現在、派遣とアルバイトで働いています。
3月末で派遣先をやめる予定です。2年程派遣先で働いていたため、失業保険の給付ができるのですがアルバイトとして働いていたため、失業保険はもらえないのでしょうか? できればアルバイトだけは続けていきたいのですが・・・。
3月末で派遣先をやめる予定です。2年程派遣先で働いていたため、失業保険の給付ができるのですがアルバイトとして働いていたため、失業保険はもらえないのでしょうか? できればアルバイトだけは続けていきたいのですが・・・。
残念ながらアルバイトを続ける限り、失業保険はもらえません。
アルバイトしていることを隠して失業保険を受給すると、見つかった場合不正受給者として捕まります。
よくみつからないと言いますが、見つかる一番の理由は、友人・知人による密告です。
注意しましょう。
っていうか不正受給だけはやめましょう。
アルバイトしていることを隠して失業保険を受給すると、見つかった場合不正受給者として捕まります。
よくみつからないと言いますが、見つかる一番の理由は、友人・知人による密告です。
注意しましょう。
っていうか不正受給だけはやめましょう。
『26歳女の転職は正社員と派遣どちらが良いのでしょうか?』
私は年齢的にこれから勤める雇用形態に悩んでいます。
私は、正社員(1年)→離職期間(1年!!)→正社員(6ヶ月)→派遣(1年2ヶ月)→現在離職(8ヶ月!!)に至ります。
ご覧の通り、あまり魅力のある職歴ではありません。
派遣は、将来の安定と待遇の良さを望み、正社員を目指す為に退社させて頂きました。
退社直後はまだ就活の厳しさを分かっていなく、旅行や休暇、その後は失業保険で安心をしてしまい、離職期間が長くなってしまったのが現在の私です。
殆どが採用人数1名の求人なので、こんな私の職歴では書類選考を通過するのも難しい状態です。
現在彼がいて、数年後に結婚をし結婚後も2~3年は働きたいと私なりのライフプランはあるのですが、それも本当に実現するか分かりませんし、どうしても安定を考えて正社員にこだわってしまいます。
転職が上手くいかず、お金も少なくなってきて、今は凄く焦っています。
派遣でも仕事を探してみようかな?と考えたりもするのですが、これから勤める会社は長く続けたいと思っているので、今からまた派遣で働くと、今後正社員になるのは更に難しくなり、正社員を目指すなら今が最後のチャンスなのかな?と思うと、どうしたら良いのか分からなくなってしまいます。
更に、同じような職歴で同じように正社員と派遣の格差を感じ、正社員を目指して派遣を辞めた親友は、無事に正社員になる事が出来て頑張って働いています。
二人はいつも同じような状態でしたので、それも焦りの一つになっているのかもしれません。
全て自分の甘さが招いた種だと、今凄く実感し後悔しています。
こんな私でも最初の目標通り、正社員にこだわって就活を続けるべきなのでしょうか?
アドバイスを頂けると幸いです。
私は年齢的にこれから勤める雇用形態に悩んでいます。
私は、正社員(1年)→離職期間(1年!!)→正社員(6ヶ月)→派遣(1年2ヶ月)→現在離職(8ヶ月!!)に至ります。
ご覧の通り、あまり魅力のある職歴ではありません。
派遣は、将来の安定と待遇の良さを望み、正社員を目指す為に退社させて頂きました。
退社直後はまだ就活の厳しさを分かっていなく、旅行や休暇、その後は失業保険で安心をしてしまい、離職期間が長くなってしまったのが現在の私です。
殆どが採用人数1名の求人なので、こんな私の職歴では書類選考を通過するのも難しい状態です。
現在彼がいて、数年後に結婚をし結婚後も2~3年は働きたいと私なりのライフプランはあるのですが、それも本当に実現するか分かりませんし、どうしても安定を考えて正社員にこだわってしまいます。
転職が上手くいかず、お金も少なくなってきて、今は凄く焦っています。
派遣でも仕事を探してみようかな?と考えたりもするのですが、これから勤める会社は長く続けたいと思っているので、今からまた派遣で働くと、今後正社員になるのは更に難しくなり、正社員を目指すなら今が最後のチャンスなのかな?と思うと、どうしたら良いのか分からなくなってしまいます。
更に、同じような職歴で同じように正社員と派遣の格差を感じ、正社員を目指して派遣を辞めた親友は、無事に正社員になる事が出来て頑張って働いています。
二人はいつも同じような状態でしたので、それも焦りの一つになっているのかもしれません。
全て自分の甘さが招いた種だと、今凄く実感し後悔しています。
こんな私でも最初の目標通り、正社員にこだわって就活を続けるべきなのでしょうか?
