公共職業訓練による失業保険の受給延長についてお伺いします。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
現在、失業保険受給中です。1年未満の勤めで、会社都合のため、制限ないの90日+会社都合のため60日の失業保険給付を受けています。今は、90日受給終了し延長の60日受けています。なかなか仕事が決まらないので、公共職業訓練を受けようかと考えています。人づてに聞いた話では、職業訓練を受けると失業保険が、訓練終了まで延長されると聞いていました。しかしハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。この職業訓練受けても延長されないというのは本当ですか?正直、失業保険が打ち切れると辛いです。
どなたか、親切な方、教えてください。
>ハローワークの話では既に1回、60日、延長されているのでこの場合は、職業訓練受けても延長されないと説明されました。
ハロワで説明されたとおり、訓練延長給付(職業訓練期間中の基本手当の給付延長)は受けられないね。
訓練延長給付を受けるためにはハロワから「受講指示」を受けなければならず、「受講指示」を受けるには 職業訓練開始日の時点で所定給付日数のうち残日数が1/3以上(*ただし所定給付日数が120日以下の受給資格者は最低1日の残)なければならず、あなたの場合は既に所定給付日数(90日)を消化し切っているからダメということ。
なお 訓練延長給付や技能習得手当(受講手当、通所手当)の対象にはならないけれど、ハロワから「受講推薦」を受けて公共職業訓練の選考試験に合格すれば 訓練を受けることはできるし、世帯収入額・世帯資産額等の一定条件を満たせば職業訓練受講給付金(最大で10万円/月)の給付を受けることはできる。
そもそも訓練延長給付だけが目当てで 興味もない職業訓練を受けたいのなら それはよろしくない。もしあなたが再就職に向けてぜひ職業訓練を受けて基礎知識を学びたい という純粋な意欲があるのなら 職業訓練への応募や職業訓練受講給付金について 改めてハロワに相談してみてはいかが?
ハロワで説明されたとおり、訓練延長給付(職業訓練期間中の基本手当の給付延長)は受けられないね。
訓練延長給付を受けるためにはハロワから「受講指示」を受けなければならず、「受講指示」を受けるには 職業訓練開始日の時点で所定給付日数のうち残日数が1/3以上(*ただし所定給付日数が120日以下の受給資格者は最低1日の残)なければならず、あなたの場合は既に所定給付日数(90日)を消化し切っているからダメということ。
なお 訓練延長給付や技能習得手当(受講手当、通所手当)の対象にはならないけれど、ハロワから「受講推薦」を受けて公共職業訓練の選考試験に合格すれば 訓練を受けることはできるし、世帯収入額・世帯資産額等の一定条件を満たせば職業訓練受講給付金(最大で10万円/月)の給付を受けることはできる。
そもそも訓練延長給付だけが目当てで 興味もない職業訓練を受けたいのなら それはよろしくない。もしあなたが再就職に向けてぜひ職業訓練を受けて基礎知識を学びたい という純粋な意欲があるのなら 職業訓練への応募や職業訓練受講給付金について 改めてハロワに相談してみてはいかが?
昨年5月に退職しました。
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
会社から「源泉徴収票」を貰ってください
失業保険は非課税ですから申告は不要です。支払った国民年金・国民健康保険料7ヶ月分?が所得控除されますから、還付金も2万円位あると思います。ちょっとしたお小遣いになりますよ。
国民年金の支払い証明書は不要ですが、国民健康保険料の支払い証明書は必要です。
蛇足ですが
国民年金から厚生年金への切り替え
失業保険の支給が切れ、ご主人に扶養されることになった場合は、「第3号被保険者関係届」に、年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、ご主人の勤める会社に提出してください。
国民健康保険は、そのままにしておくと何時までも請求が来るので、ご主人の健康保険証に被保険者として登録が済み次第、今までの国民健康保険証とご主人の健康保険証を持参し、市役所で手続きしてください
失業保険は非課税ですから申告は不要です。支払った国民年金・国民健康保険料7ヶ月分?が所得控除されますから、還付金も2万円位あると思います。ちょっとしたお小遣いになりますよ。
国民年金の支払い証明書は不要ですが、国民健康保険料の支払い証明書は必要です。
蛇足ですが
国民年金から厚生年金への切り替え
失業保険の支給が切れ、ご主人に扶養されることになった場合は、「第3号被保険者関係届」に、年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、ご主人の勤める会社に提出してください。
国民健康保険は、そのままにしておくと何時までも請求が来るので、ご主人の健康保険証に被保険者として登録が済み次第、今までの国民健康保険証とご主人の健康保険証を持参し、市役所で手続きしてください
会社から試用期間中に解雇を通告されました。会社に対して金銭的請求はどこまで出来るのでしょうか?
