「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
失業保険延長アルバイトについて
私は去年23年8月20に地震被害で会社都合で解雇されました。
給付日数は240日で4月4日の認定日ではあと残日数が26日になった時にハローワークの職員から
「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長」の用紙をらいました。
その内容は現在、受給中の雇用保険の基本手当の支給終了日までに最終職が困難な場合個別延長給付(特例延長給付)として、60日に加えて、さらに60日分延長されますの事。
ここで質問なのですが、4月中旬から5月1日までに7日アルバイトをしました。5月2日が認定日でそれを説明すると、7日バイトしたので前回残り26日からバイトした日数を引いて支給日数分は21日になりました。
次回5月30日が認定日で5日しか残ってませんその間にバイトが4日入ってます。そうなると1日分しか失業保険がもらえなくなるんでしょうか?
バイトしていなかったら、延長で28日もらえるのがバイトをしていたため1日しかもらえないなんて・・・。
バイトしなかった方が良かったのでしょうか??
ちなみに私の雇用保険受給資格者証には「特候」と東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長の説明の時に
「特延」のハンコがおされてました。
私は去年23年8月20に地震被害で会社都合で解雇されました。
給付日数は240日で4月4日の認定日ではあと残日数が26日になった時にハローワークの職員から
「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長」の用紙をらいました。
その内容は現在、受給中の雇用保険の基本手当の支給終了日までに最終職が困難な場合個別延長給付(特例延長給付)として、60日に加えて、さらに60日分延長されますの事。
ここで質問なのですが、4月中旬から5月1日までに7日アルバイトをしました。5月2日が認定日でそれを説明すると、7日バイトしたので前回残り26日からバイトした日数を引いて支給日数分は21日になりました。
次回5月30日が認定日で5日しか残ってませんその間にバイトが4日入ってます。そうなると1日分しか失業保険がもらえなくなるんでしょうか?
バイトしていなかったら、延長で28日もらえるのがバイトをしていたため1日しかもらえないなんて・・・。
バイトしなかった方が良かったのでしょうか??
ちなみに私の雇用保険受給資格者証には「特候」と東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長の説明の時に
「特延」のハンコがおされてました。
震災に遭われたのはお気の毒ですが、人間働けるのが一番。保険は若しもの時の為です。働いたからその分だけ給付が無いのはおかしいと云う発想は?です。働けるから、働けたから給付が必要ないと云うのが正しい考え方ですよ。未来永劫失業給付を受けられるわけでは無いのですよ。早く自立出来るようにするのが本来の姿勢じゃないでしょうか。何でもふんだくれば良いと云うさもしい考え方では前進しませんよ。貴方はアルバイトが出来る若さと環境が有るじゃないですか。それだけでも幸せでしょう。
失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
雇用保険法第4条第3項
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
青色事業専従者になる予定なら、求職していることになりません。
専従者になることが決まっているなら求職の必要がないし、専従者なら空き時間にしか雇用されることができませんから。
蛇足
国語的な問題ですが
〉勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
「他に勤める……」の意味でしょうか?
前に「来年度より私も専従者登録します」とあるので、「夫の事業に従事する時間は週2~3回2.3時間」と受け止められる表現ですね。
〉今年度は義父や義母を専従者で申告して
〉来年度より私も専従者登録します。
「今年度」ではなく「今年(分)」、「来年度」ではなく「来年(分)」です。
「専従者登録」という制度はありません。
事業開始が年の途中ですから、開業から12月31日までの期間のうち1/2を超える期間を専従していれば「専従者」とすることができます。
〉自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
どの年の話をしているのか知りませんが、専従者は、税法上、給与を受ける立場です。
「事業主が専従者に何円の給与を支払った」ということで、事業主は給与を必要経費にできるし、専従者には給与収入があることになります。
〉主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
健康保険を任意継続する選択肢もあります。
任意継続のほうが負担が低いかも知れません(特に義父母を被扶養者にできるなら)。
〉今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
「今年度」ではなく「今年」です。
所得税は「今年」に掛かるものです。「今年の所得によって来年の所得税が決まる」などという制度はありません。
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
青色事業専従者になる予定なら、求職していることになりません。
専従者になることが決まっているなら求職の必要がないし、専従者なら空き時間にしか雇用されることができませんから。
蛇足
国語的な問題ですが
〉勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
「他に勤める……」の意味でしょうか?
前に「来年度より私も専従者登録します」とあるので、「夫の事業に従事する時間は週2~3回2.3時間」と受け止められる表現ですね。
〉今年度は義父や義母を専従者で申告して
〉来年度より私も専従者登録します。
「今年度」ではなく「今年(分)」、「来年度」ではなく「来年(分)」です。
「専従者登録」という制度はありません。
事業開始が年の途中ですから、開業から12月31日までの期間のうち1/2を超える期間を専従していれば「専従者」とすることができます。
〉自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
どの年の話をしているのか知りませんが、専従者は、税法上、給与を受ける立場です。
「事業主が専従者に何円の給与を支払った」ということで、事業主は給与を必要経費にできるし、専従者には給与収入があることになります。
〉主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
健康保険を任意継続する選択肢もあります。
任意継続のほうが負担が低いかも知れません(特に義父母を被扶養者にできるなら)。
〉今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
「今年度」ではなく「今年」です。
所得税は「今年」に掛かるものです。「今年の所得によって来年の所得税が決まる」などという制度はありません。
失業保険について。去年の4月から8月まで失業保険をもらっていました。9月から働き始めていますが、失業保険をもらうには前回の受給から1年以上とかありますか?
自己都合退職の場合、1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。
が、会社都合の場合は6か月でかまいません。
補足について:なりません。期間満了です。半年ではもらえません。12か月あれば待機期間無しで一般と同じ期間もらえるでしょう。
派遣で会社都合になるのは、契約の途中で派遣元(派遣先ではありません)から解雇される。もしくは3年以上同じ派遣元で契約を繰り返し後、契約期間満了となり、かつ次を紹介してもらえなかった場合です。
が、会社都合の場合は6か月でかまいません。
補足について:なりません。期間満了です。半年ではもらえません。12か月あれば待機期間無しで一般と同じ期間もらえるでしょう。
派遣で会社都合になるのは、契約の途中で派遣元(派遣先ではありません)から解雇される。もしくは3年以上同じ派遣元で契約を繰り返し後、契約期間満了となり、かつ次を紹介してもらえなかった場合です。
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