アドバイスを頂けると幸いです。
現在、無職、という境遇が良くないと思います。
それが、あなたの精神状態に影響を与え、あせりの原因になっていると思います。
あせればあせるほど、がつがつしているように見えて、それも、就職活動に影響を与えていると思います。
とりあえずは、派遣でもいいので、働きやすい条件のところを探して働きましょう。
目指すは正社員なので、派遣はとりあえず「つなぎ」と考えて割り切りましょう。
お給料がさほど高くなくても、通勤に便利ならよしとします。
残業がそう多くなく、職場の人間関係や仕事内容にも不足がなければ、合格じゃないですか。
それで、月給を稼ぎながら、ネットの転職サイトやハローワークのHP、新聞広告、いろんなところで正社員の口を探します。
ネットでエントリーしたり、郵便で履歴書を送ったりして、いろんな会社に応募してみましょう。
面接までこぎつければ、職場には黙って、有給休暇を使って休めばいいと思います。
有給休暇がなければ、「風邪を引」いたり「親を病気に」したりしてもいいと思いますよ。
派遣でも働いていれば、とりあえずは当面生活できているので、あまりあせらなくなりますし、たとえNGが続いても、「ま、いいか」と切り替えられます。
また、企業側も即戦力を求めているので、派遣で切れ目なく働いているということが、一種の証明のようになることがあります。
派遣で働く中で、いろんな会社のいろんなやり方のいいところを見つけて、それを自分のものにし、次の職場での仕事に生かすようします。
そうして蓄えた実力も、正社員に採用されるときには、評価されることでしょう。
派遣の職歴も職歴のうち。勉強の場だと思ってください。
一気に高望みせず、少しずつ、力を蓄えて実績を積み上げていけばいいのです。
最初から、「結婚したら、2~3年で正社員は辞めて出産、その後は子育てをしながらパートで楽に働けば良い」という考えは、甘いです。
今の時代、夫に一生養ってもらって、自分は補助的に稼ぐ、で、無事に過ぎていくとは限りません。
夫だって、失職するかもしれない、過労死するかもしれない、すぐ離婚ということになるかもしれない、
そういうときには、女も、せめて自分ひとり、ことによると子どもを養って生きていかなければならないかもしれません。
だから、可能性としては、正社員の身分で福利厚生の充実した職場で、結婚・出産後も仕事が続けられる状況なら、続けたほうがいいのです。
まあ、現実には、諸事情で、結婚や出産を機に仕事を辞める、再就職はパートで短時間、というケースは、多いと思いますが、
そういう人だって、最初から、「それでいい」と思っているのと、
「今は、仕方なく、そうだけど、いつかは・・・」と思っているのとでは、
長い目で見たときに、結果が違ってくると思います。
だから、結婚・出産を機に退職する場合も、子育てをしながら勉強して、いずれは「ぜひに」と職場に迎えてもらえるような実力を、身につけておいたほうがいいのです。それには、これからが勝負だと思います。
いま、「このままの自分ではイヤだ」と挫折感?を感じておられるとしたら、それは、次に飛躍できるチャンスです。
26歳だったら、まだまだ若い。これから、何でもできる年齢です。
それが、あなたの精神状態に影響を与え、あせりの原因になっていると思います。
あせればあせるほど、がつがつしているように見えて、それも、就職活動に影響を与えていると思います。
とりあえずは、派遣でもいいので、働きやすい条件のところを探して働きましょう。
目指すは正社員なので、派遣はとりあえず「つなぎ」と考えて割り切りましょう。
お給料がさほど高くなくても、通勤に便利ならよしとします。
残業がそう多くなく、職場の人間関係や仕事内容にも不足がなければ、合格じゃないですか。
それで、月給を稼ぎながら、ネットの転職サイトやハローワークのHP、新聞広告、いろんなところで正社員の口を探します。
ネットでエントリーしたり、郵便で履歴書を送ったりして、いろんな会社に応募してみましょう。
面接までこぎつければ、職場には黙って、有給休暇を使って休めばいいと思います。
有給休暇がなければ、「風邪を引」いたり「親を病気に」したりしてもいいと思いますよ。
派遣でも働いていれば、とりあえずは当面生活できているので、あまりあせらなくなりますし、たとえNGが続いても、「ま、いいか」と切り替えられます。
また、企業側も即戦力を求めているので、派遣で切れ目なく働いているということが、一種の証明のようになることがあります。
派遣で働く中で、いろんな会社のいろんなやり方のいいところを見つけて、それを自分のものにし、次の職場での仕事に生かすようします。
