失業保険、このケースは不正受給ですか?
現在失業保険を受給し、求職活動をしています。
その一方、在宅で仕事をしていて、もちろん仕事をした時間を認定日に申告しています。
ただ、報酬が入金されるのが失業保険の給付が終わった後になりそうなのです。
(先方の経理の関係、とのことでした。年をまたぐのでいろいろ予算の調整が必要なようです。)
この場合は、不正受給になるのでしょうか?
申告していれば不正な受給にはなりません、過去の回答に使ったものですが参考になれば。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
扶養について教えてください。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。

7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。

会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。

年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。

本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。

まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。

分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
書き直します。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。

日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。

月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。

● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。

> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
派遣の失業保険・・・。
回答お願い致します。
派遣社員として、1年4ヶ月就業いたしました。

今年の3月で派遣会社の都合により退職となりましたが、その間失業保険の手続きをせず、
今年の6月に再度、同じ派遣会社にて、新たに雇用保険にはいり直し就業いたしましたが、
この9月末で契約満了で失業、現在、新たに職探しをしております。

現在は、同じ派遣会社での就業を希望していたため、派遣会社にて雇用保険は失業後、一ヶ月まで、保留とのことですのでしたので、そのままにしておりますが、本日で期限の一ヶ月が切れます。この間、派遣会社からの、仕事紹介は、ありませんでした。

この場合、前回の失業保険の給付を受けることは、不可能でしょうか?
それとも、今回のみ手続きが可能なのでしょうか?

どのような手続きが一番ベストなのか、まったくわかりません。
どうぞよろしくお願い致します。
離職から一年間は申請・受給が可能ですし、雇用保険加入期間も足りています。
ちなみに、雇用保険の受給要件は『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。』
『「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%』

ただ、直近の就業が短いのでその扱いや、日額、3ヶ月の待機期間があるか等は、ハローワークで確認した方がいいですよ…。
失業保険の給付で夫の扶養を抜けて受給しなくてはいけない支給額になりました。

ここで質問なんですが今月12日に認定日で支給日が18日なのですが15日に皮膚科に通院を予
定しています。支給日、前日に保険証を返却しても失業保険は給付できるでしょうか?
基本手当という収入がある間は“扶養”になれない、のであって、逆ではありません。

支給対象の期間の初日から健康保険の被扶養者ではないので、直ちに手続きを。
すでに手元の保険証は使えません。
給与の支払われ方に関しての質問です。
知り合いが契約社員として、ある会社に3年契約で勤めております。

年俸制で、年俸÷16ヶ月で支給されており、
そのうち2ヶ月ずつが、夏・冬のボーナスとして支給されております。

同じ社内には、同じ契約社員で同じ年俸でも、
ボーナス制度無しで年俸÷12ヶ月分が毎月支給されている人もいます。

この場合、給与を受け取る側にとって、
税金などの面で何か違いはありますか?

また、契約満了で退職した場合、
失業保険の額が変わってくると思うのですが、
(失業保険に賞与は含まれないと聞いたことがあります)
お詳しい方いらっしゃったら、教えてください。

ちなみに給与形態に関しては、会社が決めているようで、
事前に個人の希望などを聞かれることもなかったそうです。

宜しくお願いいたします。
「社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)」の保険料算出基準となるのは、4月から6月の平均給与を基にします。この期間の給与の多寡により異なってきます。

但し所与が支給されるごと、賞与分の「社会保険料」は発生いたしますが。

また、ご指摘のとおり「失業給付金」の基本手当日額の算出も離職前の給与が基準となり、賞与分は含めませんので、違いは当然出てきます。
国民年金の免除にて質問です。

私は退職して3ヶ月が立ちました。

退職してすぐは
アルバイトでも派遣でも
見つけて仕事する頭でいたのですが

私の考えは甘くこの3ヶ月無職です。

こういう考えがあったので失業保険の申請をしておらず貯金で住民税を全額納付
国民健康保険に関しては自営業をしている父に迷惑かけたらダメだと思い
年内分は全て払いました。

しかしながら国民年金切り替えに行っておらず
届出しに来て下さいとゆう用紙が来たので
今回行くのですが
過去に何度か転職しており求職中の時は国民年金切り替えにも行っておらず
トータルにすると約10年未納です。

こんな状態なんですが
失業保険を申請してそのお金で生活してる証明書がないと
免除はしてくれないのでしょうか?
全額免除は収入によりますので、相談に行かれたほうがいいと思います。

会社都合で退職した方(特定受給資格者など)は、全額免除が可能です。
その場合、受給資格者証(雇用保険)を確認します。

(補足について)
収入についてですが、扶養人数、申請月でも変わります。
(6月までは前々年、7月は前年所得)
役所に電話で問い合わせると、データを持っているので答えてくれます。
問い合わせてみてください。
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