なるべく早く失業保険を受けたいのですが、病気退職(特定理由離職者)として手続きし、働ける状態になったら受給申請をしたほうが、
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
待機期間約3ヶ月→給付制限3ヶ月
離職理由が「傷病により職務に耐えない」であれば、給付制限はつきません。
※給付制限がつくかどうかは、「正当な理由のある自己都合」かどうかによります。
離職理由が「傷病により職務に耐えない」であれば、給付制限はつきません。
※給付制限がつくかどうかは、「正当な理由のある自己都合」かどうかによります。
素朴な疑問=公務員が退職した時、サラリーマンのように失業保険が出ません。雇用保険に入っていないから当然なんですが…なぜですか。
定年退職まで雇用が保証されているからです。
事業主都合の整理解雇もないし、倒産もありません。(自治体の破綻はありますが、仕事はなくなりません)
自分から辞める以外に中途で仕事を失い生活に困る事がないので保険も必要ありません。
懲戒免職になる者を保護する必要もありませんし。
事業主都合の整理解雇もないし、倒産もありません。(自治体の破綻はありますが、仕事はなくなりません)
自分から辞める以外に中途で仕事を失い生活に困る事がないので保険も必要ありません。
懲戒免職になる者を保護する必要もありませんし。
kinugasayama2011様
回答を有り難うございます。
下記の質問をした者ですが、補足の文字数がオーバー
となった為に、再質問の形となりました。
どうか、宜しくお願いします。
○{ 今日ハローワークで失業保険金、最終月・受給の手続きを
終えてきました・・・・・・・}
補足、
私は60歳で定年退職し、会社の都合での退職扱いとして頂き
直ぐに(雇用保険受給資格者証)資格 Ok となって、
失業保険金(雇用保険金)を八ヶ月間を受けていました。
失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを
選ぶと言うことで、失業保険金(雇用保険金)を貰っていました。
受給期間が終了すれば、
終了後から二ヶ月の空白期間を置いた後、
国民年金の基本額を60歳から受け取れると聞いています。
*企業年金の方は、受給期間が終了後、書類を提出し二ヵ月後から
支給となっています。
◇この国民年金の受給に対し、手続きの必要性を聞いております。
長々となりましたが、宜しくお願いします。
回答を有り難うございます。
下記の質問をした者ですが、補足の文字数がオーバー
となった為に、再質問の形となりました。
どうか、宜しくお願いします。
○{ 今日ハローワークで失業保険金、最終月・受給の手続きを
終えてきました・・・・・・・}
補足、
私は60歳で定年退職し、会社の都合での退職扱いとして頂き
直ぐに(雇用保険受給資格者証)資格 Ok となって、
失業保険金(雇用保険金)を八ヶ月間を受けていました。
失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを
選ぶと言うことで、失業保険金(雇用保険金)を貰っていました。
受給期間が終了すれば、
終了後から二ヶ月の空白期間を置いた後、
国民年金の基本額を60歳から受け取れると聞いています。
*企業年金の方は、受給期間が終了後、書類を提出し二ヵ月後から
支給となっています。
◇この国民年金の受給に対し、手続きの必要性を聞いております。
長々となりましたが、宜しくお願いします。
一度、年金事務所・年金相談センターに行かれることをお勧めします。
はっきり言って、あなたに説明した人が間違えているのか、あなたが説明を正しく理解できていないのか、どちらかだと思いますので。
「国民年金」から支給される年金は「基礎年金」という名前です。
※「厚生年金保険」から支給される年金を「厚生年金」と言います。
老齢基礎年金の支給開始は65歳です。任意に繰り上げて受給することはできますが。
65歳未満の人に支給されるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
雇用保険の基本手当を受ける間、支給されないのは、こちらの方です。
※だから「失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを選ぶ」はあり得ない。
昭和26年生まれの男性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けることができ、65歳から「(本来の)老齢厚生年金+老齢基礎年金」を受けられます。
同年生まれの女性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を、63歳から「報酬比例部分+定額部分」を、65歳からは「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)+老齢基礎年金」を受ける、ということになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が44年以上なら、特例で60歳から「報酬比例部分+定額部分」を受けられます。
あなたが女性で、厚生年金保険に44年以上加入したのなら、「国民年金の基本額」ではなく「老齢厚生年金の定額部分」だ、ということで辻褄が合うのですが……。
なお、年金の初回の支給まで2ヶ月、というのは、60歳になった時点で年金の請求をしている場合です(60歳になる3ヶ月ぐらい前に書類が来ませんでしたか?)。
これから書類を出すのなら、2ヶ月では済まないでしょう。
(「企業年金」の種類が書いてないのですが)確認しますけど、「国民年金の基本額」ではなく「厚生年金基金の基本年金」と言われたのではないのですね?
はっきり言って、あなたに説明した人が間違えているのか、あなたが説明を正しく理解できていないのか、どちらかだと思いますので。
「国民年金」から支給される年金は「基礎年金」という名前です。
※「厚生年金保険」から支給される年金を「厚生年金」と言います。
老齢基礎年金の支給開始は65歳です。任意に繰り上げて受給することはできますが。
65歳未満の人に支給されるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
雇用保険の基本手当を受ける間、支給されないのは、こちらの方です。
※だから「失業保険金(雇用保険金)か、あるいは国民年金+企業年金のどちらかを選ぶ」はあり得ない。
昭和26年生まれの男性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けることができ、65歳から「(本来の)老齢厚生年金+老齢基礎年金」を受けられます。
同年生まれの女性なら、60歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を、63歳から「報酬比例部分+定額部分」を、65歳からは「老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)+老齢基礎年金」を受ける、ということになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が44年以上なら、特例で60歳から「報酬比例部分+定額部分」を受けられます。
あなたが女性で、厚生年金保険に44年以上加入したのなら、「国民年金の基本額」ではなく「老齢厚生年金の定額部分」だ、ということで辻褄が合うのですが……。
なお、年金の初回の支給まで2ヶ月、というのは、60歳になった時点で年金の請求をしている場合です(60歳になる3ヶ月ぐらい前に書類が来ませんでしたか?)。
これから書類を出すのなら、2ヶ月では済まないでしょう。
(「企業年金」の種類が書いてないのですが)確認しますけど、「国民年金の基本額」ではなく「厚生年金基金の基本年金」と言われたのではないのですね?
リストラで会社を退職する場合と定年で退職する場合では失業保険の待遇(支給開始時期,もらえる期間・金額など)は
全く同じでしょうか。
個人都合で勝手にやめた場合はずいぶん条件がわるくなりますが,上記は
個人の都合でなくどちらも会社の都合と言うことで全く同じ扱いでしょうか。
全く同じでしょうか。
個人都合で勝手にやめた場合はずいぶん条件がわるくなりますが,上記は
個人の都合でなくどちらも会社の都合と言うことで全く同じ扱いでしょうか。
詳しくはないけど、一番良いのはリストラでの失業保険をもらうときです。
翌月からもらえます。
定年退職者には、失業保険が出ないシステムになってると思うので、定年退職の1.2年前に退職するのが良いと聞きました。
翌月からもらえます。
定年退職者には、失業保険が出ないシステムになってると思うので、定年退職の1.2年前に退職するのが良いと聞きました。
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