当初、2月1日から雇用と言われていたので前の会社を(1月19日付けで)辞めました。
2月直前になると「3月1日からの雇用と約束していたので…」と以前に「2月1日からの雇用」と言っていた事はなかった事にされてしまいました。
で、3月から雇用された訳ですが、不景気を理由にいきなり4割の賃金カットを言い渡され、3月18日には「不景気で仕事が無いから」と3月末付で解雇を通告されました。
前の会社からは引き抜きの形でこの会社に入ったのですが、前の会社を辞めてから2月末までは「次の就職先が決まっている」ので失業保険も降りません。
こんな仕打ちをしてくれた会社に対してなんとか金銭的にどう要求できるものが教えて頂けますでしょうか?
ちなみに会社の業種はIT技術者の派遣業。1月から2月の「正式に雇用される以前」の間に10日ほど面接や面談などで拘束されています。
当初、2月1日から雇用と言われていたので前の会社を(1月19日付けで)辞めました。
2月直前になると「3月1日からの雇用と約束していたので…」と以前に「2月1日からの雇用」と言っていた事はなかった事にされてしまいました。
で、3月から雇用された訳ですが、不景気を理由にいきなり4割の賃金カットを言い渡され、3月18日には「不景気で仕事が無いから」と3月末付で解雇を通告されました。
前の会社からは引き抜きの形でこの会社に入ったのですが、前の会社を辞めてから2月末までは「次の就職先が決まっている」ので失業保険も降りません。
こんな仕打ちをしてくれた会社に対してなんとか金銭的にどう要求できるものが教えて頂けますでしょうか?
ちなみに会社の業種はIT技術者の派遣業。1月から2月の「正式に雇用される以前」の間に10日ほど面接や面談などで拘束されています。
解雇予告には3月18日から30日間必要になります。
よってあなたの場合はそれに当てはまりますので、
解雇予告手当を請求しましょう。
失業給付は受給していなければ通算されますので、
受給できます。
詳しくはハローワークにお訪ねください。
でも…本当に腹の立つ会社ですね。取れるもの全部取って、
労基署に訴えましょ!
よってあなたの場合はそれに当てはまりますので、
解雇予告手当を請求しましょう。
失業給付は受給していなければ通算されますので、
受給できます。
詳しくはハローワークにお訪ねください。
でも…本当に腹の立つ会社ですね。取れるもの全部取って、
労基署に訴えましょ!
失業保険受給についての質問
今月の1月20日で
5年10ヶ月勤めた会社を退職した者ですが
先日社会保険を抜けるため区役所に国保のに手続きに行きました
数日後、送られて来た
保険証と共に一言区役所の方から
「3月に就職が決まってるとの事ですので一緒に国保を抜けるための手続きのやり方の説明書を
同封させて頂きます」
というメモが入ってました、
完全にそこの会社に決まってる訳でもないし何の証明もないのですが
多分、国保の手続きに行った際、以前勤めていた会社に区役所の方問い合わせた際そのように言ったのだと思います
このようにまだ完全に
内定も入社するという事も決まってないのに
失業保険の手続きに行って、貰えないなんて事になる可能性はありますか?
