確定申告について
昨年(平成25年)の7月に退職をし、会社から源泉徴収票をもらいました。給与所得は約150万円です。
失業保険を貰い(45万円くらい)、その後は単発のアルバイトをいくつかやり、収入は
トータルで10万円程です。
この場合、確定申告は白色、青色どちらになるのでしょうか?
税金等は自己負担で全部払っています。
その他、経費などはありません。
また、申告する分は前の会社の給与分だけでよろしいのでしょうか?失業保険金やアルバイト代も申告が必要ですか?
昨年(平成25年)の7月に退職をし、会社から源泉徴収票をもらいました。給与所得は約150万円です。
失業保険を貰い(45万円くらい)、その後は単発のアルバイトをいくつかやり、収入は
トータルで10万円程です。
この場合、確定申告は白色、青色どちらになるのでしょうか?
税金等は自己負担で全部払っています。
その他、経費などはありません。
また、申告する分は前の会社の給与分だけでよろしいのでしょうか?失業保険金やアルバイト代も申告が必要ですか?
回答しますね。
年間収入150万円+10万円=160万円ですね。(=給与所得になります。失業保険は、非課税です。)
給与所得控除65万円、あと人的控除(=社会保険料控除、基礎控除38万円)+すれば、源泉徴収された税金は全額還付されるレベルだと思います。
社会保険料のエビデンスだけ確保しておいてください。
(源泉徴収票記載の金額+フリーランス時の支払い額が把握できれば、それでよいと思います。
(フリーランス時代の「年金」掛金(=国民年金)は、社会保険庁から「支払証明書」がおくられてきていると思います。(=これ使用されれば良いです。)
(フリーランス時の健康保険料は、基本月次の支払い伝票を確定申告書につけてください。)
この準備できたら、確定申告を必ず行ってください。(下記の特典参照のこと。)
これで、課税標準はおそらくゼロになると思います。そこから市民税を計算するので、昨年の税金はゼロ、あと国民年金は、場合によって「減免」の申し出されてください。健康保険についても同じです。
(確定申告書=所得証明になるので、申立て理由の証拠になります。)
参考にしてください。
年間収入150万円+10万円=160万円ですね。(=給与所得になります。失業保険は、非課税です。)
給与所得控除65万円、あと人的控除(=社会保険料控除、基礎控除38万円)+すれば、源泉徴収された税金は全額還付されるレベルだと思います。
社会保険料のエビデンスだけ確保しておいてください。
(源泉徴収票記載の金額+フリーランス時の支払い額が把握できれば、それでよいと思います。
(フリーランス時代の「年金」掛金(=国民年金)は、社会保険庁から「支払証明書」がおくられてきていると思います。(=これ使用されれば良いです。)
(フリーランス時の健康保険料は、基本月次の支払い伝票を確定申告書につけてください。)
この準備できたら、確定申告を必ず行ってください。(下記の特典参照のこと。)
これで、課税標準はおそらくゼロになると思います。そこから市民税を計算するので、昨年の税金はゼロ、あと国民年金は、場合によって「減免」の申し出されてください。健康保険についても同じです。
(確定申告書=所得証明になるので、申立て理由の証拠になります。)
参考にしてください。
現在夫の扶養に入りながら失業保険をいただいておりますが日額が5000円程となっております。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
一般的に、失業給付を日額3,612円以上もらっている間は被扶養者として認定できない。と、している健康保険組合が多いと思います。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。
それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)
ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。
それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)
ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
確定申告をすれば、お金は戻ってくるでしょうか?
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)
24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす
失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)
生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。
24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円
お詳しい方、回答よろしくお願いします。
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)
24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす
失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)
生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。
24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円
お詳しい方、回答よろしくお願いします。
多分、戻ると思いますが税務署のホームページに確定申告作成というのが有ります、申告用紙に入力してみてください結果が計算されて自動で出ます、この用紙をコピーして税務署に提出も出来ます。
質問です。
本来、失業保険を受給する時、旦那の扶養に入っているならば、一旦国保に切り替える手続きをしないといけないと思うのですが、
全く気が付かずに受給開始になった場合、何かしらの罰則などあるのでしょうか??
