現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。
>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。
上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。
追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。
あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。
あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。
>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。
上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。
追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。
あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。
あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
失業保険を受給するために扶養から外れる手続きをしないといけないのですが、それは、①日~②日までって書かれてある①日からか、一回目の認定日、どちらから外れる手続きをとればよいのでしょう
か?ご教示願います。
か?ご教示願います。
いつから扶養を外れなければいけないのかは、扶養者である会社(の所属する保険組合)がします。保険組合によって判断が異なりますので、扶養者に会社で聞いてもらって下さい。その指示に従うしかありませんので。一般的には給付対象の給付対象開始日からとうい場合が多いですが、厳しい保険組合では手続きをしている時点で扶養に加入できない場合もあるようです。
国民年金、健康保険の事ですが?
現在就職活動中です。
質問は3つ程あります。宜しくお願いします。
①
現在、妻の扶養に入っていているので国民年金、健康保険は払っていません。
しかし、来週末位に一回目の失業保険は支払われる予定です。
そうすると、国民年金、健康保険に入らなければならないのですが、
手続きは何処で、どのようにすればよいのでしょうか?
準備して置く物とかあるのでしょうか?
妻の方の会社にその旨連絡しなければならないと思いますが、もうしていた方が良いのでしょうか?
②
失業保険を貰わずに就職が決まった場合、祝い金みたいな形で手当てが出ますが、
こちらから貰わないと言う意思を伝た場合はどうなるのでしょうか?
どうしてかと言いますと、次の所がもし良くない会社か辞めさせられた場合、
手当てを貰っていたら、辞めた後、失業保険は出なくなると思うので。
③
会社によって試用期間と言うものがありますが、これは会社にとっていつでも辞めさせる事が
出来る期間と言う意味でしょうか?
現在就職活動中です。
質問は3つ程あります。宜しくお願いします。
①
現在、妻の扶養に入っていているので国民年金、健康保険は払っていません。
しかし、来週末位に一回目の失業保険は支払われる予定です。
そうすると、国民年金、健康保険に入らなければならないのですが、
手続きは何処で、どのようにすればよいのでしょうか?
準備して置く物とかあるのでしょうか?
妻の方の会社にその旨連絡しなければならないと思いますが、もうしていた方が良いのでしょうか?
②
失業保険を貰わずに就職が決まった場合、祝い金みたいな形で手当てが出ますが、
こちらから貰わないと言う意思を伝た場合はどうなるのでしょうか?
どうしてかと言いますと、次の所がもし良くない会社か辞めさせられた場合、
手当てを貰っていたら、辞めた後、失業保険は出なくなると思うので。
③
会社によって試用期間と言うものがありますが、これは会社にとっていつでも辞めさせる事が
出来る期間と言う意味でしょうか?
①A:失業給付金受給前に「健康保険被扶養者」資格および「国民年金第3号被保険者」資格を喪失させてください。奥様の勤務先を通じて手続を行います(ご質問にある「健康保険」は「国民健康保険」に置き換えてください)。必要書類等は政府管掌健康保険・組合管掌健康保険によって対応が異なりますので、奥様の勤務先でご確認ください。
②A:受給を拒否しても構いません。
③A:試用期間中の解雇であっても無条件ではありません。また、一定の期日以内でなければなりません。
②A:受給を拒否しても構いません。
③A:試用期間中の解雇であっても無条件ではありません。また、一定の期日以内でなければなりません。
失業保険給付後、主人の扶養にはいつから加入できるか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
〉被保険者としての認定日が2月×日になっています。
あなたの立場は「被扶養者」です。「被保険者」ではありません。
認定年月日=被扶養者になった日です。
届出書の「被扶養者になった日」が2月×日になっていたか、提出されたときに5日を超えていたので、提出日の日付けになったのではないでしょうか。
理由を把握していない段階で対処法を考えても仕方ありませんから、「保険者」(保険証に書いてある)に、直接聞いてください。
あなたの立場は「被扶養者」です。「被保険者」ではありません。
認定年月日=被扶養者になった日です。
届出書の「被扶養者になった日」が2月×日になっていたか、提出されたときに5日を超えていたので、提出日の日付けになったのではないでしょうか。
理由を把握していない段階で対処法を考えても仕方ありませんから、「保険者」(保険証に書いてある)に、直接聞いてください。
解雇による失業保険給付について
解雇の場合どのぐらい失業保険はもらえるのでしょうか?
今月11月21日に12月25日をもって退職をしてもらうように言われました。
会社都合の業務縮小による解雇ということですが、健康保険の資格取得日が12月22日で雇用保険はいつからかわかりませんが12月25日で努めて1年になります。
11月26日に勤務し研修期間を得て正社員となってます。
正社員の事務職をして解雇を言われてからも勤務するのがつらいのですが
1年以上働かないと失業保険はおりないのでしょうか?
勤務しづらいようだったら早めに辞めても解雇予告手当は出すからといっていましたがそうすると退職日は11月になるのでしょうか?
このような解雇の場合失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
職業訓練を受けたいと思っていますが1年前にも通っていましたが
行くことは可能でしょうか?
すぐ失業保険をもらい終わりそうなころに職業訓練を受けた場合通常より失業保険が多くもらえるのでしょうか?
乱文になってしまい申し訳ございませんが
ご回答お願いいたします。
解雇の場合どのぐらい失業保険はもらえるのでしょうか?
今月11月21日に12月25日をもって退職をしてもらうように言われました。
会社都合の業務縮小による解雇ということですが、健康保険の資格取得日が12月22日で雇用保険はいつからかわかりませんが12月25日で努めて1年になります。
11月26日に勤務し研修期間を得て正社員となってます。
正社員の事務職をして解雇を言われてからも勤務するのがつらいのですが
1年以上働かないと失業保険はおりないのでしょうか?
勤務しづらいようだったら早めに辞めても解雇予告手当は出すからといっていましたがそうすると退職日は11月になるのでしょうか?
このような解雇の場合失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
職業訓練を受けたいと思っていますが1年前にも通っていましたが
行くことは可能でしょうか?
すぐ失業保険をもらい終わりそうなころに職業訓練を受けた場合通常より失業保険が多くもらえるのでしょうか?
乱文になってしまい申し訳ございませんが
ご回答お願いいたします。
解雇の場合は
離職日前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上(11日以上働いている次が6ヶ月)あれば受給できる
1年未満なので給付日数は90日
離職日前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上(11日以上働いている次が6ヶ月)あれば受給できる
1年未満なので給付日数は90日
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