失業保険について教えてください。
満額受給してからの就職って不正受給にはなりませんよね??

例えば7月3日に失業保険を全額口座に振り込まれたとして、7月4日に内定がもらえた場合。これってハローワークに申請しないと駄目なんですか?
私と同じです。私の場合は7月10日で失業給付が切れますが、6月末に内定して8月1日から採用となっています。特に問題ないとのことです。給付期間中であれば、就業日の前日に手続きしてくださいとのことでした。全く問題ないと私も思っています。
同じではないでしょうか。通常どうり認定日に手続きをすればよいと思います。不正受給にはならないです・・・。
扶養に入ると、失業保険は貰えないのですか?
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……

自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
扶養にはいると失業保険がもらえないのではなく、
失業保険をもらっていると、扶養に入れません。
(日額が3,611円以下ならOKの場合もあり)

失業給付もらいながら、訓練校かよって、自分で国民健康保険等を払えばいいだけです。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
失業給付を受けながらのアルバイトは
ハローワークに申告してください。
申告しないと不正受給になりますよ。

4時間を超えて働くと就労となり基本手当の
支給はありません。支給されない日数は
受給期間内であれば、本来の所定給付日数が
終了する日の後ろに繰り越されます。

そくらいの働き方だったら就職したとみなされない
ので大丈夫です。
傷病手当と失業保険の受給について質問させていただきます。
私は双極性障害で1年5ヶ月前から傷病手当をもらっております。そろそろ病気の方も落ち着き、主治医からも、就活をしても大丈夫でし
ょうと言われております。傷病手当がきれるのが6月12日なのですが、それまでに就活を始めたほうがよいのか、それとも12日以降に失業保険の申請をして就活を始めてお祝い金をもらうのか…
上手いタイミングで傷病手当と失業保険をもらえるやり方を教えて下さい。お願い致します!!
〉傷病手当
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?


〉主治医からも、就活をしても大丈夫でしょうと言われております。
ならば、傷病手当金の対象になる「労務不能」の状態ではなくなっている、という判断でしょう。

「6月12日」どころか、すでに受けられない状態です。
医師に、労務不能と判断されるのは何月何日までであるかを確認すべきです。



〉お祝い金
なんですか、それは?

失業給付を受けられるのは、離職日の1年後までです。
「受給期間の延長」を適用されているなら、まず職安で延長を解除してもらってから(離職票を出して受給資格確認を受けてから)でないと、なんの手当も出ません。
今、失業保険受給中のものです。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
失業保険受給中ならば、認定日に職安に出かけて行って、書類を書いてますよね!
仕事をした日を申告しないと、不正受給になります。

不正受給が発覚すると、3倍返しのペナルテイです。
不正受給分の金額の返還+2倍額の違約金が架かります。
自営業の夫の妻です。
配偶者控除を受けるには、どのような手続きがいり、どんな書類が必要なのでしょうか。
昨年8月で退職し、昨年末より失業保険給付期間中です。
給付が終わり次第、夫の扶養に入ろうと考えています。
それには特に手続きはなく、確定申告の際に夫に申告書に記載してもらうだけでいいのでしょうか。
現在夫は転職活動中なのですが、もし正社員になりましたら、その会社の総務へお願いすればいいのでしょうか。

また今年1年間は、控除が受けられる範囲内でパートかバイトで働く予定です。
会社員だと103万までですが、自営業だと120万までと見たのですが、合っていますでしょうか。

ネットで調べましたが、よくわからずきちんと理解できないでいます。
教えていただけましたら幸いです。
夫の所得税であなたが扶養配偶者控除の対象になるには、昨年のあなたの所得が38万円以下でなければいけません。
給与だけなら103万円以下です。(源泉徴収票を見てください)

給与所得=給与-給与所得控除65万

あなたの所得が38万円超76万円未満なら配偶者特別控除となります。

あなたは昨年分の所得について2月に確定申告が必要です。そのやり方が分からなければご主人にお聞きください。

>給付が終わり次第、夫の扶養に入ろうと考えています。
それには特に手続きはなく、確定申告の際に夫に申告書に記載してもらうだけでいいのでしょうか。

ご主人の扶養になるにはご主人の機嫌を取っておけば良いです。嫌われたら離婚されるかも。

>会社員だと103万までですが、自営業だと120万までと見たのですが、合っていますでしょうか。

会社員とはご主人のことですか?同じです。
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