本来、失業保険を受給する時、旦那の扶養に入っているならば、一旦国保に切り替える手続きをしないといけないと思うのですが、
全く気が付かずに受給開始になった場合、何かしらの罰則などあるのでしょうか??
失業保険の給付に関しては、現状で全く問題ありません。
問題なのは、健康保険のことです。
このまま国保へ加入しないまま、今の保険証を使って病院へ受診した場合、後で医療費の7割を健保組合から返金するように請求されます。
健康保険組合では、現在扶養者の年収を年1回調査することがありますので、このまま放置しておくと、1年後くらいにバレてしまいますよ。
すぐに、扶養脱退と国保加入の手続きをなさってください。
問題なのは、健康保険のことです。
このまま国保へ加入しないまま、今の保険証を使って病院へ受診した場合、後で医療費の7割を健保組合から返金するように請求されます。
健康保険組合では、現在扶養者の年収を年1回調査することがありますので、このまま放置しておくと、1年後くらいにバレてしまいますよ。
すぐに、扶養脱退と国保加入の手続きをなさってください。
確定申告の還付申告について
3月で退職しその後3ヶ月失業保険をもらいましたが
その場合、確定申告の還付申告をして税金控除をされる可能性はあるでしょうか?
(そのほかに生命医療保険料控除もあります)
3月で退職しその後3ヶ月失業保険をもらいましたが
その場合、確定申告の還付申告をして税金控除をされる可能性はあるでしょうか?
(そのほかに生命医療保険料控除もあります)
3月まで在職していた会社で、源泉徴収税額があれば還付される可能性はあります。
所得控除額があるかないかではなく、徴収税があるかどうかです。
所得控除額があるかないかではなく、徴収税があるかどうかです。
離婚時の財産分与、生活費等について
協議離婚で妻と離婚することになりました。
最終的な金銭面でなかなか折り合いがつかないので質問させてください。
離婚の理由としては性格の不一致で双方ともに不貞はありません。
1.現在預貯金はなく財産分与は家財のみですが、妻は自分の欲しい物だけを持って行き、残りの家財の分与を現金で 要求してきているが、現金で支払う義務がありますか?(家財の分与で済ませたい)
2.離婚後の生活費や医療費を支払う義務がありますか?
(現在クリニックに通院中で完治していない。その為働けないとのこと)
3.別居中の生活費等として私の所得の50%近くを請求してきているが、不貞無し・専業主婦でも応じる必要がありますか? (相手が無駄使いをしているという訳でも無いようだが、私自身の生活は所得の50%では成り立たず、知人から借金有)
4.相手の親からお祝い金として100万円を受け取ったが、この100万円について返金の要求があった場合、法的に返金に 応じなければいけませんか?
(結婚資金等で残高なし)
5.妻は現在専業主婦ですが、結婚してから2年弱は働いていました。そのときの給与や失業保険がどうなっているのか妻に家計 をすべて預けていた為、妻の預貯金がいくらあったか私自身判らないが例えば、
①私に妻の預貯金通帳を見る権利はありますか?
(妻は通帳をみせる義務がありますか?)
②別居直前の残高から現在までの差額は、妻が「生活費として使用した」と見なすことは可能ですか?
6.別居中に妻が借金をして生活費に当てたようでその分も請求してきたが、この借金に対して私だけが支払いをすると、私が 借金をしたようになるので、妻に預貯金の残高があれば借金を2人で折半し、私は請求額の半分だけを支払い、残り半分を 妻の預貯金を当てればよいと考えていますが、この論理に誤りはないでしょうか?
