緊急雇用創出事業が始まって数年経ちましたが
リーマンショック後の不況で求人が激減して失業者が急増したことによって、緊急雇用創出事業が始まりしたが、どれほどの効果が出ているのでしょうか?一昨年の東日本大震災の発生によって、震災被災者専用の緊急雇用も並行して行われていますが、どれも1年以内の雇用期間と定められているので、安定雇用につながっているとは思えず、単なる「失業の先送り」にすぎないのかと思われます。
報道などによると、この雇用は自治体が予算をつけて調整して仕事を作り出しているため早急に実行しなければならないものではなく、誰にでもできるような単純な仕事が多いそうです。そのため経験を必要としないので、緊急雇用で採用された人達は意欲が溢れている人も勿論いますが、なかには勤労意欲に乏しく、「楽して収入を手にすることができる、雇用期間が切れる1年後には失業保険を受けれる」と考えて働きに来る人がいるようです。
緊急雇用の就業先はほとんどが官公庁や団体で、これらの機関では欠員が出ない限り継続雇用をせず、雇用期間中にどれだけ頑張っても雇用期間が終われば自動的に失業してしまいます。
失業者の多くは「安定した雇用や継続性のある雇用」を求めており、これは震災被災者も同じ考えであり、1年以内の短期雇用を求めている人は数少ないと思います。それなのに、緊急雇用を増やして雇用情勢が改善したというのはどこかおかしいような気がします。
失業の先送りにすぎないのに、緊急雇用を継続する理由はどこにあるのでしょうか?
リーマンショックはもう解決しています。行政書士じゃなくても分かるんですよ〜。それで質問は何だったんですか?求人はどこでもあります。安定を求めるなら働きましょう。安定事務局じゃないと分からないですよ。私、日本人じゃないので
基本、ハロワも知ったくらいですよ〜。
失業保険について教えてください。
退職して数ヶ月海外旅行に行って、その後、失業保険を申請しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
また、数ヶ月の旅行後、職業訓練校などに入学できるのでしょうか?



よろしくおねがいいたします。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
辞めてしばらくしてからでも失業保険の手続きはできるのですが、一応タイムリミットのようなものがあります。
あなたが離職した翌日から1年以内に、手続き~受給までが終わらなければいけません。(途中で仕事が決まれば別ですが)
この離職した翌日から1年後の日を受給期間満了日といいます。
また、離職した理由が自己都合であれば3ヶ月間お金が出ない期間(給付制限)も入ります。
なので、帰国後手続きをする場合は、逆算して考えればいいかと思います。
給付制限はあくまで手続き後にかかるものなので、離職してから3か月ではありません。注意してください。

さて、失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって、最大限支給できる日数(所定給付日数)が違ってきます。
もし、あなたの所定給付日数が90日(雇用保険をかけていた年数が10年未満)で離職した理由が自己都合だったのであれば、手続きしてから全部もらい終わるまでにかかる期間は半年少々ではないかと思いますが、少し余裕を持たせて受給期間満了日の7か月位前までに手続きすればいいのではないでしょうか。
もちろん、あなたの所定給付日数が120日(雇用保険をかけていた年数が10年以上20年未満)であった場合は、受給期間満了日の8か月半ほど前といった感じになるでしょうが。
また、もし会社都合であった場合は3か月の給付制限分を引いて考えればよろしいかと思います。


旅行後、職業訓練校に行けるかどうかですが、職業訓練は随時募集はしていませんので、あなたが失業保険受給中にあなたの希望する職業訓練の募集があるかどうかだと思います。
また、希望しても選考がありますので必ず入れるかどうかも分かりません。

念のため、海外へ行く前に失業保険の窓口や訓練担当の窓口で一度具体的な相談をしておかれることをお勧めします。(責任取れませんので・・)
特定受給資格者と離職についての質問です
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)

離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)


特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)

もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。

ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
1.雇用期間に定めのある労働者の離職について、失業給付の取り扱いが2種類となつています。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
緊急雇用創出事業で、役場での事務補助を始めることになりました。雇用保険も引かれるようです。勤務期間は、今月5月から来年三月末まで。といわれました。以前、会社に勤務していて退職した後に「失業保険」
の「給付」を受けたことがあります。今回も、来年三月でお仕事は延長ナシで終わってしまうそうなのですが。私は「失業保険」また「再就職手当て」はもらえるのでしょうか??もし、もらえるのならいつからでしょうか?この役場で(違う課)などで、もし来年四月以降に「臨時職員」としてお仕事させていただけた場合は・・・「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?!雇用保険の仕組みがよく分かっておらず。教えてください!
その期間だけでは1年に満たないので失業給付は受けられません。1年以内に再就職すれば期間はつながりますので2か月以上勤務すれば資格ができます。
再就職手当は、関連会社等に再就職した場合はもらえません。
失業保険の裏技マニュアルとは?
現在旦那の会社が傾いており転職を余技なくされております。現在ボーナスカットは勿論、大幅給料カットされ、ますます激務を強いられております。(会社の方針は自己都合退職を狙っているのか?)

退職する社員もでてきたためその分仕事が増えています。家庭があるので無賃金になるわけにいかず、事前準備としてハローワークに通う時間もありません。

旦那がネットで就職を探していた際に 失業保険のマニュアルが1万五千円であるそうだと見つけました。私はなんともうさんくささを感じるのですが、藁をもすがる思いの旦那の心境を傷つけまいとだまっていますが、今にも購入しそうです。

わたしも 見てみましたが 返金制度もあるようです。 合法だと 何度もかかれていますが、これらの情報はハローワークに相談にいっては得られない情報なのでしょうか?2万近くの価値があるものなのでしょうか?
裏技などありませんよ。

不正受給であれば、受給額を返還請求されるだけでなく、同額の金額の納付命令が出ることもあり得ます。つまり、ぶっちゃけ倍返しです。さらに、悪質な場合は刑事訴追されることだってあり得ます。また、今後、ハロワの行う各種サービス(失業給付、求職あっせん、給付金受給など)が一定期間、一切受けられなくなります。

もし、法に抵触するようなものであれば、このようなリスクがあります。

もっとも、ネット上で大っぴらに販売しているものは、そのような直接的に違法な内容ではないはずです。

私が知っている例では、前の方も書かれていますが、公共職業訓練受講を利用した失業給付延長給付の事例ですね。職業訓練を受講すると、訓練終了まで失業給付が延長されます。これをうまく使うと、失業給付が9倍になる、というやつです。

給付期間が90日としますと約3か月、その期間満了間際に2年間コースの公共職業訓練を受講すると、3か月+24か月=27か月受給でき、9倍になる、というものです。

しかし、現実はそんなに甘くありません。

そもそも2年間のコースなんてそうそうありませんし、あったとしても、自分が学びたい、2年間も通えるものであるかどうか。また、受講開始が自分の失業給付期間とぴったりマッチするかどうか。もっというと、2年間のコースを延長給付の対象とするかどうかについては、ハローワークや各都道府県労働局の裁量であり、実態はほとんど認定されない状況です。

このように実態は、「非常に少ない可能性を積み足した結果超ラッキーな場合はこういうことも可能性としてはあり得ます」とうたっているだけです。

まあ、この可能性を論じるだけなら違法ではないかもしれませんが、この超ラッキーなめぐり合わせに該当しこれを実践した結果、当然、金目当てですから訓練受講に実が入らなかった因果応報として、本人側は、失業給付目当ての偽装職業訓練受講とみなされて、前述のペナルティを課せられることも大いにあり得ます。

あとは、個別延長給付の話です。
これも、解雇による失業であるとか、地域的に雇用先が少ない地域であるとかいくつか厳格な要件があって、やはり対象者が非常に限定的なケースを敢えて大々的に取り上げて、「実は、個別延長給付という手がありますよ」、とうたうものです。これらに該当する方には、そもそもハロワできちんと紹介します。情報提供もないのは、あきらかにその対象者として該当しないからです。つまり、これらの情報も金銭的価値はないに等しいわけです。


私見ですが、こんな類のものにお金と期待をかけるよりも、こつこつとスキルアップに心がけ、仕事あるいは職業訓練、転職活動などに精力を注がれた方がよいと思います。
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