退職後、傷病手当金を継続受給に伴う、回答書につきましてご教授お願い申し上げます。
お世話になります。
今年3月より疾病により会社を休職しており傷病手当金を現在まで受給しております。
9月に会社より退職を促され退職、主治医より復職は困難であると診断されたため10月中旬に退職を致しました。
退職後、離職票が届き次第、国民保険、年金、失業保険の給付延長の手続きを行いました。
しかしながら失業保険の給付延長に関しては、11月後半以降~12月の後半でないと失業保険の担当者から言われましたので、
先日期日にはいりましたので、申請書を送付しました。
ここからがご質問なのですが、本日以前の健保組合から10月の傷病手当金の支給に伴う回答書が届きました。
質問は以下の通りです。

1.求職申込の有無について。
A.している(申請日の記載) B.していない

2.失業給付受給開始(予定)日について
(受給開始(予定日)記載)

3.受給延長申請の有無について
A.している(申請日の記載) B.していない

上記について下記の通り回答しようと思います。

1.求職申込の有無について。
B.していない

2.失業給付受給開始(予定)日について
未定

3.受給延長申請の有無について
A.している(11月23日送付済)※申請日は失業保険の指示にあった期日の最初の日

と上記の通り、回答を行おうと思うのですが、この回答内容で傷病手当金の中止などはございませんでしょうか?
また10月の傷病手当金についての回答書とございますが、上記の回答で10月分の傷病手当金が支給されないという可能性は
あるでしょうか?

仕事で大変恐縮ですが、現在も疾病治療中の為転職活動を行えず、4月に17日間働いたので標準報酬月額も変更になり、傷病手当金も大幅に引き下がってしまったため現状でも生活に困窮している状況です。
つきましては、お恥ずかしいのですが転職活動が可能になるまで傷病手当金を支給して頂くしかございませんので、何卒上記質問へご教授の程よろしくお願い致します。
傷病手当金の制度は、無理して出勤したりすると損をするという矛盾(3日間の待機期間の発生、報酬の減少など)が有る事も確かですが、生活を支える最後の砦でも有ります。

回答書は、ご指摘の内容で問題ないと思われますが、形式的にでも審査と言うのは必ず行われます。また、退職者が失業給付代わりに受給することを防ぐため、延長申請は必ず確認を取られます。

延長申請が適切に行われていれば問題は生じません。従って他の理由が無い限り、打ち切り等の心配はないと思われます。
失業保険の認定について
現在失業保険の手続きをして、3ヶ月の期間制限期間中です
現在セミナーも受講し、2日間職業相談を受けています。
3ヶ月の給付制限中に3回以上の求職活動が必要となっていますが
これで3回と数えていいのでしょうか?
それともあと1回職業相談などの求職活動を行わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします
質問者様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」の写真が貼ってある面の下段をご覧ください。

赤枠で囲った部分に、

月 日 相談 紹介 件(××)
(就職は給付課に連絡してください)

というスタンプが押してありますか?

質問者様が受けた相談がハローワーク系ならスタンプがもらえるので就職活動として認定されます。
また、最初の「説明会」も活動のひとつとしてカウントされます。「×/×」「ハローワーク××」「説明会受講」と記載してもいい筈です。
失業保険について
二つ聞きたいことがあります。
①失業保険をもらいながら就職活動をしていて就職先が決まった場合は、失業保険はいつまでもらえますか?
実際就職する日までですか?それとも内定をいただいた日までですか?

②早めに就職が決まり失業保険をもらえる日が多く残っていると再就職手当がもらえると思いますが
それは別にハローワークを通じた会社じゃなくても大丈夫なのでしょうか?(自分でネットで探した会社とかです)
お疲れ様です。

①について。
実際に就職する日の前日までです。

②について。
会社都合退職の場合はOKです。
自己都合退職の場合、雇用保険申請後、1ヵ月以上経過していればOKです。
失業保険のことです!毎月残業50時間以上働いてます!
日当は残業しなければ東京都最低賃金以下です!
その場合自己都合でも直ぐに失業保険給付手続き可能でしょうか?
東京都最低賃金以下は違法行為ですが、雇用保険の受給には関係ありません。

手続きは離職票1・2、身分証明書、通帳、写真(3.0cm×2.5cm)2枚があればすぐ出来ます。

ちなみに受給は自己都合の場合は明確な理由がないかぎり、手続きから7日の待機期間+3ヵ月の給付制限の後の認定日の数日後でないと受給できません。
失業保険の事で教えて頂けませんか?仕事を探しながら派遣で働いてたのですが、3月8日に正社員の仕事が決まりました。派遣契約は今月末までだったのですが来月からの勤務では遅く、営業の方からうまく伝えて頂くこと
ができ、途中で終了することができました。ただ正社員の仕事の開始が3月28日からで、2週間ほど無職になってしまいます。ぎりぎりまで派遣勤務をしたかったのですが、そこまで都合良く聞いてもらえませんでした。そこで、昨年失業保険の給付を受けてた残日数があり、その時にハローワークの職員の方に、再離職した場合はまた来て貰えれば残りの分を受給できるのでと言われてたのを思い出し、先日手続きに行ってきました。認定日は来月で、勤務が始まってるので行く事ができず、3月25日に仕事が決まったことをハローワークに申し出ればその日にちまでの分が受給できるのではと思うのですが、これは間違ってるのでしょうか?単発の仕事も探してみましたが、早くて4月からのものしかなく収入がかなり減少してしまうので、困っています。どうかご教授頂けますようお願い致します。
間違ってるよ。

派遣の仕事を辞める前に次の仕事が決まっていて 現在は「求職活動をしているフリ」の状態なんだから、本来は失業給付は受けられないし 受けてはいけない。

この状況で失業給付を受け取ってしまうと いわゆる『不正受給』に該当する。後になってからでも事実(既に内定を受けていて求職活動をする状態にないのに、再離職による失業状態であると虚偽の申告をして失業給付を受給した)が発覚すれば、受け取った給付金を返さなくてはならない上に罰金(受給額の最大2倍)が科せられることになりそうだな。

そもそもハロワで再離職の申請をした時に 内定をもらったから派遣の仕事を辞めたことは言ってないんでしょ? 嘘をつくのは絶対よくない!
失業保険について質問です。

私は、仕事を一年半して子育てで一年休みました。今年2月から仕事復帰したのですが、体調不良の為5月いっぱいで仕事をやめます。
この場合は、いただけませんよね??



優しい回答してくださる方、よろしくお願いします(^人^)

雇用保険は、ずっとかけています。育児休暇中は、免除ということで払ってませんが。
体調不良で医師の診断書付きなら離職日前12か月のうち6か月以上被保険者期間があれば受給資格が得られますが、出産や育児のために休業した期間はその分算定対象期間(前述の12か月)を延長して被保険者期間を数えますから、都合24か月のうち6か月あればよいということになります。

よって失業手当の受給要件を満たすので失業手当を受給できます。

また、診断書なしでも、算定対象期間が原則24か月のところ36か月に延長されますから、そのうち12か月以上被保険者期間があれば受給資格を得られます。


(補足について)
退職後、会社から雇用保険被保険者証と離職票が発行されますから、それらと印鑑、身分証明書、通帳又はキャッシュカード、証明写真2枚(履歴書用サイズ)を持参してハローワークに行ってください。
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