失業保険の求職活動
失業保険を受給するにあたって、求職活動をして報告しなければいけないと思いますが
冊子等に【ハローワークの検索機で求人閲覧しただけでは認められない】
という風に書いてありますよね
これは、求人閲覧しただけでは証明のハンコがもらえないという意味ですか?
それとも、求人閲覧したけどいいのがありませんと言って受付で押してもらったハンコでは求職活動実績に認められないという意味でしょうか?
微妙な違いですが、疑問に思ったので質問致しました
自分で調べてみてもよくわからず、不安です…
詳しい方おられましたらご指導よろしくお願い致しますm(__)m
失業保険を受給するにあたって、求職活動をして報告しなければいけないと思いますが
冊子等に【ハローワークの検索機で求人閲覧しただけでは認められない】
という風に書いてありますよね
これは、求人閲覧しただけでは証明のハンコがもらえないという意味ですか?
それとも、求人閲覧したけどいいのがありませんと言って受付で押してもらったハンコでは求職活動実績に認められないという意味でしょうか?
微妙な違いですが、疑問に思ったので質問致しました
自分で調べてみてもよくわからず、不安です…
詳しい方おられましたらご指導よろしくお願い致しますm(__)m
閲覧しただけではダメです。
いいのがなければ、受付ではなく相談窓口で「いいのないんですよね~」って世間話でもいいからしてください。
そうすれば、ハンコもらえます。
【求人閲覧】と【職業相談】のハンコは別です。
場所によっては、受付で相談を申し込むとその場でハンコ押したりとかあるかもしれません。
いいのがなければ、受付ではなく相談窓口で「いいのないんですよね~」って世間話でもいいからしてください。
そうすれば、ハンコもらえます。
【求人閲覧】と【職業相談】のハンコは別です。
場所によっては、受付で相談を申し込むとその場でハンコ押したりとかあるかもしれません。
元社会人→学生(定時制)の失業保険受給は可能か?
知人が16年間勤務した職場を会社都合で3月いっぱいで退職します。
その後、4月から資格取得のために専門学校へ進学を決めました。
通常であれば、4月から8か月間、失業保険を受け取ることができますが、学生は原則対象外になるとのこと…
しかし、定時制の場合はその限りではないことに加え、本人も就労の意思はあるのですが…
専門学校は、13:00から16:00までの日中3時間授業で、働くなら夜勤の仕事(18:00から夜中)を考えています。
知人は男性で、40歳。小さい子どももいるので、不正受給ではなく、きちんと就労の意思があることを明確にしています。
このような場合、需給の対象となるのでしょうか?
ちなみに、進学先は医療関係の専門学校です。
知人が16年間勤務した職場を会社都合で3月いっぱいで退職します。
その後、4月から資格取得のために専門学校へ進学を決めました。
通常であれば、4月から8か月間、失業保険を受け取ることができますが、学生は原則対象外になるとのこと…
しかし、定時制の場合はその限りではないことに加え、本人も就労の意思はあるのですが…
専門学校は、13:00から16:00までの日中3時間授業で、働くなら夜勤の仕事(18:00から夜中)を考えています。
知人は男性で、40歳。小さい子どももいるので、不正受給ではなく、きちんと就労の意思があることを明確にしています。
このような場合、需給の対象となるのでしょうか?
ちなみに、進学先は医療関係の専門学校です。
求職者給付の受給は、失業状態にあるのが条件で、その失業状態の定義には「いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること」で、昼間学生はこれにより受給不可とされる。通信・夜間・定時を除く学生または生徒や、実質昼間学生と同様の方も受給できません。昼間に学校へ行くので、昼間学生と実質同様と判断されれば受給できません。
学校教育法における定時制の定義が「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」、13時から16時の時間帯が、ここでの定時制に該当するか否か。専修学校の定義が「一 修業年限が一年以上であること。二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。」三はいいとして、ご友人の行く学校が一、二に該当するか否か。
公共職業安定所がどういう判断をするのか、在職中でも構わないので、問い合わせをしてみたほうがよいかと思います。
学校教育法における定時制の定義が「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」、13時から16時の時間帯が、ここでの定時制に該当するか否か。専修学校の定義が「一 修業年限が一年以上であること。二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。」三はいいとして、ご友人の行く学校が一、二に該当するか否か。
公共職業安定所がどういう判断をするのか、在職中でも構わないので、問い合わせをしてみたほうがよいかと思います。
3月末で会社を退職し主人の扶養になりました。
失業保険の申請をしている間は主人の会社の健康保険組合に被扶養者として加入できるので
加入していましたが失業保険を受給できるようになったので国民健康保険に加入することになりました。
主人の会社の人から保険証は何かと必要だろうから失業保険をもらわないで
今のまま社会保険に被保険者として加入していたらどうか?
って言われたんですが正直どうしたらいいのかわかりません。
どっちが得なんでしょうか?
失業保険の申請をしている間は主人の会社の健康保険組合に被扶養者として加入できるので
加入していましたが失業保険を受給できるようになったので国民健康保険に加入することになりました。
主人の会社の人から保険証は何かと必要だろうから失業保険をもらわないで
今のまま社会保険に被保険者として加入していたらどうか?
