退職後の税金についてお伺いします
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
現在、仕事をもつ主婦です。
職場の人間関係に悩み8月位に退職を考えております。
8月の時点で今年の収入は180万円位になると思います。
主人は会社員で年収は1000万円を少し超える位なのです。
退職後に失業保険をもらうか(自己都合退職なので3か月待機)、少額でもパートなどで月10万円程度でも収入を得るのをどちらがお得なんでしょうか。
税金も含め年金や保険も扶養に入れるかも知識がないので教えてください。
おそらくご主人の社会保険の扶養に入ることができると思います。
扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。
さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。
また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。
税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
扶養の条件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」となっていますが、この場合の収入金額は、これからの収入見込みとなります。
扶養に入ることができれば健康保険も国民年金も払う必要がなくなります(国民年金の被保険者3号といいます)。
さて、次に失業保険ですが、これは複雑な計算を行います。
ざっくり説明すると、過去半年分の給料(賞与を除く)を180で割って、その50~80%が1日あたりの金額となるわけですが、不慣れな方では自力では難しいと思います。
ハローワークでご相談なさるのがいいと思います。
また、所得税に関しては、8月に退職されますと年末調整が行われませんので、ご自身で確定申告を行うこととなります。
確定申告を税務署にすると、来年の6月頃に住民税の通知が役場から届きます。
税額がいくらになるかについても情報が不足していますので試算できかねます。
退職時に渡される「源泉徴収票」と生命保険会社から届く「保険料の控除証明書」を持っていけば大体の方は資料が揃うでしょう。
私は・・・H17年度は1月~8月まで勤務していて、9、10、11、12月6日まで失業保険をもらっていました。
12月15日~新しい職場で勤務しています。ですが、今週で退職します。
年末調整が疑問でして、現在、転職した会社へ、「年末調整してほしい」って言ったら、「まずは確定申告をしてください」って経理の方に言われました。
今週で退職する私は、まずは税務署へ行って年末調整からしなければ、なりませんか?
1~8月まで勤めていた会社から頂いている源泉徴収表は94万円です。これは、還付になるのでしょうか?
ややこしい話でごめんなさい。正直なところは、現在、金銭面で厳しいので、年末調整で還付になればすごくありがたいのです。
逆に、追徴になるようでしたら、払わらくてはならないので、年末調整はしたくありません。
12月15日~新しい職場で勤務しています。ですが、今週で退職します。
年末調整が疑問でして、現在、転職した会社へ、「年末調整してほしい」って言ったら、「まずは確定申告をしてください」って経理の方に言われました。
今週で退職する私は、まずは税務署へ行って年末調整からしなければ、なりませんか?
1~8月まで勤めていた会社から頂いている源泉徴収表は94万円です。これは、還付になるのでしょうか?
ややこしい話でごめんなさい。正直なところは、現在、金銭面で厳しいので、年末調整で還付になればすごくありがたいのです。
逆に、追徴になるようでしたら、払わらくてはならないので、年末調整はしたくありません。
〉「年末調整してほしい」って言ったら、「まずは確定申告をしてください」って経理の方に言われました。
経理の人は「年末調整」を今年の給与のことと考えたのでは?
昨年12月に給与の支払いがあったのなら、前の勤務先の源泉徴収票(←「表」ではない)を今の勤め先に提出して、年末調整をしてもらうのが筋でした。
今からではできないので、確定申告しかありません。
〉税務署へ行って年末調整
は、ありえません。「年末調整」は勤め先がするものです。
〉源泉徴収表は94万円です。
この金額は何の金額ですか?
源泉徴収税額があるのなら、確定申告すれば、おそらく、少なくとも源泉徴収された税額の一部は還付されるはずですが。
経理の人は「年末調整」を今年の給与のことと考えたのでは?
昨年12月に給与の支払いがあったのなら、前の勤務先の源泉徴収票(←「表」ではない)を今の勤め先に提出して、年末調整をしてもらうのが筋でした。
今からではできないので、確定申告しかありません。
〉税務署へ行って年末調整
は、ありえません。「年末調整」は勤め先がするものです。
〉源泉徴収表は94万円です。
この金額は何の金額ですか?
源泉徴収税額があるのなら、確定申告すれば、おそらく、少なくとも源泉徴収された税額の一部は還付されるはずですが。
確定申告教えて下さい!
全く無知です。
※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。
その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。
※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。
先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。
☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?
☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?
(私は生命保険入ってません。)
もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
全く無知です。
※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。
その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。
※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。
先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。
☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?
☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?
(私は生命保険入ってません。)
もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
補足につきまして
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。
ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。
以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。
必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。
失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。
源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。
ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。
以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。
必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。
失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。
源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
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