健康保険について
今まで旦那の社会保険に入っていましだが、失業保険をもらうので抜けました。
国保に入らなければいけないと思いますが、失業保険を貰い終わったらまた旦那の扶養に戻ります。
そこで、旦那の扶養にもどるときに必要な物を教えてください。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)をもらうというだけで被扶養者にならないというわけではないのですが、、、

基本手当日額をご確認ください。3,611円以下であれば、被扶養者(健康保険の扶養親族)のままでかまいません。これを超える場合は被扶養者にはなれません。

受給前(就労中)もご主人の扶養であったのであれば、被扶養者のままになると思います。受給額を確認してください。。


被扶養者になるときの必要書類は会社によって若干異なりますので、ご主人の会社にてご確認ください。。
雇用保険受給資格者証の両面コピーは最低限必要です。

補足より。。。
受給終了したという証明が必要になりますので、最低限、雇用保険受給資格者証の両面コピーが必要です。それ以上の書類はご主人の会社にご確認ください。。
失業保険の日額計算をする場合、休職で2ヶ月間60%の給料をもらっていた場合(会社には出勤しないで)は過去6ヶ月の賃金計算ではその2ヶ月は除外するのですか?
はい、除外します。
離職票の備考欄に、その旨が記載されます。
休職期間の2ヶ月間を除外した、離職日前6ヶ月間で賃金日額を計算します。
健康保険についてお教え下さい。
3月末で結婚退職しました。その後4月から主人の扶養に入りました。
結婚生活が落ち着き、6月に失業保険の申請をし、職探しを始めました。なかなか条件の合う
所が見つからず、3ヶ月の待機期間を経て10月から失業保険の受給が始まります。
現在、主人の扶養に入っていますので、はずれないといけないのですが、主人の会社に保険証を返し、書類を提出した後、どこに行って国民保険の手続きを行うのでしょうか?
その際、保険証がない期間というのが発生しますでしょうか?
お教えいただけたらと思います。
扶養を外す手続きをすと「被扶養配偶者の喪失証明書」が送付されます。基本は、この証明書を持参して市役所で国民健康保険および国民年金の手続きをすることになります。

しかし、喪失証明書はすぐに送付されるものではないので待っていると日数を経過してしまいます。手続きの期限とされている14日を経過してしまうこともあるため、ほとんどの市役所では雇用保険受給資格者証の裏面の基本手当開始日を確認することにより手続きをしてくれます。例外もあるので市役所に確認をしてから出向いてください。

国民健康保険は資格取得日が重要になります。資格取得日以降の自費診療は清算されますが、それ以前は清算対象ではないので注意してください。
国民健康保険に加入できますか?
今年3月31日付で15年社員として働いた会社を退職しました。会社の退職処理が遅く、5月初旬にハローワークにて失業保険の処理をしました。
役所の方のすすめで、退職後は主人の扶養家族に入ってましたが、この程、失業保険の待機期間が終わるために、会社の方から「扶養家族を外す書類」が送られてきましたが、6月1日よりパートにでてまして、ハローワークの方のすすめで、再就職手当てを受け取ることにしました。
前々職の失業保険を受け取っていなかったため、約20年分の計算で、72日分の再就職手当を受け取りました。
会社の方にその旨を伝えたところ、6月1日~72日の8月11日までの扶養を外すとのことで、8月12日から新たに主人の扶養に入ることになると言われ、扶養の削除と追加の書類が同時に送られてきました。
そこまでは、いいのですが、実は扶養になれない間に、持病の定期通院に行ったり、ひどい湿疹で皮膚科に数回通ってます。
その治療費は?と会社に問い合わせたところ、「国民保険には入ってください」とあっさり言われたのですが、期間が過ぎてるのに、国民保険に入ることって出来るのでしょうか?
国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

>「国民保険には入ってください」とあっさり言われたのですが、期間が過ぎてるのに、国民保険に入ることって出来るのでしょうか?

入ることは出来ます、ただ前述のように扶養を外れた時点に遡って保険料は請求されますが保険自体は手続した日からしか適用されません。
ですから

>実は扶養になれない間に、持病の定期通院に行ったり、ひどい湿疹で皮膚科に数回通ってます。

ですからこの分については夫の健保から健保が払った分を請求されるはずですが、国民健康保険では補填されません。
ただそもそも

>会社の方にその旨を伝えたところ、6月1日~72日の8月11日までの扶養を外すとのことで、8月12日から新たに主人の扶養に入ることになると言われ、

この処理自体がおかしいので夫の健保に直接聞いた方が良いでしょう、夫の健保が正しい処理だというなら仕方がないですが。
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