って言われたんですが正直どうしたらいいのかわかりません。
どっちが得なんでしょうか?
あのう、あなたは大きな勘違いをしていませんか?
損得勘定の話ではないのですが。。。
雇用保険の基本手当(失業保険はS50年に廃止)は、
「失業の状態」になければ受給できません。
文面から察するところ、あなたには求職活動をする意思がないように思われます。
その場合、失業状態に該当しませんので基本手当の受給はできません。
よって、損得勘定をするのではなく、まずは働くか否かを決め、次に基本手当を
受給するか否かを決めてください。(現状では、話の順序が違います)
もし働く意思、求職をする意思があるのなら、基本手当を受給することをお奨めします。
勿論受給中は国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料負担も大変
ですが、それでもお釣りはくるでしょうから、「もらってハイ、サヨナラ~」という気でない限り、
是非受給されることをお奨めします。
損得勘定の話ではないのですが。。。
雇用保険の基本手当(失業保険はS50年に廃止)は、
「失業の状態」になければ受給できません。
文面から察するところ、あなたには求職活動をする意思がないように思われます。
その場合、失業状態に該当しませんので基本手当の受給はできません。
よって、損得勘定をするのではなく、まずは働くか否かを決め、次に基本手当を
受給するか否かを決めてください。(現状では、話の順序が違います)
もし働く意思、求職をする意思があるのなら、基本手当を受給することをお奨めします。
勿論受給中は国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料負担も大変
ですが、それでもお釣りはくるでしょうから、「もらってハイ、サヨナラ~」という気でない限り、
是非受給されることをお奨めします。
社会保険の扶養に関して教えて下さい。
今年2月末で会社を結婚退職しました。その後、失業保険の給付を3か月受けて、7月頭から夫の扶養に入り、パートで働いています。また、会社にいたときに
確定拠出年金をしていたため、脱退一時金の申請を行い、今月~来月中に受けとる予定です。
そこでお伺いしたいのは、
①社会保険の扶養の所得130万未満というのは、1月~3月の給与のほか、失業保険と確定拠出年金の脱退一時金も含まれるのでしょうか?
②他の質問者様のと回答のところでちらっと見たのですが、そもそも確定拠出年金の脱退一時金が含まれるかどうかは、夫の会社によって違うのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
今年2月末で会社を結婚退職しました。その後、失業保険の給付を3か月受けて、7月頭から夫の扶養に入り、パートで働いています。また、会社にいたときに
確定拠出年金をしていたため、脱退一時金の申請を行い、今月~来月中に受けとる予定です。
そこでお伺いしたいのは、
①社会保険の扶養の所得130万未満というのは、1月~3月の給与のほか、失業保険と確定拠出年金の脱退一時金も含まれるのでしょうか?
②他の質問者様のと回答のところでちらっと見たのですが、そもそも確定拠出年金の脱退一時金が含まれるかどうかは、夫の会社によって違うのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
組合健保で所得の定義が異なるので正解がありません。
普通はやめた以降の所得(失保の1611円/日未満)ですが組合さんは独自の
決まりがあるので分かりません。
協会健保であれば一時所得は130万には含まないので失保以外の金額は無視していだだいても大丈夫です。
普通はやめた以降の所得(失保の1611円/日未満)ですが組合さんは独自の
決まりがあるので分かりません。
協会健保であれば一時所得は130万には含まないので失保以外の金額は無視していだだいても大丈夫です。
うつ病です。失業してから、個人で内科に行ったら、うつ病と診断されました。失業保険をもらっていますが、受給期間を延ばす方法は?
労働をしてきて、今年の3月に会社倒産のため失業してしまいました。その1か月後に、体調の検査のため内科に行き、体は脂肪が少し多いとのことですが、先生にこの検査用紙に記入してくださいと言われ記入した結果、うつ病との事でした。
自分でもいきなり言われて困っています。失業保険の失業認定も今月が最後で、うつ病のまま就活しなければならないのでしょうか?必死に仕事をしてきて、あげくにうつ病?相談する相手も何もわかりません。何か受給期間を延ばす方法をご存じな方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
労働をしてきて、今年の3月に会社倒産のため失業してしまいました。その1か月後に、体調の検査のため内科に行き、体は脂肪が少し多いとのことですが、先生にこの検査用紙に記入してくださいと言われ記入した結果、うつ病との事でした。
自分でもいきなり言われて困っています。失業保険の失業認定も今月が最後で、うつ病のまま就活しなければならないのでしょうか?必死に仕事をしてきて、あげくにうつ病?相談する相手も何もわかりません。何か受給期間を延ばす方法をご存じな方がいらしたら教えてください。よろしくお願いします。
受給期間の延長ですか? 通常は、退職後の療養継続を先に行い、求職活動ができる状態になってから雇用保険に切り替えるのが一般的では。
あと、うつ病は就職困難者に該当し、受給日数を300日にすることができるのでは
あと、うつ病は就職困難者に該当し、受給日数を300日にすることができるのでは
源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか? されていた場合、転職先の入社日より、前勤務 先の退職日が後になっていたらまずいことがあ りますか?
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
〉源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか?
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
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