私は去年の9月末で退職し、新しい就職先が昨日決まりました。
トライアル求人で試用期間もあるのですが、『年金手帳』・『雇用保険被保険者証』を持って来てと言われました。
しかし前の会社から雇用保険被保険者証を受け取った記憶がなく、家で探しても見つかりませんでした。
【疑問1】
トライアル求人で試用期間もある状態で本採用とは言えない場合でも年金や雇用保険の手続きをするものでしょうか。
【疑問2】
現在失業保険の給付を受けれているということは、前の会社から雇用保険被保険者証をちゃんと受け取っていたということになるのでしょうか。
※仮に私が紛失したわけではない場合に、今さらですが前の会社に電話して被保険者証を保管しているかどうかの確認をしてもらうのは有りでしょうか?
【疑問3】
ハローワークにて雇用保険被保険者証の再発行を申請後、手元にくるまでどのくらい時間がかかりますか?
※すでに離職していて現在は失業保険をもらっていますが、それでも再発行は可能ですか?
【疑問4】
被保険者証の再発行が間に合わない場合、何か被保険者証の代わりになるようなものはありますか?
【疑問5】
また別の話ですが、就職決まったら前日までにハローワークへ『雇用保険受給資格者就職届』を提出しないといけないとのことですが、事業主記入のところもあるので前日に提出は無理ですし、その後また平日に会社を遅れるなどしてまで提出しに行くのは気持ち的に難しいのですが、ハローワークへ郵送することはできないのでしょうか?
長々失礼しましたが、わからないことが多くて困ってます(>_<)
トライアル求人で試用期間もあるのですが、『年金手帳』・『雇用保険被保険者証』を持って来てと言われました。
しかし前の会社から雇用保険被保険者証を受け取った記憶がなく、家で探しても見つかりませんでした。
【疑問1】
トライアル求人で試用期間もある状態で本採用とは言えない場合でも年金や雇用保険の手続きをするものでしょうか。
【疑問2】
現在失業保険の給付を受けれているということは、前の会社から雇用保険被保険者証をちゃんと受け取っていたということになるのでしょうか。
※仮に私が紛失したわけではない場合に、今さらですが前の会社に電話して被保険者証を保管しているかどうかの確認をしてもらうのは有りでしょうか?
【疑問3】
ハローワークにて雇用保険被保険者証の再発行を申請後、手元にくるまでどのくらい時間がかかりますか?
※すでに離職していて現在は失業保険をもらっていますが、それでも再発行は可能ですか?
【疑問4】
被保険者証の再発行が間に合わない場合、何か被保険者証の代わりになるようなものはありますか?
【疑問5】
また別の話ですが、就職決まったら前日までにハローワークへ『雇用保険受給資格者就職届』を提出しないといけないとのことですが、事業主記入のところもあるので前日に提出は無理ですし、その後また平日に会社を遅れるなどしてまで提出しに行くのは気持ち的に難しいのですが、ハローワークへ郵送することはできないのでしょうか?
長々失礼しましたが、わからないことが多くて困ってます(>_<)
疑問1→トライアル期間、試用期間中であっても、雇用関係は成立しているのですから社会保険の加入は本来義務です。加入させない会社もありますが、そちらの方がおかしいのです。
疑問2~4→そうですね、雇用保険被保険者証は受け取っていると思います。
ない場合ですが、あえて再発行をしなくても雇用保険の被保険者番号が分かればOKです。
失業保険を受けているのであれば番号も分かりますよね。4桁-6桁-1桁の番号です。お勤めされる会社に伝えてください。
疑問5→郵送でもOKです。
再就職手当を受けられる対象であれば、再就職手当支給申請書が必要になりますので、用紙が必要な場合は(本来は申請時に出向けば貰えます)切手を貼った返信用封筒を同封してください。
いいえ、離職票等は提出しますので手もとになくなりますが、被保険者証は手もとに残りますよ。
提示はしますが、その後返却していただいているはずです。
疑問2~4→そうですね、雇用保険被保険者証は受け取っていると思います。
ない場合ですが、あえて再発行をしなくても雇用保険の被保険者番号が分かればOKです。
失業保険を受けているのであれば番号も分かりますよね。4桁-6桁-1桁の番号です。お勤めされる会社に伝えてください。
疑問5→郵送でもOKです。
再就職手当を受けられる対象であれば、再就職手当支給申請書が必要になりますので、用紙が必要な場合は(本来は申請時に出向けば貰えます)切手を貼った返信用封筒を同封してください。
いいえ、離職票等は提出しますので手もとになくなりますが、被保険者証は手もとに残りますよ。
提示はしますが、その後返却していただいているはずです。
失業保険の受給延長申請について質問です。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。
この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。
この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
A社を退職して1年以内にB社に再就職して雇用保険に再加入していればA社の期間は通算可能です。心配いりません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
再三の催促にも関わらず退職した会社が書類返却を無視しているので本日、直接取りに行きます。年金手帳、雇用保険被保険者証、給料明細の他は何かありますか?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
源泉徴収票はまだ作成されなくても普通ですか?また、社会保険加入のための必要書類は全て渡していたものの会社から保険証は渡されておらず、3週間での短期退職のため手続き途中だったのかも知れませんがよく分かりません。給料明細は必ず貰えるものですよね?明細を見て保険料が引かれてたら入ってたってことですか?雇用保険に入ってた(としたら超短期になりますが)場合、他にもらわなければいけない書類はありますか?入ってたとしても失業保険受ける訳じゃないから離職票は必要ないですよね?
