国民健康保険+年金を払う?扶養に入る?
今、失業手当を貰っていて、年金と国民健康保険を払っています。
近々失業保険が終わるので、アルバイトをする予定なのですが、
時給800円で7時間、週5日です。
例えば今月働いた場合、22日×7x800=123200円の収入です。
年間だと訳140万くらいになりますよね?
しかし、年金(15,100円x12ヶ月=181,200円)+
国民健康保険(38,600円x8期=308,800円)
=490,000円で、
税金などを引かれたら、半分の収入になってしまって正直泣きそうです。
世の中の主婦の方やフリーターの方も同じように払っているのでしょうか??
だったら、時給を下げてもらうなりして103万以下にして夫の扶養に入れてもらって
年金&保険を払わない方がいいですよね・・・?
というか、私の計算あっていますか??
詳しい方、よろしくお願いします。
今、失業手当を貰っていて、年金と国民健康保険を払っています。
近々失業保険が終わるので、アルバイトをする予定なのですが、
時給800円で7時間、週5日です。
例えば今月働いた場合、22日×7x800=123200円の収入です。
年間だと訳140万くらいになりますよね?
しかし、年金(15,100円x12ヶ月=181,200円)+
国民健康保険(38,600円x8期=308,800円)
=490,000円で、
税金などを引かれたら、半分の収入になってしまって正直泣きそうです。
世の中の主婦の方やフリーターの方も同じように払っているのでしょうか??
だったら、時給を下げてもらうなりして103万以下にして夫の扶養に入れてもらって
年金&保険を払わない方がいいですよね・・・?
というか、私の計算あっていますか??
詳しい方、よろしくお願いします。
国民年金と健康保険の計算は合っていますが、そもそも質問頂いた
雇用条件ですと1日7時間で週5日働かれるとのことですが、
この雇用条件ですと3ヶ月後には社会保険強制加入です。
会社加入の社会保険ですと、会社が保険料を半額負担
しますので月収12万円なら支払額は6~7割程度になります。
もちろん、収入が増えれば保険料は増えます。
また、国民健康保険料から想像して昨年度の年収200万円超えて
いませんか?おそらく年収の関係上、今年扶養に入るのは難しいです。
昨年度の年収が今年の健康保険料・住民税・所得税に影響します。
雇用条件ですと1日7時間で週5日働かれるとのことですが、
この雇用条件ですと3ヶ月後には社会保険強制加入です。
会社加入の社会保険ですと、会社が保険料を半額負担
しますので月収12万円なら支払額は6~7割程度になります。
もちろん、収入が増えれば保険料は増えます。
また、国民健康保険料から想像して昨年度の年収200万円超えて
いませんか?おそらく年収の関係上、今年扶養に入るのは難しいです。
昨年度の年収が今年の健康保険料・住民税・所得税に影響します。
失業保険を受けるにあたって扶養からはずれなければいけない
との書き込みを多くみますが。
昔からもこのような定義だったんでしょうか?
聞いたことがないもので
いつからできた法律なのか知りたいと思いました。(質問1)
また失業保険を受けている期間に、扶養からはずれるデメリットを教えてください(質問2)
国保に切り替えるとかなんとか書いてあるみたいですが
国保に切り替えるということは、
月々1万円くらい支払わないければならないということですか?(質問3)
また扶養からはずすだけはずして、国保にきりかえなくても問題ないのでしょうか?(質問4)
扶養かどうかはハローワークで自己申告するものでしょうか?(質問5)
との書き込みを多くみますが。
昔からもこのような定義だったんでしょうか?
