雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取得取消願いについてはハローワークは会社側へ正当な理由を
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。
でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。
で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。
私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。
会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。
でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。
で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。
私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。
会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
昨日の質問の続きです・・失業保険について
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)
また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)
また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
>退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
失業保険の退職理由を会社都合とした場合
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。
自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。
この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?
お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。
勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。
自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。
この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?
お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。
勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の離職理由として、私もついつい会社都合と言う言葉を使いますが、雇用保険受給に関しては「特定受給資格者」或いは「特定理由離職者」として認定される範囲に残業(時間外労働)の事が仰る通り離職前3ヶ月以上に渡り毎月45時間以上の時間外労働があれば特定受給資格者として認定はされます。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。
ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。
ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
失業保険受給中の保険証について
私は派遣社員で働いている者です。
12月いっぱいで契約を打ち切られ1月から失業保険の受給の申請を
しようと思っております。
そこで質問なんですが、
離職票を派遣会社で発行してもらいハローワークに申請するのは
わかりましたが、健康保険はどうしたらいいのでしょうか??
今は派遣会社の社会保険に加入しております。
結婚しておりますので主人の社会保険に入り扶養になる事は可能ですが
扶養になると失業保険は受けれないと思うんですけど
国民健康保険に加入するんでしょうか?
妊娠を希望しておりますので検査などで病院にはかかるつもりです。
今まで退職は何度もしていますが
失業保険を受給するのも主人の扶養になるのも初めてなので
無知で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけますでしょうか?
自分で色々と調べては見たんですが
健康保険の事まではあまりわからなかったんです。。。
宜しくお願いします。
私は派遣社員で働いている者です。
12月いっぱいで契約を打ち切られ1月から失業保険の受給の申請を
しようと思っております。
そこで質問なんですが、
離職票を派遣会社で発行してもらいハローワークに申請するのは
わかりましたが、健康保険はどうしたらいいのでしょうか??
今は派遣会社の社会保険に加入しております。
結婚しておりますので主人の社会保険に入り扶養になる事は可能ですが
扶養になると失業保険は受けれないと思うんですけど
国民健康保険に加入するんでしょうか?
妊娠を希望しておりますので検査などで病院にはかかるつもりです。
今まで退職は何度もしていますが
失業保険を受給するのも主人の扶養になるのも初めてなので
無知で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけますでしょうか?
自分で色々と調べては見たんですが
健康保険の事まではあまりわからなかったんです。。。
宜しくお願いします。
健康保険は任意で継続する事が出来ます、
保険料は、任意加入ですので在職中の使用者の
負担分がなくなりますので、2倍払う事になります、
健康保険からの給付は働いていた時とほぼ同じです
国民健康保険に加入してもいいですが、
どちらかに加入しなければならない事になってます
国民健康保険の保険料は、
その運営する自治体によって違います
市役所で聞くと、分りやすく教えてくれます
雇用保険の受給中の扶養は、健康保険によって規定が違います、受給中も扶養に入れるところもありますので、ご主人に健康保険に聞いて貰ったたほうがいいです
保険料は、任意加入ですので在職中の使用者の
負担分がなくなりますので、2倍払う事になります、
健康保険からの給付は働いていた時とほぼ同じです
国民健康保険に加入してもいいですが、
どちらかに加入しなければならない事になってます
国民健康保険の保険料は、
その運営する自治体によって違います
市役所で聞くと、分りやすく教えてくれます
雇用保険の受給中の扶養は、健康保険によって規定が違います、受給中も扶養に入れるところもありますので、ご主人に健康保険に聞いて貰ったたほうがいいです
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