失業保険について教えて下さい。正社員としては解雇されるのですが、残務整理としてしばらくは(一ヶ月くらい)バイトとして翌日からも同じ職場で働きます。その場合失業保険の手続きはしても意味が無いのでしょうか?
何点か回答を頂きたいのですが、①バイトとしてそこで働かなくなってから手続きをしないとダメですか?②バイトとして正社員時と同じくらいの収入がある場合保険は出ませんか?③手続きさえしておけば、保険は出なくても次の就職先が決まったら、再就職手当てはもらえますか?
どうもおかしいですね。
正社員として解雇ではなくて、
正式な解雇日は完全に退職する日です。
正社員からバイトへは雇用形態の変更が正しいと思います。
正社員の日が退職日扱いとされ、
離職票が発行されるような事態になると、
その後のバイトとしての勤務では、
失業保険の受給資格内の規定時間を越えて就労とみなされるだけでなく、
同一雇用先への就労としても、雇用保険の受給資格が無くなってしまいます。
もう一度解雇日と、離職票の発行について会社に問い合わせてください。
正社員最後の日で離職票が発行されてしまうと、
最悪の結果が待っています。
会社都合にて退職した場合に失業保険を貰いながら再就職を考えていますが国内では再就職が厳しく海外での再就職を考えています。現地採用の場合では失業保険は貰えないのでしょうか。
会社都合なら7日間を経てのちからの受給となりますが、海外にいても給付は可能ではないか思います。
ハローワークの指定した認定日にハローワークでの聞き取り等で出向かなければならないのですが
職員に事情説明しておけば、海外から必要書類を送付することで基本手当は受給されると思います。
詳細は、事前にハローワークで確認にしてみてください。
補足について
そのさい、規定では決められた日時は月/1回ですので、やはり認定日に合わせて帰国するか、
受給期間の延長を申請してのちに海外に行かれたらどうでしょうか。
ただ単に海外で就職と思われても、なかなか就職先が見つからない時などには困りますので、
給付期間の延長(最長3年間)を申請しておくと帰国後ハローワークで給付手続きをします。
いずれにしても、事前にハローワークで事情説明されて、職員の言われる所定の
手順を踏むことが確実かと思われます。
失業保険受給資格について教えてください。

今年2月26日に雇用保険に加入しました。現在はフルタイムで就業中ですが、

事上により、解雇もしくは会社都合で失業した場合、失業保険を受給するためにはいつまで勤務する必要があるのか教えてください。

2月は給与支払日が11日ないのでカウントされないのでしょうか?


ちなみに今就労している会社に入社する前の今年1月まで失業保険と若年層就職支援手当(失業保険の受給期間を1ヶ月延長してもらえる制度)を受給しております。
解雇もしくは会社都合で失業した場合、6ヶ月以上の加入期間が必要です。

2月はご質問の通り除外されます。

ということで、8月末までということになります。
傷病手当、失業保険について
現在、11ヶ月目で辞めた会社の傷病手当で生活しています
まだ通院している状態なので少し先の話になりますが
復職(元の職場には戻りません)するにはほぼ完治してからになると思います。
傷病手当期間があと4ヶ月で切れるので働きに出る準備もしなければなのですが
通院終了から働きに出るまでに少し間があくかと思います(すぐ決まるとは限らないので・・)
その場合、失業手当の申請は出来るのでしょうか?満12ヶ月に達していないから
無理ですか?
あと一月働くと、前回の就職期間中の11ヶ月を足して12ヶ月分とみなされると聞いたので
やはり11ヶ月のままの状態ではダメでしょうか・・?
ちなみに休職の原因は鬱と社会性不安障害です。「あと○○くらい休めば治る」という保障がないので不安です
少し複雑な状況にありますね。受給資格を満たしているかどうかについて、2つの問題を持っていますね。一つは加入期間の不足の問題。そしてもう一つは退職の理由が健康上の問題であり、傷病手当金の給付期間終了後に働ける状態になっているかどうかと言うことで、失業保険の基本は、働ける状態、そして意志があるにもかかわらず働けない状態にある人に対して支援する制度だと言うことです。ですから、給付期間満了の後も働けるような健康状態ではなければ、仮に加入期間という受給資格を満たしていても対象とならない場合となるのではないかと思います。社会保障の問題ですから、市役所の相談窓区に行かれて、もう少しあなたの細かな過去の就労状況(休職前の職場が初めての会社なのでしょうか)など、また医師のあなたの現在の病状の判断も加味して相談されるべきではないでしょうか。病態がかなり悪いと言うことであれば、精神障害者の認定を受け治るまでの間、障害者年金の受給をうけられないか検討する手もあるかも知れません。ある程度復職可能な状態であれば、雇用保険証書、離職票を持ってハローワークに行かれ同様に窓口で相談に乗ってもらうべきだと思います。いずれにしてもあなたの場合難しい立場にあると思いますので、専門の窓口であなたの詳細がわかるように準備して相談に行かれるべきだと思います。あまりお役に立てなくてすみません。あなたの回復を願います。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として

①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?

また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?

私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。

そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?

どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。

就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
公共職業訓練について教えてください。

12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)

在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。

3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。

勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。

長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・

予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。

自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日

退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。

このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。

その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。

ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
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