因みに会社都合の退社です、以前勤めていた会社が変に話しを、こんがらせないかと不安なんですけど…
長々と長文失礼いたしました
よろしくお願いします
今月の1月20日で
5年10ヶ月勤めた会社を退職した者ですが
先日社会保険を抜けるため区役所に国保のに手続きに行きました
数日後、送られて来た
保険証と共に一言区役所の方から
「3月に就職が決まってるとの事ですので一緒に国保を抜けるための手続きのやり方の説明書を
同封させて頂きます」
というメモが入ってました、
完全にそこの会社に決まってる訳でもないし何の証明もないのですが
多分、国保の手続きに行った際、以前勤めていた会社に区役所の方問い合わせた際そのように言ったのだと思います
このようにまだ完全に
内定も入社するという事も決まってないのに
失業保険の手続きに行って、貰えないなんて事になる可能性はありますか?
因みに会社都合の退社です、以前勤めていた会社が変に話しを、こんがらせないかと不安なんですけど…
長々と長文失礼いたしました
よろしくお願いします
大丈夫ですよ、内定は決定ではありませんから、
求職活動ができるというのが職安の見解です
従って、貴方に、離職前の1年間に通算して6ヶ月間以上の
雇用保険に加入していた期間があればもらえます
受給中に就職した場合、一定の条件を満たせば、
再就職手当が支給されます
雇用保険と国民健康保険は関係ありませんから
前の会社から変に話しが来ても大丈夫ですよ
求職活動ができるというのが職安の見解です
従って、貴方に、離職前の1年間に通算して6ヶ月間以上の
雇用保険に加入していた期間があればもらえます
受給中に就職した場合、一定の条件を満たせば、
再就職手当が支給されます
雇用保険と国民健康保険は関係ありませんから
前の会社から変に話しが来ても大丈夫ですよ
職業訓練のことで質問です。
自己都合による失業だと、失業保険が給付されるまで三ヶ月かかるそうですが、
職業訓練校に通うと、三ヶ月の受給待機期間が無いと聞いたのですが、本当でしょうか?
自己都合による失業だと、失業保険が給付されるまで三ヶ月かかるそうですが、
職業訓練校に通うと、三ヶ月の受給待機期間が無いと聞いたのですが、本当でしょうか?
三ヶ月の受給待機期間がなくなるのではありません。
待機期間中に訓練が始まると、訓練開始の前日まで
短縮され、訓練開始から受給できます。
ざっくりですが・・・
11月末で退職→本来なら2月末まで待機期間
1月始めから職業訓練開始→12月末まで待機期間
1月から受給できますが、実際振り込まれるのは2月中旬くらいとなります。
待機期間中に訓練が始まると、訓練開始の前日まで
短縮され、訓練開始から受給できます。
ざっくりですが・・・
11月末で退職→本来なら2月末まで待機期間
1月始めから職業訓練開始→12月末まで待機期間
1月から受給できますが、実際振り込まれるのは2月中旬くらいとなります。
失業保険の受け取りについて質問です。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
>相手の扶養に入るか受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
健康保険の「被扶養者」になるか、「国民年金保険」「国民健康保険」かとのご質問でしょうか。
健康保険の被扶養者になるためには「失業給付金」の基本手当日額が3,611円以下でなくてはなりません(3,611円以下に該当する人は極稀です)。基本手当日額をご確認ください。この要件を満たせば健康保険の「被扶養者」資格を得ているといえます。その上でご決断ください。
健康保険の「被扶養者」になるか、「国民年金保険」「国民健康保険」かとのご質問でしょうか。
健康保険の被扶養者になるためには「失業給付金」の基本手当日額が3,611円以下でなくてはなりません(3,611円以下に該当する人は極稀です)。基本手当日額をご確認ください。この要件を満たせば健康保険の「被扶養者」資格を得ているといえます。その上でご決断ください。
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