失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
会社内で社員同士で喧嘩をしてしまい、両方悪いと思いますが
相手の方だけ少し怪我をしてしまいました。(腫れた程度)
会社側は私に明日からもう来なくていい。といわれました。2年勤めていました
ずぅっとあやまっていましたが無駄でした。小さな子供が2人いるため頭をさげていたのですが頑固として聞いてくれません。

あきらめて離職の手続きをお話したところ(自己退社あつかいでといわれました。
会社に損害を与えたわけでもないのに自己都合での退社をいわれております。

私は会社側の解雇だと思うのですがどうでしょうか?
この差だけで失業保険がすぐもらえるか、3ヶ月先になるか・・・


解雇にも3種類あると思いますがやはり自己退社しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
貴方のようなケースでは通常、懲戒免職で自主退社は温情です。
会社側の解雇要求なんてありえないですね。

>ずぅっとあやまっていましたが無駄でした。小さな子供が2人いるため頭をさげていたのですが頑固として聞いてくれません。

ならば、手を上げては行けなかったのでは。
貴方のくだらないプライドのために一家路頭に迷う訳ですからね。

>この差だけで失業保険がすぐもらえるか、3ヶ月先になるか・・・

退職金を出すって自己退社を進言されてるだけありがたいんじゃないの?
そんなもん、会社は知ったこっちゃありませんね(笑)
失業保険をすぐに貰わず保留する事も可能ですか?自己都合と会社都合どちらの場合も詳しい方回答ください。
離職理由に関係なく、病気や怪我、3歳未満の子供の育児、小学校入学前の子供の看護、親族の介護、厚労省が認めたボランティア活動に参加するなどの正当な理由があり、30日以上継続して就労できない状態であると認められれば、受給申請の前でも、後でも受給期間延長手続きを取ることによって、通常離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めることは可能です。ただし、受給期間延長手続きには申請できる期間の制限があるので、その期間内に手続きをしなければ、受理されない場合もあります。

あるいは、60歳以上で定年退職をされた方に限って、しばらくのんびり休養してから再就職活動を行おうという場合も、前述した理由での延長よりも期間は短くなりますが、受給期間延長手続きを取ることができます。

それ以外の場合でしばらく保留にするには、申請をしなければいいだけの話ですが、その場合は受給期間は進行するので、待期期間、給付制限期間、所定給付日数を鑑みて、受給期間中に申請をすれば事実上保留にすることは可能です。ただし、所定給付日数の基本手当は受給期間が終わった時点で残っていても受給することはできません。特定受給資格者の場合は個別延長給付がほぼ付きます。その場合個別延長給付の日数分だけ受給期間は延長されますが、その延長された受給期間はあくまでも個別延長給付で加算された給付日数を受け取るためだけのものですから、元々の受給期間を過ぎた時点で所定給付日数が残っていたとしても、それについては受給することはできません。
質問させてください。

去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。

この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
失業保険という保険はありません。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。

厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
失業保険の第一回認定日についての質問です。8月9日に求職申込受付を済ませ、説明会が8月20日、第一回失業認定日が9月6日と言われました。9月は私用により都合がつき辛く、8月中に第一回失業認
定日を終えたいと考えておりました。いかなる場合でも認定日を早めることはできないのでしょうか?大変困っておりますので、どなたがお知恵をお貸しください。
ハローワークに電話確認が一番です。
私用による認定日の変更は出来ません、認定日の変更の例は下記の通り
1、就職したとき。(認定日当日のみ働くようなごく短期間のものも含む)
2、採用試験、面接、資格試験
3、病気、怪我、結婚、親族の危篤、死亡、介護
いすれの場合も証明が必要
自分で判断しないで事前にハローワークに聞くのが確実です。
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