夫の扶養になることによる金銭的変化について教えてください

失業保険の給付も終了したため、次の職がきまり、加入が必要になるまでは夫の扶養に入ろうと考えています。
現在私は専業主婦(国民健康保険で非自発的退職のため支払いは月々5500円)
夫は普通のサラリーマン(社会保険、厚生年金加入)です

妻が扶養に入ることによりお給料の手取りは減ることになるのでしょうか?
厚生年金はやはり加入すると減るのかなと思うのですが、社会保険は加入しても金額は変わらないとどこかでみたきがします。
それとも社会保険も引かれてしまい、現在個人で支払いをしている5500円の支払いをするほうが特になるのでしょうか

まったくの素人で何から調べたら良いかわからず、カテゴリーも保険か税金か悩む始末…
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
あなたが無職であればご主人の扶養になられた方がお得になります。
ご主人の扶養になると言うことは、
税法上の扶養では、ご主人の年収から配偶者控除として38万円控除できます。(あなたの年収が103万以下であることが要件になります)

社会保険上の扶養では、ご主人の会社の健康保険が交付されますし、国民年金第3号に加入となり、あなたが国民年金保険料を負担されることなく、加入納付している事になりますので、65歳からの受給時には3号である期間分の年金が受給できます。

そうするといまはあなたがご自分で5500円を納付されている費用負担がななくなります。
また、あなたが扶養になったからと言って、ご主人の健康保険料額は変わりません。
また、社会保険の扶養になるには、今後の年収見込みが130万未満であることが要件になります。
詳細はご主人の会社が加入をしておられる健康保険組合で異なる場合もありますので、扶養になりたい旨を会社に申し出をして、扶養条件を確認して見てください。
失業保険、受給できますか?
私が失業保険の受給資格があるかどうか教えてください。

・2011年4月に大学卒業して5月~7月の約2か月間、会社Aに勤務
・すぐに転職し、2011年10月~2012年6月までの約9か月間、会社Bに勤務
・会社Bを退職したのは結婚することとなり、別な市へ引っ越しをしたため
・引っ越しをしたのは退職後すぐだが、転出届・転入届・婚姻届を出したのは9月末
・働く意志はあるが、来年4月には主人の仕事の都合で転勤するためアルバイト等面接は受けていない

私は特定理由離職者に該当して受給することができますか?アルバイト等面接を受けていないとなると、働く意志がないとみなされるでしょうか?その場合、「面接受けたけど落ちました」とうそをついていいのでしょうか・・・。みんなうそをついていると友達は言っていましたが、気が引けます・・・。
引越し、結婚式等でいそがしかったのでしょう?大丈夫ですよ。お友達のいう通り、皆、嘘ついてますよ。すでにバイトしながら受給してる人も沢山。貰うものはしっかり貰わないと損です。
退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?


2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?

無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
「必要」はありません。あなたが損をするだけです。
確定申告をするなら、源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書を持って行って下さい。
※国民年金保険料の控除証明書は確定申告の時期になったら送付されてきます。領収証でも構いません。
※あるのなら、年末調整のときに出す生命保険料・地震保険料の控除証明書も。
※ただし、ご主人が申告した方が税額の戻りが多いかも知れません。

※税額は、1年の収入額が確定してから計算されるものです。
月々の給与から引かれる所得税は、仮の額です。1年間勤務することを前提にした計算ですので、恐らく過剰額があります。
還付してもらうには、確定申告が必要です。


〉夫の扶養に入りました
〉夫の扶養から外れました
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者で、税の控除対象配偶者とは別です。

〉2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けるにあたって、本当に(間違って)「扶養控除等申告書」を出し直したんでしょうか?