以上長文になりましたが、よろしくお願いします。
協議離婚で妻と離婚することになりました。
最終的な金銭面でなかなか折り合いがつかないので質問させてください。
離婚の理由としては性格の不一致で双方ともに不貞はありません。
1.現在預貯金はなく財産分与は家財のみですが、妻は自分の欲しい物だけを持って行き、残りの家財の分与を現金で 要求してきているが、現金で支払う義務がありますか?(家財の分与で済ませたい)
2.離婚後の生活費や医療費を支払う義務がありますか?
(現在クリニックに通院中で完治していない。その為働けないとのこと)
3.別居中の生活費等として私の所得の50%近くを請求してきているが、不貞無し・専業主婦でも応じる必要がありますか? (相手が無駄使いをしているという訳でも無いようだが、私自身の生活は所得の50%では成り立たず、知人から借金有)
4.相手の親からお祝い金として100万円を受け取ったが、この100万円について返金の要求があった場合、法的に返金に 応じなければいけませんか?
(結婚資金等で残高なし)
5.妻は現在専業主婦ですが、結婚してから2年弱は働いていました。そのときの給与や失業保険がどうなっているのか妻に家計 をすべて預けていた為、妻の預貯金がいくらあったか私自身判らないが例えば、
①私に妻の預貯金通帳を見る権利はありますか?
(妻は通帳をみせる義務がありますか?)
②別居直前の残高から現在までの差額は、妻が「生活費として使用した」と見なすことは可能ですか?
6.別居中に妻が借金をして生活費に当てたようでその分も請求してきたが、この借金に対して私だけが支払いをすると、私が 借金をしたようになるので、妻に預貯金の残高があれば借金を2人で折半し、私は請求額の半分だけを支払い、残り半分を 妻の預貯金を当てればよいと考えていますが、この論理に誤りはないでしょうか?
以上長文になりましたが、よろしくお願いします。
1、財産は持参したもの以外はお互いの話し合いで決める(概ね折半)、勝手に持って行って残りについてはお金はおかしい
2、離婚後は他人、働かないのは相手の勝手です。
3、別居の理由による、勝手に出て行ったのに払う必要はない。DVなどの避難は婚姻費用分担する。
4、婚姻のお祝いなので、目的は果たされている。返却の必要なし
5、まずは貴方の通帳を止める事がさきでしょう!!!!!!!!!!!
財産分与は妻貴方の家庭に入れた分と見なされます。専業の場合は家庭へに寄与分が対象になります。
概ね半分近くは持って行かれます。相手が隠している分も見つけないと母数がへるだけです。
5-2 3と同じ、勝手に出て行って生活費をよこせはちょっと・・・・・
ですので勝手に使った分は財産分与から差し引きをすべきでしょう
6、 借金をしたのは妻であり、貴方では無い、もし貴方名義でしたのならすぐに届け出をしましょう、
1円でも支払うと追認と見なされます。その場合妻が知らん顔すれば貴方にしか請求は来ません。
7、現状相手は同居義務違反、悪意の遺棄と思われます。ネットでググってみてください。
2、離婚後は他人、働かないのは相手の勝手です。
3、別居の理由による、勝手に出て行ったのに払う必要はない。DVなどの避難は婚姻費用分担する。
4、婚姻のお祝いなので、目的は果たされている。返却の必要なし
5、まずは貴方の通帳を止める事がさきでしょう!!!!!!!!!!!
財産分与は妻貴方の家庭に入れた分と見なされます。専業の場合は家庭へに寄与分が対象になります。
概ね半分近くは持って行かれます。相手が隠している分も見つけないと母数がへるだけです。
5-2 3と同じ、勝手に出て行って生活費をよこせはちょっと・・・・・
ですので勝手に使った分は財産分与から差し引きをすべきでしょう
6、 借金をしたのは妻であり、貴方では無い、もし貴方名義でしたのならすぐに届け出をしましょう、
1円でも支払うと追認と見なされます。その場合妻が知らん顔すれば貴方にしか請求は来ません。
7、現状相手は同居義務違反、悪意の遺棄と思われます。ネットでググってみてください。
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