扶養について
5月末に結婚のため退職し、7~10月まで失業保険を貰うため無職です。
正社員で働いていたため、1~5月で150万円ほどの収入がありました。
彼は国家公務員で、11・12月とも無収入の場合は彼の扶養に入れるらしいんですが、ネットを検索していたところ、今後1か月130万÷12か月=10.8333万円以内で働けば扶養に入れると書いてあるのを見かけました。
私の場合も10万円以内のパートで働けば、国民年金や健康保険は控除になるのでしょうか?
それとも1円でも働いてしまったら扶養から外れますか?
知識不足のため教えてください。
よろしくお願いします。
5月末に結婚のため退職し、7~10月まで失業保険を貰うため無職です。
正社員で働いていたため、1~5月で150万円ほどの収入がありました。
彼は国家公務員で、11・12月とも無収入の場合は彼の扶養に入れるらしいんですが、ネットを検索していたところ、今後1か月130万÷12か月=10.8333万円以内で働けば扶養に入れると書いてあるのを見かけました。
私の場合も10万円以内のパートで働けば、国民年金や健康保険は控除になるのでしょうか?
それとも1円でも働いてしまったら扶養から外れますか?
知識不足のため教えてください。
よろしくお願いします。
あなたの失業給付金は、日額3611円以上だと思いますが、この給付金をもらい終わった後、引き続きパートで働くならば、扶養に入るのは困難だと思います。
すでに五月まで150万の収入があり
なおかつ
失業給付を受給される訳ですよね。
その後、働きに出ないでご主人の扶養になるのならば、何とか
認めてくれる会社もあるかと思いますが、
働く場合は、
すでに150万プラス失業給付金プラスパートの収入が入ることになるので、
健康保険の扶養限度額130万を超えていますので、年内は無理だと思われます。
ただ、ご主人の健康保険証に記載の
保険者によって、認定の規約が違いますので、聞かれた方が確実ですよ。
すでに五月まで150万の収入があり
なおかつ
失業給付を受給される訳ですよね。
その後、働きに出ないでご主人の扶養になるのならば、何とか
認めてくれる会社もあるかと思いますが、
働く場合は、
すでに150万プラス失業給付金プラスパートの収入が入ることになるので、
健康保険の扶養限度額130万を超えていますので、年内は無理だと思われます。
ただ、ご主人の健康保険証に記載の
保険者によって、認定の規約が違いますので、聞かれた方が確実ですよ。
失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。
政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。
国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。
収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。
給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。
基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。
政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。
国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。
収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。
給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。
基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
<結婚に伴う彼女の退職と入籍のタイミングについて>
結婚に伴い、彼女が現在の職場を退職することになりました。
入籍と、退職のタイミングを考えているんですが、
健康保険や退職金、失業保険などで
最適なタイミングはいつなのか考えています。。。
現在の条件としては、
・私と彼女の年齢は27歳
・彼女は4月末で勤続が5年経過します
・私と彼女の勤務先には健康保険組合があります。
・彼女現在の年収は300万円程です
今のところ、
・退職金の関係で勤続5年超となる5月中に退職
・失業保険の受給のために、彼女の保険は現在の
勤務先の任意継続被保険に加入
・失業保険を受給
・失業保険の受給終了後、私の健康保険の
扶養家族となる
と、いうのがいいのかなと思うんでうが、イマイチ詳細が
わかりません。
・失業保険を受給することのデメリット
・失業保険受給中の任意継続被保険者の保険料が
どのくらいになるのか、また国民健康保険の方が
保険料が安いのか そもそも保険料はどこで
調べればわかるのか
・その他何かお気づきのことがあれば教えてください。
長々と失礼しました。よろしくお願い致します。
結婚に伴い、彼女が現在の職場を退職することになりました。
入籍と、退職のタイミングを考えているんですが、
健康保険や退職金、失業保険などで
最適なタイミングはいつなのか考えています。。。
現在の条件としては、
・私と彼女の年齢は27歳
・彼女は4月末で勤続が5年経過します
・私と彼女の勤務先には健康保険組合があります。
・彼女現在の年収は300万円程です
今のところ、
・退職金の関係で勤続5年超となる5月中に退職
・失業保険の受給のために、彼女の保険は現在の
勤務先の任意継続被保険に加入
・失業保険を受給
・失業保険の受給終了後、私の健康保険の
扶養家族となる
と、いうのがいいのかなと思うんでうが、イマイチ詳細が
わかりません。
・失業保険を受給することのデメリット
・失業保険受給中の任意継続被保険者の保険料が
どのくらいになるのか、また国民健康保険の方が
保険料が安いのか そもそも保険料はどこで
調べればわかるのか
・その他何かお気づきのことがあれば教えてください。
長々と失礼しました。よろしくお願い致します。
結婚による退職ですが、1日の往復通勤時間が4時間超になりますと、特定理由離職者になり、失業給付金の給付制限期間の3ヶ月はなくなります・・これは無いとしましょう。
経済的な面からは、失業給付金において、保険上の扶養になれない期間は給付制限期間後の90日(自己都合退職は90日が多いので仮定)ですので、退職後即、御主人の扶養に入り、給付中は外れる方が多いですよ(失業給付基本日額は3611円以下なら扶養のまま給付出来ますが)。
その作業が面倒なら、国保になります、任意継続は扶養になるためでは脱退出来ません、保険料を払わなければ、自然に失効し、国保になりますが。
経済的な面からは、失業給付金において、保険上の扶養になれない期間は給付制限期間後の90日(自己都合退職は90日が多いので仮定)ですので、退職後即、御主人の扶養に入り、給付中は外れる方が多いですよ(失業給付基本日額は3611円以下なら扶養のまま給付出来ますが)。
その作業が面倒なら、国保になります、任意継続は扶養になるためでは脱退出来ません、保険料を払わなければ、自然に失効し、国保になりますが。
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