そうして蓄えた実力も、正社員に採用されるときには、評価されることでしょう。
派遣の職歴も職歴のうち。勉強の場だと思ってください。
一気に高望みせず、少しずつ、力を蓄えて実績を積み上げていけばいいのです。
最初から、「結婚したら、2~3年で正社員は辞めて出産、その後は子育てをしながらパートで楽に働けば良い」という考えは、甘いです。
今の時代、夫に一生養ってもらって、自分は補助的に稼ぐ、で、無事に過ぎていくとは限りません。
夫だって、失職するかもしれない、過労死するかもしれない、すぐ離婚ということになるかもしれない、
そういうときには、女も、せめて自分ひとり、ことによると子どもを養って生きていかなければならないかもしれません。
だから、可能性としては、正社員の身分で福利厚生の充実した職場で、結婚・出産後も仕事が続けられる状況なら、続けたほうがいいのです。
まあ、現実には、諸事情で、結婚や出産を機に仕事を辞める、再就職はパートで短時間、というケースは、多いと思いますが、
そういう人だって、最初から、「それでいい」と思っているのと、
「今は、仕方なく、そうだけど、いつかは・・・」と思っているのとでは、
長い目で見たときに、結果が違ってくると思います。
だから、結婚・出産を機に退職する場合も、子育てをしながら勉強して、いずれは「ぜひに」と職場に迎えてもらえるような実力を、身につけておいたほうがいいのです。それには、これからが勝負だと思います。
いま、「このままの自分ではイヤだ」と挫折感?を感じておられるとしたら、それは、次に飛躍できるチャンスです。
26歳だったら、まだまだ若い。これから、何でもできる年齢です。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。
個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。
2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。
“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。
前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。
説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・
また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
失業保険に関して。パートが決まり、明日から出勤ですが、今日ハローワークに行くのをすっかり忘れていました。
明日の午前中(出勤前)に行けば間に合いますか?
それとも受給日と出勤日が重なってしまい、不正受給になるのでしょうか?
もしかしたら必要ないかもしれませんが、一応詳細を。
出勤は17時半から20時半の3時間。時給1000円で、週3のみのパートです。
年間通し、扶養範囲内での勤務でお願いしています。
明日の午前中(出勤前)に行けば間に合いますか?
それとも受給日と出勤日が重なってしまい、不正受給になるのでしょうか?
もしかしたら必要ないかもしれませんが、一応詳細を。
出勤は17時半から20時半の3時間。時給1000円で、週3のみのパートです。
年間通し、扶養範囲内での勤務でお願いしています。
今回のパートは最初から雇用保険加入ですか?
17時半から20時半の3時間。時給1000円で、週3だと
雇用保険には加入にはならないと思われます。
上記の条件なら次回の認定日に失業認定申告書の
就労した日に○をつけて提出すれば、失業保険を頂きながら
アルバイトが認められる範囲の働き方だと思います。
就職の報告はする必要はないと思います。
お持ちでしたら受給資格者のしおりの失業認定申告書の書き方を
見てください。
17時半から20時半の3時間。時給1000円で、週3だと
雇用保険には加入にはならないと思われます。
上記の条件なら次回の認定日に失業認定申告書の
就労した日に○をつけて提出すれば、失業保険を頂きながら
アルバイトが認められる範囲の働き方だと思います。
就職の報告はする必要はないと思います。
お持ちでしたら受給資格者のしおりの失業認定申告書の書き方を
見てください。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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