仕事の契約がもうすぐ切れます。退職に関していくつか質問させて下さい。
私は旦那の扶養に入りながら
パートで働いておりましたが、
10月いっぱいで契約満了となりました。
それに伴い、人事からいくつかの質問の書かれた資料を提出されるように言われたので質問させて下さい
(人事は別の所にあるため、気軽に聞けるような感じではありません。
上司に確認しようとしましたがあまり詳しく分からないようでした)
①離職表が必要かどうか?
一応11月から働ける仕事を探すつもりです。
扶養から抜ける事などを考えると失業保険ももらうつもりはありません。
失業保険をもらう手続きをしなくても、他の理由で一応もらった方がいいのでしょうか??
また、1年未満しか働いておりません。
なのでそもそも離職表が私には関係ないかもしれませんが・・・
②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
個人で払ってもいいし、最後の月の給料でまとめて払う事も出来ると書いてありました。
ただし、給料でまとめて払う場合 給料>住民税と
なった場合は、自分で手数料を払って銀行に不足分を会社に払って下さいとの事でした。
なので、個人で払うつもりなのですが・・
その場合は何か市役所などに手続きが必要なのでしょうか??
③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
私は旦那の扶養に入りながら
パートで働いておりましたが、
10月いっぱいで契約満了となりました。
それに伴い、人事からいくつかの質問の書かれた資料を提出されるように言われたので質問させて下さい
(人事は別の所にあるため、気軽に聞けるような感じではありません。
上司に確認しようとしましたがあまり詳しく分からないようでした)
①離職表が必要かどうか?
一応11月から働ける仕事を探すつもりです。
扶養から抜ける事などを考えると失業保険ももらうつもりはありません。
失業保険をもらう手続きをしなくても、他の理由で一応もらった方がいいのでしょうか??
また、1年未満しか働いておりません。
なのでそもそも離職表が私には関係ないかもしれませんが・・・
②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
個人で払ってもいいし、最後の月の給料でまとめて払う事も出来ると書いてありました。
ただし、給料でまとめて払う場合 給料>住民税と
なった場合は、自分で手数料を払って銀行に不足分を会社に払って下さいとの事でした。
なので、個人で払うつもりなのですが・・
その場合は何か市役所などに手続きが必要なのでしょうか??
③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
①離職表が必要かどうか?
必要かどうかはともかく、もらえるものはもらっておきましょう。
次の就職先で提出を求められるかも知れませんし、要らなければ捨てるのは簡単です。
②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
住民税の額は、毎月の住民税×残りの月数でおおよそ計算できると思います。
「給料>住民税」なら天引きで済ませた方が楽ですね。
個人で払う場合は地域によって異なりますが、自動的に納付書が送られてきて振込むパターンや、直接役所の窓口に支払いに行くパターンなどがあります。
お住まいの役所(市民税課?)で尋ねるのが確実です。
③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
もらっておくもの、でよろしいでしょうか。
離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳(会社に預けている場合)、源泉徴収票などですね。
人事担当者は人が辞めるごとに事務的に一式用意しますので、このあたりは特に心配されなくても大丈夫だと思いますよ。
必要かどうかはともかく、もらえるものはもらっておきましょう。
次の就職先で提出を求められるかも知れませんし、要らなければ捨てるのは簡単です。
②住民税の今年の支払い分をまとめて払うかどうか?
住民税の額は、毎月の住民税×残りの月数でおおよそ計算できると思います。
「給料>住民税」なら天引きで済ませた方が楽ですね。
個人で払う場合は地域によって異なりますが、自動的に納付書が送られてきて振込むパターンや、直接役所の窓口に支払いに行くパターンなどがあります。
お住まいの役所(市民税課?)で尋ねるのが確実です。
③その他、会社にもっておくべき資料などはありますか??
もらっておくもの、でよろしいでしょうか。
離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳(会社に預けている場合)、源泉徴収票などですね。
人事担当者は人が辞めるごとに事務的に一式用意しますので、このあたりは特に心配されなくても大丈夫だと思いますよ。
失業保険受給期間の延長中の就職について。
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。
来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?
たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?
また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。
来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?
たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?
また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
延長手続きはすでにしているんですよね?だったら、給付制限3カ月はもうすぎているので、これから3か月待つのはないですよ
給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか
延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか
延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
今年三月から契約社員として働いていますその際に再就職手当てをもらいました
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
『再就職手当をもらうと一年間働かないとダメ』なんてことはなくて、自己都合で再就職先を辞めた場合には 1年以上の雇用保険被保険者期間がないと新たな受給資格が得られない ということ。
入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)
要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)
要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
雇用保険(失業保険)に関して質問です。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。
その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?
住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。
知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。
その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?
住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。
知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
>>その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
>>ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?
申請日から3ヶ月ですので、申請は早い方が良いです。
なお、正しくは、申請日の翌日から待機期間(7日間)があり、待機期間の終了翌日から給付制限(3ヶ月)です。
また、申請後雇用保険受給説明会への出席、失業認定日のハローワークへ行くこと、定められらた求職活動を行うことが必要です。
詳細は、雇用保険受給説明会で説明があります。
なお、雇用保険の受給期間は離職日の翌日から1年間です。
この1年間を過ぎると、失業給付の日数が残っていても失業給付は無くなります。
>>ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?
申請日から3ヶ月ですので、申請は早い方が良いです。
なお、正しくは、申請日の翌日から待機期間(7日間)があり、待機期間の終了翌日から給付制限(3ヶ月)です。
また、申請後雇用保険受給説明会への出席、失業認定日のハローワークへ行くこと、定められらた求職活動を行うことが必要です。
詳細は、雇用保険受給説明会で説明があります。
なお、雇用保険の受給期間は離職日の翌日から1年間です。
この1年間を過ぎると、失業給付の日数が残っていても失業給付は無くなります。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
健康保険の切り替えについてご質問です。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。
①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る
上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。
私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。
てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
会社を退職し、健康保険の切り替えの選択肢が3つあります。
①在職中に加入していた協会けんぽの任意継続保険
②国民健康保険への加入
③国家公務員である父の共済保険へ戻る
上記3件があり、①と②の負担額を計算したところ②の方が安くすむことが分かり、次に、②と③を比較しようと思いましたが、③の加入条件が不明なので困っています。
私は会社都合で退職したため失業保険をすぐに受給できるのですが(1か月12万円程度)父いわく、その失業保険が所得とみなされて無理、もしくは退職前の所得が年間103万円だか130万円だかの制限を超えているから、家族として扶養に戻るのは無理じゃないか、と。
てっきり、失業して無収入になる間は父の健康保険へ戻れるかと思っていましたが、上記のような理由で③は選択肢から消えてしまうのでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
③に関してはお父さんの意見よりも
共済組合の見解を聞いた方が良いです。
一般的には失業給をもらっている間は扶養には入れないところが多いです。
健保によって失業給付をもらうなら
待機期間中も扶養になれないところもあります。
共済組合の見解を聞いた方が良いです。
一般的には失業給をもらっている間は扶養には入れないところが多いです。
健保によって失業給付をもらうなら
待機期間中も扶養になれないところもあります。
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