何も解らないので質問させてください。
今1歳の子供が居る専業主婦です。
保育園の申請をしているのですが、順番待ちで入れず、働きに出れません。
妊娠8ヶ月まで仕事をしていたのですが、
産休制度がなくやむを得なく退職致しました。
(4年程働いていました)
周りの方に話を伺うと出産手当金や失業保険を貰えるという話をよく聞きます。
もう仕事を辞めて1年以上経つ場合でも、請求できるのでしょうか。
また仮に請求できるとしたらどこに請求したらよいのでしょうか。

他の制度もあれば教えて頂けると幸いです。
出産手当金は退職の場合は受給対象外だったと思います。
退職後6ヶ月以内に出産の場合は受給されてましたが、
今はなくなりました。
失業保険は出産を理由に退職した場合、
すぐに働くことが出来ないので、延長手続きが必要です。
延長手続きをしていれば、最大4年後まで伸ばし受給できますが、
手続きしていない場合は1年もたってしまたら受給されません。
転職4日目で退職する場合会社に要求する書類は?



2月中に失業保険受給していましたが、3月より就職しました。


しかし 合わなかったので今朝会社に辞める意思を伝えました。

失業保険を再開させるつもりですが、ハローワークに提出する必要書類で分からない物があります。

会社側からの書類は何が必要ですか?

まだ入社3、4日ですが離職票は発行してもらえるんでしょうか?
試用期間があるし社会保険は未加入だと思います。
雇用保険は入社したら必ず加入してるんでしょか?

とにかく離職日が分かる書類が必要というのは何となく知ってますが、具体的に何の書類がいるんでしょうか?
離職票は出ないでしょう。
離職票に代わるものとして、離職証明を出してもらう事です。
離職証明が会社に無ければ様式はハローワークにありますので、ハローワークでもらい会社に記入してもらえばいいでしょう。

離職証明・雇用保険受給資格者証を持参してハローワークで手続きをすれば、支給残日数分に限り再開出来ます。

【補足】
「雇用保険ご利用のしおり」の巻末添付の「離職理由証明書」でいいですよ、それと雇用保険受給資格者証を持参すれば手続きが出来ます。
失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
 延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
子どもなしの夫婦です。扶養家族について(会社に申請する時期)について質問です。
嫁さんの失業保険が1月で切れます。
まだ就職先が決まっていないので、2月からは無収入です。
そうなると、扶養家族ということになると思うのですが、
私が働いている会社に扶養家族ができた事を伝える時期はいつがいいのでしょうか?

・1月中。
・2月に入ってから。
・奥さんの収入の有無は年末調整の時期でかまわない。

奥さんがの収入の有無はその都度、会社側に伝えるべきなのでしょうか?
それとも、12月の年末調整で一気に片を付けていいのでしょうか?

問題なのは、奥さんは今年度は働きに出たいとの事なので、
一年通して扶養家族になることはないと思われる点です。
けど、このご時世、就職先が見つかるかわかりませんし…終わってみれば扶養家族でした。
ってことも考えられます。

その名の通り年末で調整すればよいのかな~?って思っているのですが…
税金に詳しい方、知恵をお貸しください。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者に関しては、最終の認定日の後すぐが良いでしょうね。
遅らせても何も良いことはありませんから。
前もって必要書類などを確認したほうがよいでしょう。


税の控除対象配偶者については、年末調整に間に合えば、最終的に配偶者控除が適用されます(年末調整に間に合わなくとも確定申告すれば済みますが)。
ただし、控除対象配偶者の有無により給与に扶養手当(家族手当)がつくかつかないが決まるのなら検討が。必要ですね。

妻を控除対象配偶者にする旨の申告書を出したときから手当がつくようになっているでしょうし、一方、結果として今年は条件を満たさない収入金額であったなら返還を求められるでしょうし。
手当の返還だの何だのが面倒だと思うなら、条件を満たすかどうかが確実になったときでよいのでは?
失業保険について。
一昨日妊娠していることがわかり、18歳から現22歳まで働いた会社を妊娠~出産のため今年8月に退職します。バイトだから…とあまり詳しく考えなかった私が悪いのですが、失
業保険を貰うことは出来るのでしょうか?。雇用保険に入ってないから払えない…と社長に言われたのですが、納得出来ず質問させてもらいました。
週5で6~7時間勤務、月収10万前後です。よろしくお願いします。
雇用保険に1年以上加入していないと失業給付は受給できません。

週5・6~7時間勤務では雇用保険のみならず社会保険にも加入しなければならなかったはずですが、当初から何も加入していなかったのですね?

上記の勤務時間・日数が2年以上前からであれば、今から2年前まで遡って雇用保険に加入することができます。

そうすれば2年間の雇用保険加入要件ができますので失業給付受給資格を得ることができます。

ただし、妊娠・出産の予定があるのであればすぐに働けませんから失業給付受給開始は出産以降になります。

そのためには受給期間延長手続きが必要です。

aaaakcnさん
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。

通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?

私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。

又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?

色々質問してしまいすみません。

宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?

退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。

雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。

病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。

★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。

私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。

参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。

通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。

お大事になさってください。
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