失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
今週の木曜日に雇用保険説明会に行く予定です。
夫の転勤の為に仙台から北海道へ引っ越して来ました!
そこで、持って行く書類として夫の転勤がわかるものと書いてあるのですがない場合でも大丈夫でしょうか?
ハローワークの職員の方のお話ですと大体はなくてもすぐに失業保険がもらえると言われました。
実際に旦那さんの転勤で引っ越すことになって手続きされた方、知っている方にお聞きしたいのですが書類がなくてもすぐにもらえましたか?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら返答お願いしますm(__)m
それから、説明会が終わったら仕事を探そうと思っています。
今まで経験したことがない職業をやってみたいのですが…ベッドメイクは大変なんでしょうか?
工場や倉庫だとフルタイムが多い為探すのが困難です。
ベッドメイクの仕事をされている方、されたことがある方仕事内容を詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
長文失礼致しました。
夫の転勤の為に仙台から北海道へ引っ越して来ました!
そこで、持って行く書類として夫の転勤がわかるものと書いてあるのですがない場合でも大丈夫でしょうか?
ハローワークの職員の方のお話ですと大体はなくてもすぐに失業保険がもらえると言われました。
実際に旦那さんの転勤で引っ越すことになって手続きされた方、知っている方にお聞きしたいのですが書類がなくてもすぐにもらえましたか?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら返答お願いしますm(__)m
それから、説明会が終わったら仕事を探そうと思っています。
今まで経験したことがない職業をやってみたいのですが…ベッドメイクは大変なんでしょうか?
工場や倉庫だとフルタイムが多い為探すのが困難です。
ベッドメイクの仕事をされている方、されたことがある方仕事内容を詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
長文失礼致しました。
ハローワークの職員の方がそう云われたのはたぶん、
離職理由が特定受給資格者の範囲に該当するからでしょう、
おそらく説明会から2週間後が第1回目の認定日だと思います、
説明会が終わったら求職活動の一貫としてあなたのお望みの職業の相談をされればいいと思いますよ
またパソコンで求人の閲覧も出来ます、
離職理由が特定受給資格者の範囲に該当するからでしょう、
おそらく説明会から2週間後が第1回目の認定日だと思います、
説明会が終わったら求職活動の一貫としてあなたのお望みの職業の相談をされればいいと思いますよ
またパソコンで求人の閲覧も出来ます、
失業手当を受給期間中の再就職、即退職について
私の夫なのですが、3月一杯で会社都合の退職になりました。
書類の不備に伴い、手続きは5月8日から。5月18日に失業保険を受給し始めました。
このたび、ハローワークの紹介で仕事を内定いただき、再就職が決まりました。
ただ、入社してみると、業務内容、就労時間、給与すべてがちがく、しかも、採用担当者の方々とは事務所がちがく、朝早く、夜遅いため会話すらできないそうです。朝は三時に家をで、夜10時にかえってきます。普通採用したら、いろいろ話すことはあるはずなのに、話したいときに離せない会社は信用できません。
7月2日に決まり、7月7日から働きに出ています。私としては夫に会社を辞めてもらいたいのですが、その場合失業保険はもう一度貰うことはできるのでしょうか?しかも、入社の前に、認定日があったのに、夫が行くのを忘れたため、その分の失業手当を貰ってません。それも、受給できますか?
教えてください。よろしくお願いします。
私の夫なのですが、3月一杯で会社都合の退職になりました。
書類の不備に伴い、手続きは5月8日から。5月18日に失業保険を受給し始めました。
このたび、ハローワークの紹介で仕事を内定いただき、再就職が決まりました。
ただ、入社してみると、業務内容、就労時間、給与すべてがちがく、しかも、採用担当者の方々とは事務所がちがく、朝早く、夜遅いため会話すらできないそうです。朝は三時に家をで、夜10時にかえってきます。普通採用したら、いろいろ話すことはあるはずなのに、話したいときに離せない会社は信用できません。
7月2日に決まり、7月7日から働きに出ています。私としては夫に会社を辞めてもらいたいのですが、その場合失業保険はもう一度貰うことはできるのでしょうか?しかも、入社の前に、認定日があったのに、夫が行くのを忘れたため、その分の失業手当を貰ってません。それも、受給できますか?
