扶養”でなくなります。
「自分が健康保険に入るまでは“扶養”でいられる」わけではありません。
・税の控除対象配偶者
今年のあなたの収入額が12月の9万円だけなら、今年のあなたは、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)です。
でも、「22年分 扶養控除等申告書」は、来年分ですよ?
ご主人が勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、ご主人に税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
あなたが勤め先に出す「扶養控除等申告書」には、あなたに税の“扶養”がいるかどうかを書きます。
失業保険 手続きについて 扶養
国保から、扶養に変更することは可能でしょうか?
失業保険の手続きをしたいのですが、離職票が届くのが4月下旬のため申請するのは5月に入ってしまいます。
4月から国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになったのですが月々4万円ほどかかると思われます。かなり負担になる金額なので、失業保険の受給がはじまるまでの間、扶養に入りたいのですがどのような手順で行えばよいのでしょうか?
退職後、すぐに国保の手続きをしてしまったのですがこれを変更することは可能なのでしょうか?また、4月分は扶養に入れず社会保険料を自分で支払わなければならないのでしょうか?
前回の質問で「退職から支給期間に入るまで健康保険の扶養に入れるかは健康保険の保険者により違う」とのアドバイスをもらいましたが、これはどこにどうやって確認すればよいのでしょうか?
夫は、全く頼りになりません。
簡単に、「退職したんだから扶養に入ればいい」くらいの事しか言わず何をどのようにすすめたらよいのかわかりません。私が、市役所等に行って相談、手続きするのでしょうか?それとも、夫の健康保険組合?に電話して、まず支給期間まで扶養に入れるか確認する必要があるのでしょうか?夫の健康保険組合?は何で調べればよいのでしょうか?どこに連絡してよいのか見当もつきません。
質問が多くてすみません。教えてください。よろしくお願いします。
国保から、扶養に変更することは可能でしょうか?
失業保険の手続きをしたいのですが、離職票が届くのが4月下旬のため申請するのは5月に入ってしまいます。
4月から国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになったのですが月々4万円ほどかかると思われます。かなり負担になる金額なので、失業保険の受給がはじまるまでの間、扶養に入りたいのですがどのような手順で行えばよいのでしょうか?
退職後、すぐに国保の手続きをしてしまったのですがこれを変更することは可能なのでしょうか?また、4月分は扶養に入れず社会保険料を自分で支払わなければならないのでしょうか?
前回の質問で「退職から支給期間に入るまで健康保険の扶養に入れるかは健康保険の保険者により違う」とのアドバイスをもらいましたが、これはどこにどうやって確認すればよいのでしょうか?
夫は、全く頼りになりません。
簡単に、「退職したんだから扶養に入ればいい」くらいの事しか言わず何をどのようにすすめたらよいのかわかりません。私が、市役所等に行って相談、手続きするのでしょうか?それとも、夫の健康保険組合?に電話して、まず支給期間まで扶養に入れるか確認する必要があるのでしょうか?夫の健康保険組合?は何で調べればよいのでしょうか?どこに連絡してよいのか見当もつきません。
質問が多くてすみません。教えてください。よろしくお願いします。
>健康保険の扶養に入れるかは・・・
扶養する人(旦那)の会社の社会保険の扶養になるということですので
まず,旦那がサラリーマンで社会保険に入っている大前提があります。(市町村役場は関係有りません。)
その会社の担当者に旦那が,妻が失業したので扶養にしたいと申し出るというわけです。
そうすれば担当が扶養になるための必要書類や扶養にそもそもはローワークとの関係でなれるかどうかを回答してくれます。
扶養する人(旦那)の会社の社会保険の扶養になるということですので
まず,旦那がサラリーマンで社会保険に入っている大前提があります。(市町村役場は関係有りません。)
その会社の担当者に旦那が,妻が失業したので扶養にしたいと申し出るというわけです。
そうすれば担当が扶養になるための必要書類や扶養にそもそもはローワークとの関係でなれるかどうかを回答してくれます。
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