・離職票1.2はいつ会社から送られてくるのですか?
・退職後失業保険を受給するまで、扶養に入っても問題ないですか?
・前年に収入がある場合扶養に入らず、自分で国民保健や税金を払った方が得ですか?
・東京都港区に住んでいます。
今年の1月末で3年6ヶ月働いた会社を退職しました。
契約社員で更新満期で退職しました。
会社には今月末に保健証を返却予定です。
また退職手続きをする際に、用紙「離職票をもらう」にチェックをいれています。
この状態ではこの離職票1,2はいつ頃基本的には送られてきますか?

・また、自己理由による退職のため、失業保険は3ヶ月間給付制限を受けるので5月下旬となりますが、
それまでの2,3,4月のみ主人の扶養に入り保健証を作ってもらい、5月から失業保険を受給する期間、
恐らく3ヶ月だけ扶養から離れてまた3ヶ月後扶養に戻ることはできますか?

・最後に今年の1月までは私が会社勤めで税金も自分で払っていましたが、今後扶養になると(上記3ヶ月以外は)主人が去年分を
払うことになるのですか?前年扶養範囲外で働いていた場合、今年一年12月迄は自分で健康保険や所得贅等を支払った方が
特なのでしょうか?

退職した後色々調べても混乱してしまいました。
ご存知の方教えてください。
宜しくお願いします。
わかる範囲でお答えします。
・離職票は、会社が早く手続きをしてくれれば退職日から1週間以内には届くと思います。
・失業給付のを受給するまでは扶養に入れます。受給する日額が3610円以下なら受給中も入れます。
・前年の収入次第ですが住民税は自分で納めなければいけません。
・所得税は関係ありません。健康保険も扶養に入れば大丈夫です。
※ご主人の職場が協会けんぽではない健康保険組合なら独自の決まりがあるかもしれません。

待機期間があるとのことなので、2月1日より扶養に入れる手続きをご主人の会社にしてもらってください。
受給が始まったらいったん外れて、受給終了後の再度入ることを忘れないようにしてください。
確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。

最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。

待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。

来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。

追徴とか返還とかありますか?

確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
確定申告では問題ないですけど、雇用保険の不正受給ですね。

監査が入った場合、ばれるかも知れません。

扶養に入ったら、雇用保険は受給できないって、職安で説明があったはずですけどね。
源泉徴収票をもらっていません!!
4月末で正社員で働いていた会社から解雇された者です。
解雇時に

・離職票
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

をもらいました。
離職票は失業保険を受け取るために、ハローワークに提出してしまいました。

8月の末から働きだしたのですが、雇用保険や健康保険には加入してません。
(臨時パート「雇用期間が6ヶ月弱」ということと、また就業時間が少ないため)
解雇されてから任意継続保険に加入してたのですが、国民健康保険のほうが安いため切り替えをしたいと思います。
そのためには、被保険者資格喪失確認通知書が必要なので、会社に連絡して発行してもらおうと思ったのですが・・・

よく考えたら、源泉徴収票をもらってないことに気がつきました・・・
パートなので年末に源泉徴収票は提出しなくてもいい?のかもしれないけど・・・

被保険者資格喪失確認通知書と一緒に源泉徴収票を頼めば、すぐに発行してもらえるんでしょうか!?
また源泉徴収票って本人から連絡しないと送ってこないものなんですがね?
源泉徴収票は前の会社に頼んで発行してもらってください。まともに機能している会社ならすぐに送ってくれます。
一方、健康保険は、あなたは任意継続していたのですから、被保険者資格喪失確認通知書は会社から貰うのではなく、加入していた健康保険(組合か協会けんぽ)から貰います。
任意継続を国民健康保険へ変更する手続きは、まず来月10日の健康保険料をわざと払わず、健康保険(組合か協会けんぽ)から「脱退証明書」が送られ来るのを待ちます。それを持ってお住まいの地域の役所へ行き国民健康保険の手続きをします。
失業保険について質問です。

今年3/31に結婚退職します。

6月に引っ越し、入籍予定(式は8月なので、8月になるかもしれません)なのですが、
失業保険はもらえるのでしょうか??

職安に行くなら引っ越してからの方がいいのでしょうか…??

私は、平成18年4月~平成23年3月と丸5年勤務しました。月収は15万ほどです。


また、健康保険や国民年金、住民税など…はどのようにしたら賢いですか(>_<)?


税金や保険…など全くの無知で…


ぜひ教えてください!!
お願いします。
雇用保険に丸5年間加入していたのであれば雇用保険を受給することが出来ます。
受給する場合には退職する際に会社側へ早めに伝えて手続きをとっていただくことをお勧めします。

また退職後の健康保険についてですが、雇用保険を受給中は旦那様の加入している(又は親・兄弟の加入している)健康保険の被扶養者には加入できませんので、その間はお住まいの市区町村の国民健康保険へ加入する形になるかと思います。

その後雇用保険の受給が終了して、年収が130万円以下ならば健康保険の被扶養者に入ることをお勧めします。

理由は、国民健康保険は加入している世帯の人数、世帯の前年度の収入対して保険料が算出されるのに対して、社会保険は被保険者の収入に保険料率を掛けて算出し、加入人数に係わらず一定の保険料だからです。

住民税等は現在は結婚による軽減制度等はないため、特に手続きは必要ないかと思います。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
税金・扶養について教えて頂きたいのですが・・・
現在、失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが、追徴税が発生しますか?
前の会社の契約が切れ(7月)、旦那の会社へ扶養の打診をしたところ、金額によって扶養には入れないと言われました。
それから1ケ月近く連絡が無かったので、失業保険の金額が分かってから手続きしてもらおうと思ってたのですが、
金額が分かる前に保険証が届いてしまいました。
失業保険の金額は扶養に入れない金額です。
現在もそのままの状態ですが、税金等の手続はどうしたら良いでしょうか?
(失業保険は3ケ月間は最近終了しましたが、60日の延長になりそうです。)
>失業保険をもらいながら扶養にも入っているのですが

「扶養に入っている」とは、健康保険の「被扶養者」ということではありませんか。

>金額が分かる前に保険証が届いてしまいました

「保険証」といいますと「健康保険被保険者証(被扶養者用)」ということでしょうか。

失業給付を受けている間は「健康保険」の被扶養者とは認められません。

所得税についての「控除対象配偶者」としての認定基準は失業給付を除き、年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」です。
関連する情報

一覧

ホーム