聞いたことがないもので
いつからできた法律なのか知りたいと思いました。(質問1)
また失業保険を受けている期間に、扶養からはずれるデメリットを教えてください(質問2)
国保に切り替えるとかなんとか書いてあるみたいですが
国保に切り替えるということは、
月々1万円くらい支払わないければならないということですか?(質問3)
また扶養からはずすだけはずして、国保にきりかえなくても問題ないのでしょうか?(質問4)
扶養かどうかはハローワークで自己申告するものでしょうか?(質問5)
1.法律自体は大正11年4月22日と昭和34年4月16日です。
2.国民健康保険料と国民年金の支払が義務になることです。
3.人によります。
4.問題あります。
5.いいえ、被扶養者でなくなったら、市区町村と扶養者の保険者に届出が義務です。ハローワークは無関係です。
2.国民健康保険料と国民年金の支払が義務になることです。
3.人によります。
4.問題あります。
5.いいえ、被扶養者でなくなったら、市区町村と扶養者の保険者に届出が義務です。ハローワークは無関係です。
雇用保険などについての質問です。
私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。
今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。
今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。
分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。
今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。
今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。
分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。
対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。
また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。
自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。
いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。
補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業手当をもらうときの注意点になりますが、
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。
基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。
そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、
そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。
また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。
自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。
いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。
補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業手当をもらうときの注意点になりますが、
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。
基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。
そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、
そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
現在、個人で建設業を営んでいます。
職人さん3名を雇用しています。
冬期間仕事が薄くなると失業保険を受給していますが、法人化した場合も同じように失業保険を適用できるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
職人さん3名を雇用しています。
冬期間仕事が薄くなると失業保険を受給していますが、法人化した場合も同じように失業保険を適用できるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
冬期間の失業保険といわれるのは「特例一時金」であると思われますが、これは事業所がが個人でも法人でも取扱いに違いはありませんのでご安心ください。
法人化されましたら、社名や印鑑の変更のため、登記簿謄本と新しい事業主印を職安へ届出を行ってください。
法人化されましたら、社名や印鑑の変更のため、登記簿謄本と新しい事業主印を職安へ届出を行ってください。
こんにちは(^_^)
先日、仕事を辞めました。
それでなのですが・・・
職業安定所に行って職を探していると、安定所の方に《雇用保険…失業保険の手続きをしてお金を貰いながら仕事を探す
といぃよ》と言われ、
今現在は離職表を交付中です。
~まだ手続きの真っ只中です~
その間、期間《もらえるまで半年以上》もあるのでアルバイトとかしたいのですが、それをすることによってお金は頂けないとの事なのですが、私は通信制の学校に通ってるのでお金は必要です(>_<)
なにか、↑↑の給付金に引っ掛からないようなアルバイトはないですか(T-T)
お願いいたします
先日、仕事を辞めました。
それでなのですが・・・
職業安定所に行って職を探していると、安定所の方に《雇用保険…失業保険の手続きをしてお金を貰いながら仕事を探す
といぃよ》と言われ、
今現在は離職表を交付中です。
~まだ手続きの真っ只中です~
その間、期間《もらえるまで半年以上》もあるのでアルバイトとかしたいのですが、それをすることによってお金は頂けないとの事なのですが、私は通信制の学校に通ってるのでお金は必要です(>_<)
なにか、↑↑の給付金に引っ掛からないようなアルバイトはないですか(T-T)
お願いいたします
これから夏でしたら山の中の街頭に朝3時頃行って
カブトムシやクワガタを捕まえて、100均の虫かごに
いれてネットで売りましょう。
カブトムシやクワガタを捕まえて、100均の虫かごに
いれてネットで売りましょう。
会社の状況がとても悪く もうすぐ人員削減&減給&社会保険カットとなります。いっそクビにしてもらったほうが 失業保険ももらえるし 職探しに専念できるのですが 今の状態はすごく中途半端です。
給与の見直しで納得がいかずやめる場合も やっぱり自己退社ですよね?
給与の見直しで納得がいかずやめる場合も やっぱり自己退社ですよね?
倒産・解雇等に準ずる「特定受給資格者」には、以下のものがあります。
○事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者
及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
○賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため
離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
該当すれば、いわゆる会社都合退職と同じようになるようですね。
離職票の書かれ方とかもあると思うので、一度ハローワークに聞いてみると良いかと思います。
○事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者
及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
○賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため
離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
該当すれば、いわゆる会社都合退職と同じようになるようですね。
離職票の書かれ方とかもあると思うので、一度ハローワークに聞いてみると良いかと思います。
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