離職票・失業保険について。
5/10付で前の職場を退職しました。
退職より3カ月立てば失業手当がもらえるそうなのですが、
まだハローワークに離職票を持って行ってません…

前の会社からは離職票はもらってます。

そこで質問なのですが、離職票は何日までに持っていかないと
いけないという決まりはありますでしょうか?

また離職票を持っていく際保険証など必要なものはありますか?
これから先のために、一度は雇用保険法を読んだ方がいいですよ。ネットで優しく解説されているサイトがいっぱい有りますから。失業保険を受給したければ直ぐに手続きに行かなければ、いつ迄経っても保険は給付されませんよ。(保険給付が不必要で有れば、必ずしも行く必要は有りません。)手続き等の詳細は、ハローワークインターネットサービスサイトで説明されていますよ。検索欄にハロワまたは、ハローワークの言葉を入力すれば出て来ます。持参するもの離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、身分を証明出来る免許証等、写真(3x2.5)1枚、振込口座指定の預金通帳、筆記用具。受付カウンターで失業保険給付の申し込み手続きをしたい事を告げれば、必要な事柄を教えてくれます。今は、不況の影響で混み合っていますから、早めの時間帯に行った方がよいですね、
失業保険延期後の保険について。
お友達から質問されたのですが、詳しくわからないので、質問です。

妊娠して会社を退職し、失業保険の延期をしていたそうですが、そろそろ手続きをしたいとのことで、
その場合、今まで、旦那さんの扶養に入っていたそうですが、失業保険を貰い始めたら、扶養を外れて、国保に加入しなくてはならないのでしょうか??

そのほか、今は旦那さんの厚生年金に加入していますが、扶養を外れる事によって、厚生年金も外れますよね?
その場合、国民年金の請求が来ることになるのでしょうか?
住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??

詳しくおわかりのかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
〉失業保険の延期
本人ではないからそういう間違いを……。
そんな制度はありません。「受給期間の延長」です。


日額3612円以上の基本手当を受ける間は、年額換算130万円以上の収入がありますから、健康保険の被扶養者の資格がありません。国民健康保険に加入することになります。

〉今は旦那さんの厚生年金に加入していますが
「厚生年金に加入」はしていません。
第3号被保険者という立場で国民年金に加入しています。

健康保険の被扶養者と同様に、第3号被保険者でなくなりますので、国民年金保険料を払う立場になります。

〉住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
妻が夫の“扶養”だから、妻にかかる税金を夫が払う、などという制度はもともとありません。
国民健康保険の手続きについて
国民健康保険に夫婦個々に加入しています。

☆2012年の収入
夫:20万ほど→病気退職後、2012.10月半ばよりバイトを始めました、今も継続中
私(妻)160万ほど→パートですが10年以上働いていました。

☆今現在(2013年)
夫:月10万ほど。 今年は年収120万ほどです。(103万は超えます)
私:8月で勤め先を解雇され、失業保険をもらっています。
1月から8月までの収入は115万ほどの収入でした。

◎今年度の6月からの健康保険料が19000円ほどでした。
会社都合になるまで時間がかかり、10月末に会社都合になったため、
失業認定減額の認定が遅くなりました。
結果、11月からの保険料が、9000円なりました。

以下の点をお教えてください。

12月から私が新しい就職が決まりました。
会社の年金、健康保険に加入します。

1:国民健康保険はこのまま9000円を支払っていれば良いのでしょうか?
(私は会社から天引きされることは理解しています)
2:役所に届け出が必要ですか?
3:役所に届け出てたら、保険料(夫分のみ)はいくらぐらいになりますか?
4:役所に届け出なかったら、損をしますか?得をしますか?(がめつくてすみません)

役所に行くとしたら今日しかないので、どうぞお知恵、お教えをお願い致します。
補足を受けて:
ご主人を扶養には入れられないと言うことでしょうか?

それが1番経済的なんですが…

免除は将来の年金受給額も減りますが、
被扶養者は国民年金1号の保険料を支払った場合と同じになりますから。

収入等で無理ならば
来年以降の免除が通りにくくなるかもしれません。

トピ主さんについては年金は特になにもすることはありません。

ご参考までに。




新しい会社から保険証を発行され次第
市町村役場で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
(国民健康保険証は返却します。)

これをしなければいつまでもトピ主さんの国民健康保険料が必要になります。

ご主人のみの場合会社都合での退職ではないため
ひょっとすると保険料が上がるかもしれませんが、
そもそも二重加入は認められません。

得とか損とかの問題ではありません。

ご主人の現在のお給料の10万くらいが総支給額なのかどうかがわかりませんが、
非課税交通費も含めて1ヶ月108,333円以下ならば
トピ主さんの社会保険の扶養に入ることができます。

扶養に入られた方が国民健康保険料・国民年金保険料が不要になりますから、
経済的だと思いますよ。
出産費用一時金の直接支払いについて
出産費用一時金について教えてください。妊娠5カ月に入り体調も安定しているので失業保険をもらいながら仕事を探しています。(妊娠中でも失業保険の給付が可能というのはハローワークに確認済みです)もちろん給付中は国民保険に入っていますが、出産するときに丁度旦那の扶養に切り替えることになりそうなのです。
出産費用一時金の42万円は直接支払希望です。

失業保険給付終了・・・2月中旬
出産予定日・・・・・・・・3月上旬

本日、病院に確認したところ「扶養に入って保険証が出来たら、保険証と直接支払制度合意書を(病院に)提出してください」と言われたのですが、結構ぎりぎりになってしまうような気がします。。。

こんなにギリギリで大丈夫なのでしょうか?どなたかお分かりになる方教えてください。
今日出産しましたが…今日直接支払いの紙を提出しました。直接支払い制度を利用したい旨さえ伝えておけばOKだと思います。出産ギリギリまで働くママもいる位ですから。
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