失業保険の個別延長給付について知恵を貸してください。
私は、今失業給付を受けていますが今月いっぱいで支給が終了します。離職日は5/15で離職時の年齢は25歳で離職理由コードは31。リストラです。3か月の給付制限なしで受給を受けており各認定期間は求人閲覧などで求職活動実績を満たしてきました。求人への応募は、職安の紹介での応募はなく、ネットでの求人応募等で認定日ごとに提出する申告書には履歴書送付し面接を受けたものは記入しました。
先日認定日に職安にでかけた際、次回が最後の支給になりますのでと言っていつものように次回の認定日9/15と書かれた
失業認定申告書を渡されました。
個別延長給付の条件となる年齢、地域(京都府)等の条件は満たしていると思うのですが
こちらの質問等でよく見かける候のスタンプなど押されていません。
これから職安の求人にも応募しようと思っているのですが
支給が終了する今月中に就職が決まればよいのですが決まらなければこの個別延長で給付を頂きたいと思っています。
次回の認定日で延長になるとか言われることってあるんでしょうか?

なければ妥協してでもどこかに就職するしかないかと考えています。
知識のある方どうぞ知恵を貸してください。
ハローワークから渡されたであろう「個別延長給付のご案内について」はお手元にありますか?
個別延長給付の対象となるか否かについては、所定給付日数分の受給を終える失業認定日に公共職業安定所の職員からお伝えいたします。と記されています。
私の友人が今日最終認定日で出向いたところ、延長対象者といわれたそうです。
しかし、他の友人は延長対象外となってしまったそうです。
二人とも同じくらいの年(45歳未満)、同じくらいの求職活動、なのにです。
年齢、地域、再就職支援計画のいずれかに該当し、かつ特に再就職が困難だとハローワークが認めた方と記されているとおり、もしかしたら、ハローワーク毎に認めるか否かの基準があるのではないかと思われます。
私の失業保険について教えてください。

★受給資格決定日はH26年7月15日とあります。
★認定日3-水型とあります。
★最初の失業認定日8月12日とあります。
★次回認定日11月4日とあります。
★給付制限3か月と書いてあります。
★離職時賃金日額18,036となってます。


このまま、就職出来なかったとして、私に失業手当が実際に振り込まれるのは、いつなんでしょうか?分割で振り込まれるのでしょうか?一括でしょうか?出来れば、いつ頃にいくら振り込まれるのか、おおよそでも結構ですので教えてください。
「しおり」に書いてあるはずですけど?

〉★認定日3-水型とあります。
「3型-火」ではなくて?
でたらめな質問? それとも来年のカレンダーで指定してしまっている?




・基本手当はいわば日給制です。
失業していた日1日ごとが支給対象で、認定日ごとに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間にある支給対象の日数分が支給されます。

・受給資格決定日を第1日として(就労していなければ)8日目から3ヶ月間は給付制限期間で、それが終わってからが支給対象の期間です。

・実際の振り込みは、認定日から5~7日後です。

・1日あたりの手当額は「基本手当日額」欄に書いてあります。
失業保険はもらえるのでしょうか。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。

ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。

したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など

ですので、上記の用件を満たしていますので給付の対象となります。

「ハローワークからの紹介でないと・・・」というところですが、これは「再就職手当」に関する内容だと思います。

再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
・就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
・離職前の事業主に雇われ直したものではない事
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
(給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい) ↑この事です
・再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
・1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
・事業を開始した者で一定の条件を満たす者。

というような条件がついています。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので

現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。

紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)

以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした

とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。

>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました

(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。

紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。

私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
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