失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。

また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。

まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。

その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。

参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。

上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
失業保険と扶養について
先週会社都合で6年間社員で働いてましたが退職しました。
まだ、離職書を貰えてないのでハローワークで失業保険の手続きはしてないのですが、
いまいち分からないのでお願いします。

①退職して、国民保険に入るか旦那の扶養に入るかで迷っています。
もし失業手当を貰う事になった場合は旦那の扶養には入れないんでしょうか?

次の仕事はパートで働こうと思っています。
市役所でもし国保に入るとしたらどの位払うのか聞いたらやっぱ前年度の収入で計算されてしまうのですごく高かったんです。
なのでパート範囲(年間130万?)なら扶養に入ったほうがいいのかなぁと思っています。


②もし直ぐにパートで採用され働きだしたとしたら失業保険は貰えないのでしょうか?
貰えない場合、直ぐにでも働きたいと思ってるので、失業保険の手続きはしないほうがいいんでしょうか?


よく分からない文ですみません。お願いします。
サイトに雇用保険を説明している所があるのでは?

説明会で、教えてもらうと思うのですが、勤務した年数で、雇用保険をもらえる期間が決まります。

六年だと、かなり、長いのでは?

しかし、制度ですので、今どうなっているのか知りません

会社都合での離職ですので、自己都合の場合より、三ヶ月は、早くもらえる様になります。

もらえる金額、期間も、条件がいいかも知れません。

私があなたの立場なら、正社員として働いていた訳だから、給与も高かったでしょうから、雇用保険をもらいます。

受給期間中は、扶養に入れなかったような気がします。しかし、雇用保険でもらうお金は、所得にならないので、税金はかかりません。

その間、国保と国民年金になるかもしれませんが、失業中という事で、減額申請をすれば、半分免除、全額免除もあります。
計算方法が、確かに、前年の所得で計算されたりするところがあるので、これを機会に調べてみて下さい。

一番、オススメなのが、職業訓練をされる事です。雇用保険受給中であれば、行けます。

人気のコースは、倍率が高いですが、行ける事になると、その分、受給期間が延びます。

お金も多少、通学手当みたいなものもあり、増額します。

今後、パートを考えられているみたいですが、その際にも為になる資格とかが取れたりします。
通常は、お金を払って、学校に行って、資格を取るのを、学費が無料で、奨学金がもらえるというイメージです。

雇用保険を貰って、受給期間があと少し残っている時に、職訓に行けるようになるのが、受給期間は最大になります。
職訓は、半年と一年とありますから、長い方が、それだけ長くもらえます。
他に聞きたい事があれば、回答リクエストして下さい。
ちなみに、どんな仕事されてました?
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。

②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
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