失業保険について教えて下さい。90日間の支給の間に 就職が決まり再就職する場合は 残りの日数分は そこで打ち切られるのですか?
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
それか再就職手当をもらう方が有利ですか?たぶん就職が決まりそうなので教えて下さい。
再就職手当の支給条件は下に貼っておきますから参考にしてください。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
基本手当は就職日の前日までの分が支給されます。
再就職手当についてはその時点で残っている残日数が3分の1以上あれば50%、2分の2以上あれば60%の支給率です。(先の回答は古い支給率です)
計算式は残日数×基本手当日額×50%又は60%になります。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること(3分の1以上)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の認定日について質問です。自己都合で退職の時は初めてハローワークに行ってから説明会を除いて3カ月後まで
行く必要はないのですか 認定日を希望の曜日にしたいときは希望曜日に最初行けばいいのですか
説明会はその何日後くらいに行われますか
行く必要はないのですか 認定日を希望の曜日にしたいときは希望曜日に最初行けばいいのですか
説明会はその何日後くらいに行われますか
手続きから受給までの流れを簡単に説明します。
受給手続き→待期(7日間)→給付制限期間開始→説明会→初回認定日→2回目認定日・・・以降基本28日ごとに認定日
説明会は手続きから5~10日ぐらいの間でハローワーク指定の日になります。(毎日開催では無く、ハローワークにより曜日設定があるようです)、手続きから約4週後に初回認定日があります、この認定日には支給はありません、単なる失業状態の確認です。
なので回答しては手続き後に説明会と初回認定日への出頭が必要です。
認定日の曜日は祝日や年末年始を除いて、手続きをした曜日と同じ曜日になります。
受給手続き→待期(7日間)→給付制限期間開始→説明会→初回認定日→2回目認定日・・・以降基本28日ごとに認定日
説明会は手続きから5~10日ぐらいの間でハローワーク指定の日になります。(毎日開催では無く、ハローワークにより曜日設定があるようです)、手続きから約4週後に初回認定日があります、この認定日には支給はありません、単なる失業状態の確認です。
なので回答しては手続き後に説明会と初回認定日への出頭が必要です。
認定日の曜日は祝日や年末年始を除いて、手続きをした曜日と同じ曜日になります。
失業保険の特定離職理由について質問です
派遣で働いていて
契約更新希望していたけど、派遣先会社の都合で更新されませんでした
離職理由には「契約更新延長を希望する旨の申し出があった」に丸がついてます
通算契約期間が4ヶ月
過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年になります
この場合、特定離職理由になりますか?
また、一般離職と比べて特定離職は失業保険の貰える金額が多くなるんですか?
派遣で働いていて
契約更新希望していたけど、派遣先会社の都合で更新されませんでした
離職理由には「契約更新延長を希望する旨の申し出があった」に丸がついてます
通算契約期間が4ヶ月
過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年になります
この場合、特定離職理由になりますか?
また、一般離職と比べて特定離職は失業保険の貰える金額が多くなるんですか?
契約更新延長を希望する旨の申し出があっただけではダメだったともいます、派遣社員の場合は、そこでさらに1カ月程度 派遣会社が他の派遣先を探して派遣先が見つからなかった場合に会社都合になれるはずですよ。
通算契約期間が4ヶ月過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年の部分はどうなのか解らないので、そこはHWで確認されてみては?派遣会社の次の紹介をあなたが断って、派遣会社が次の派遣先を探すための見据え期間(1カ月くらい)も待たずに派遣会社を退職すると自己都合です。
通算契約期間が4ヶ月過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年の部分はどうなのか解らないので、そこはHWで確認されてみては?派遣会社の次の紹介をあなたが断って、派遣会社が次の派遣先を探すための見据え期間(1カ月くらい)も待たずに派遣会社を退職すると自己都合です。
失業保険について質問です。
本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。
求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。
求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
求職活動と認められる活動
①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。
②とにかく求人に応募
ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。
③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、
「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」
との説明をされました。
「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。
④ハローワークの初回講習を受ける
⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験
大雑把にみてこのようなとこでしょうか。
従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。
②とにかく求人に応募
ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。
③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、
「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」
との説明をされました。
「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。
④ハローワークの初回講習を受ける
⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験
大雑把にみてこのようなとこでしょうか。
従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
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