3週間程度の在職で希望される書類を全て作成する企業はかなりまれです。
社員であれば3ヶ月程度は試用期間としてみるところも多いですから・・・
勤務実態がどのような状態だったか分かりませんが給与明細は出る可能性はあります。
なぜ3週間程度の勤務でそのように執拗に書類を請求する必要性があるのか分かりませんが、それなりの理由があるなら市などの公共機関が開催している法律相談(弁護士の無料相談)を利用すれば良いでしょう。
会社側も個人には強気ですが弁護士などには弱いですから。
社員であれば3ヶ月程度は試用期間としてみるところも多いですから・・・
勤務実態がどのような状態だったか分かりませんが給与明細は出る可能性はあります。
なぜ3週間程度の勤務でそのように執拗に書類を請求する必要性があるのか分かりませんが、それなりの理由があるなら市などの公共機関が開催している法律相談(弁護士の無料相談)を利用すれば良いでしょう。
会社側も個人には強気ですが弁護士などには弱いですから。
雇用保険について質問です。
新卒として平成21年4月1日~22年3月30日まで正社員として働き、自己都合で辞めました。
失業保険の受給資格には1日足らないんですが、もし次の就職先で雇用保険に1日でも加入したら失業保険を受給する資格はありますよね?その際、次の就職先では前職で加入していた雇用保険の被保険者番号で雇用保険に加入しなければならないのか。それともちがう被保険者番号で加入しても、前職と合わせて12ヶ月であれば大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
新卒として平成21年4月1日~22年3月30日まで正社員として働き、自己都合で辞めました。
失業保険の受給資格には1日足らないんですが、もし次の就職先で雇用保険に1日でも加入したら失業保険を受給する資格はありますよね?その際、次の就職先では前職で加入していた雇用保険の被保険者番号で雇用保険に加入しなければならないのか。それともちがう被保険者番号で加入しても、前職と合わせて12ヶ月であれば大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
被保険者番号の件について補足します。
被保険者番号は、必ず同じ番号を使って下さい。
番号が違うと、それは同じ名前、同じ生年月日の別の人と安定所の端末は認識し、通算されません。
もし別々の番号で雇用保険をかけていて、どちらも同一人物と安定所の方が確認されれば、番号を統一してもらえますが、最初から同じ番号を使うようにしましょう。
雇用保険の方は、他の方が言われるように、あと1日雇用保険をかければ、失業保険を手続きできるといったものではありません。
では、きっちり1ヶ月雇用保険をかければ絶対大丈夫かと言うと、それも正確ではありません。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が、あと1ヶ月分必要かと思われます。
完全月とは、例えば11月1日~11月30日までや、11月10日~12月9日まで、といった感じに、丸々1ヶ月のことを言います。
逆に、完全月とならないのは、例えば、10月1日~10月30日や、11月10日~12月8日といった感じで1日でも足りなければ、完全月にはならず、例えその間に11日以上勤務していたとしても失業保険の手続きをする際に必要な期間としてはカウントされないんです。
できれば最低2ヶ月は雇用保険をかけて仕事されておいた方が無難に思います。
もっと言えば、できればそんなものをアテにせずに、長く勤務できるところがあるならば、そういったところに就職してしまう方がよいと思いますよ。
ご参考になさって下さい。
被保険者番号は、必ず同じ番号を使って下さい。
番号が違うと、それは同じ名前、同じ生年月日の別の人と安定所の端末は認識し、通算されません。
もし別々の番号で雇用保険をかけていて、どちらも同一人物と安定所の方が確認されれば、番号を統一してもらえますが、最初から同じ番号を使うようにしましょう。
雇用保険の方は、他の方が言われるように、あと1日雇用保険をかければ、失業保険を手続きできるといったものではありません。
では、きっちり1ヶ月雇用保険をかければ絶対大丈夫かと言うと、それも正確ではありません。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が、あと1ヶ月分必要かと思われます。
完全月とは、例えば11月1日~11月30日までや、11月10日~12月9日まで、といった感じに、丸々1ヶ月のことを言います。
逆に、完全月とならないのは、例えば、10月1日~10月30日や、11月10日~12月8日といった感じで1日でも足りなければ、完全月にはならず、例えその間に11日以上勤務していたとしても失業保険の手続きをする際に必要な期間としてはカウントされないんです。
できれば最低2ヶ月は雇用保険をかけて仕事されておいた方が無難に思います。
もっと言えば、できればそんなものをアテにせずに、長く勤務できるところがあるならば、そういったところに就職してしまう方がよいと思いますよ。
ご参考になさって下さい。
関連する情報