教えてください。よろしくお願いします。
どちらにしてもハロワに相談されたほうがいいです。
①失業保険について
残日数があれば、残りの分について支給はされます。ただし退職された日から1年以内(新しい会社を退職した日からではありません)にもらってしまえば、大丈夫です。
かりに再就職手当を支給されてしまっていても、その支給された額÷基本手当の日額の日数分はすでに支給されたこととなり、
残額があればその日数分支給されることとなっています。
②認定日にいかなかった。
ハロワにそうだんしてください。ですが、減額やもうもらえないとかそういったことはないと思いますが、次の失業認定までもらえない(次の認定日にまとめて支払われる)ことはあるかと思います。そして働いていたことも伝えてくださいね。
①失業保険について
残日数があれば、残りの分について支給はされます。ただし退職された日から1年以内(新しい会社を退職した日からではありません)にもらってしまえば、大丈夫です。
かりに再就職手当を支給されてしまっていても、その支給された額÷基本手当の日額の日数分はすでに支給されたこととなり、
残額があればその日数分支給されることとなっています。
②認定日にいかなかった。
ハロワにそうだんしてください。ですが、減額やもうもらえないとかそういったことはないと思いますが、次の失業認定までもらえない(次の認定日にまとめて支払われる)ことはあるかと思います。そして働いていたことも伝えてくださいね。
休職と退職、傷病手当について教えてください。
昨年12月末に退職し今年4月に転職しました。しかし職場の先輩がかなりきつく出勤しようとすると体調が悪くなったり、仕事中も体調が悪くミスをしてしまったり上司の言うことが理解できなかったりしてとてもしんどい状態が続いたため心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。診断書を書いてもらったので先週金曜日職場に提出しましたが、月末だったため話し合いはまた今度ということになりました。金、土は出勤し仕事をしたのですがやはり些細なミスを注意しているのにもかかわらず起こしてしまい医療系の仕事ということもあり患者さんの生死に関わるかもしれないと仕事をすることが怖くなりました。月曜から出勤しようとすると、パニック状態になってしまいどうしても出勤できません。
入職したときの説明では確か1年以上働かないと休職はできなかったように聞いたと思うので、退職するしかないと思っています。しかし、今は貯金もなく今の職場は給料が低いため欠勤を続ければ給料も減ってしまい生活することができません。失業保険も前職を退職した際に早期就職手当てとしていただいているのでもらえません。そして現在のこの精神状態ですぐ転職できるのかも不安でしょうがありません。できれば少しお休みをいただき、現在の職場での環境改善は無理と思われますのでその後退職したいと考えています。
そこで質問なのですが医師の診断書には適応障害であるということだけで休養を要するということは書かれていませんでした。この状態で傷病手当はいただけるのでしょうか?
また退職する際、自己都合と会社都合とあるのですが失業保険以外に何かこの2つに違いはあるのでしょうか??
教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
昨年12月末に退職し今年4月に転職しました。しかし職場の先輩がかなりきつく出勤しようとすると体調が悪くなったり、仕事中も体調が悪くミスをしてしまったり上司の言うことが理解できなかったりしてとてもしんどい状態が続いたため心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。診断書を書いてもらったので先週金曜日職場に提出しましたが、月末だったため話し合いはまた今度ということになりました。金、土は出勤し仕事をしたのですがやはり些細なミスを注意しているのにもかかわらず起こしてしまい医療系の仕事ということもあり患者さんの生死に関わるかもしれないと仕事をすることが怖くなりました。月曜から出勤しようとすると、パニック状態になってしまいどうしても出勤できません。
入職したときの説明では確か1年以上働かないと休職はできなかったように聞いたと思うので、退職するしかないと思っています。しかし、今は貯金もなく今の職場は給料が低いため欠勤を続ければ給料も減ってしまい生活することができません。失業保険も前職を退職した際に早期就職手当てとしていただいているのでもらえません。そして現在のこの精神状態ですぐ転職できるのかも不安でしょうがありません。できれば少しお休みをいただき、現在の職場での環境改善は無理と思われますのでその後退職したいと考えています。
そこで質問なのですが医師の診断書には適応障害であるということだけで休養を要するということは書かれていませんでした。この状態で傷病手当はいただけるのでしょうか?
また退職する際、自己都合と会社都合とあるのですが失業保険以外に何かこの2つに違いはあるのでしょうか??
教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・それは、傷病手当金申請用として書いてもらったのでしょうか?
そうでなく会社提出用なら、改めて(申請書に)書いてもらうのだから関係ありませんよね?
※「休養を要する」とは、診断日以降の話(「(今日から)何ヶ月間」)。傷病手当金の申請時に必要なのは「労務不能だった期間」です。診断日より前の期間(「何月何日から何月何日までは労務不能でした」)です。
※現実問題として、診断書は、申請に使えません。申請書に医師の意見を書いてもらうのです。
・そもそも、その分類自体が基本手当のものだし、正しくはその二分類ではありませんし。
・それは、傷病手当金申請用として書いてもらったのでしょうか?
そうでなく会社提出用なら、改めて(申請書に)書いてもらうのだから関係ありませんよね?
※「休養を要する」とは、診断日以降の話(「(今日から)何ヶ月間」)。傷病手当金の申請時に必要なのは「労務不能だった期間」です。診断日より前の期間(「何月何日から何月何日までは労務不能でした」)です。
※現実問題として、診断書は、申請に使えません。申請書に医師の意見を書いてもらうのです。
・そもそも、その分類自体が基本手当のものだし、正しくはその二分類ではありませんし。
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