〉今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらい
「所得」ではなく「収入」だし、雇用保険の給付は税法では「収入」に数えません。
失業保険の手続き。すぐに転職する場合でしたが、まだ転職先が決まりません。
今年2月に自己都合でパート先を退職しました。
すぐに新しい職場を探し、就職する予定だったので、
失業保険の手続きはまだ行っていません。
会社に離職票の提出が必要な場合は
連絡がほしいと言われましたが、連絡はしていません。

ですが新しい転職先が決まらず、なんだかんだで2ヶ月が経過してしまっています。
今からでも手続きは行ったほうが良いんでしょうか?
今から手続きしても、自己都合なのでこれから3ヶ月はもらえないんですよね?
派遣の仕事を探していますがなかなか決まらないので
それまでに月5万くらいの短期のバイトを探す予定です・・・
貴方が今から手続きなんて面倒だし…って思ってるならしなくていいと思います。
支給がなくても困らないんでしょ?

パートでどれだけ稼いでたのかは分からないけど、月10万以上労働保険で出るなら私なら手続きするけどなぁ。
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。

「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。

先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
ご主人の会社の担当者が必要なのは、年末調整のために奥さんが配偶者控除か配偶者特別控除の対象になるかどうかの判断をするための、今年の所得証明が必要なのだと思います。

取得証明書は通常、役所で発行するのですが、現在発行できる所得は昨年1月から12月までの所得証明です。
従って、今年の1月からの所得を証明できる書類としては、退職時にもらった源泉徴収票しかありません。

健康保険の扶養に関しては、健保組合のとおりですので、現在無職である事を本人の申し立て書や会社の証明書で
処理が可能だと思われます。
9月末を以って3年勤務した派遣契約終了、10/1より転職、3日間で自己都合退職しました。失業保険対象?
3ヶ月更新の長期契約ということで、
3年同じところで切れ目なく働いてまいりました。
更新に差し掛かったころ、更新なしと言われ契約終了いたしました。
派遣会社より次の紹介を待ちましたが、条件に見合うところがないと言わました。

やむを得ず、自分でハローワークで探し、
10/1から別の会社の1年更新の契約社員として勤務を開始しました。
しかしながら、自分の条件と見合わず10月3日に自己都合退職しました。

この場合はどのような失業保険受給の対象となるのでしょうか?
離職票はどちらからもらえばいいのでしょうか?

また、私の地元にはそれほど有力な派遣会社がないため、
だめもとでその派遣会社に再登録をしようと思っていますが、
その場合は、有給が半年間与えられないなど、新規登録と同じ扱いになるのでしょうか?

ご存知の方お教え願います。
失業給付の支給は受けられます。
ただし給付制限は3ヶ月つくと思います。
9月末までいた派遣会社の離職票と、10月3日まで働いてた離職票の両方を持ってハローワークで手続きをしてください。
3日で辞めた会社では雇用保険にまだ加入していなければ「離職理由証明書」を会社に発行してもらってください。
とにかく離職したことが証明できる書類が必要です。

3日で辞めた会社では自己都合退職とのこと。もしこの会社で雇用保険に加入していなければ、派遣会社での離職理由が基準になりますが、派遣契約の場合は、就業先との契約が切れたからといって即解雇扱いにはなりません。
なぜならあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社だから。
派遣会社でも自己都合退職になっているはずですので、どっちになっても給付制限は3ヶ月付きます。

通常、派遣会社からの紹介を1ヶ月待って就業先が決まらなかった場合は、「会社都合退職」で離職票が発行され、給付制限3ヶ月無しで失業給付が受けられます。
でもあなたの場合は、派遣会社からの紹介を1ヶ月待たずして違う雇用主に雇われ派遣会社を退職されましたので、「自己都合退職」で離職票が発行されているはずです。

失業給付の手続きをした後、当然就職活動はしなければならないので、元の派遣会社に再登録されてもかまいません。(登録だけでは再就職にはならないので、失業給付にも影響なし)
有休の件は、雇用契約を再度結んでから半年かかります。
(新しい就業先が見つかり、働き始めて半年後から有休発生)
関連する情報

一覧

ホーム