現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。
受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。
現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。
因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)
無事のご出産をお祈りします。
ご参考になさってください。
失業保険の初給付前に、就職先でアルバイトをした場合、きちんと給付はしてもらえますか?
私は去年の11月末日で以前の職場を退職しており、就職活動に励んできました。
この度やっと内定を貰えたのですが、その会社では
「最初の一ヶ月間はアルバイトとして勤務して頂き、その後当社の業務や、社風を体験して貰ってから正社員になります。それなら経歴にも残らない為……etc」
といった内容です。
問題は、給付自体は4/17に初めて貰える予定ですが正社員ではなく会社都合により、先方の都合で最初はアルバイトとして入社するしかない場合に再就職手当は支給されるのか? です。
給付前な為、所定給付日数は丸々90日間残っております。
分かりづらい分ですが、アドバイス頂ければ幸いです
私は去年の11月末日で以前の職場を退職しており、就職活動に励んできました。
この度やっと内定を貰えたのですが、その会社では
「最初の一ヶ月間はアルバイトとして勤務して頂き、その後当社の業務や、社風を体験して貰ってから正社員になります。それなら経歴にも残らない為……etc」
といった内容です。
問題は、給付自体は4/17に初めて貰える予定ですが正社員ではなく会社都合により、先方の都合で最初はアルバイトとして入社するしかない場合に再就職手当は支給されるのか? です。
給付前な為、所定給付日数は丸々90日間残っております。
分かりづらい分ですが、アドバイス頂ければ幸いです
アルバイトであっても、雇用保険に加入ができれば大丈夫です。
社会保険には加入ができない場合でも、雇用保険には①週20時間以上、②31日を超える雇用見込みがある、
①②ともに満たした場合には雇用保険加入となりますので、会社で雇用保険確認をして見てください。
おそらく大丈夫だと思います。
社会保険には加入ができない場合でも、雇用保険には①週20時間以上、②31日を超える雇用見込みがある、
①②ともに満たした場合には雇用保険加入となりますので、会社で雇用保険確認をして見てください。
おそらく大丈夫だと思います。
失業保険のことで教えて頂きたいです。
嘱託職員として一年契約(更新あり)で働いています。
施設をリニューアルして再オープンすることが決まり
一旦、契約終了となりました。
3月末契約終
?了なのですが、施設のリニューアルまでの
数ヶ月の期間延長が先日告げられました。
ただ、どちらにしても切られることは確かなので
本来の期間、3月末で辞めたいのですが、
その場合、失業保険はやはり3ヶ月待機しなければ
いけないのでしょうか。
色々調べてみたのですが判断が難しく、詳しい方に
教えて頂きたいです。宜しくお願いします
嘱託職員として一年契約(更新あり)で働いています。
施設をリニューアルして再オープンすることが決まり
一旦、契約終了となりました。
3月末契約終
?了なのですが、施設のリニューアルまでの
数ヶ月の期間延長が先日告げられました。
ただ、どちらにしても切られることは確かなので
本来の期間、3月末で辞めたいのですが、
その場合、失業保険はやはり3ヶ月待機しなければ
いけないのでしょうか。
色々調べてみたのですが判断が難しく、詳しい方に
教えて頂きたいです。宜しくお願いします
現在の契約が3月末であれば契約満了になりますので、7日間の待機のみで受給することができます。
受給日数は自己都合退職と同じ日数になります。
またこのケースの場合、未だに会社が自己都合退職と離職票に記入することがあるので、離職票をもらったら退職事由を必ず確認してください。
ただし、以前に契約更新の実績がある場合、会社の指示通り最後まで勤めるとおそらく雇い止め(会社都合)になると思いますので、どちらがよいかはご自身でご判断ください。
受給日数は自己都合退職と同じ日数になります。
またこのケースの場合、未だに会社が自己都合退職と離職票に記入することがあるので、離職票をもらったら退職事由を必ず確認してください。
ただし、以前に契約更新の実績がある場合、会社の指示通り最後まで勤めるとおそらく雇い止め(会社都合)になると思いますので、どちらがよいかはご自身でご判断ください。
失業保険の申し込み、逆算してこの日程で所定日以内におさまるでしょうか?
4/20に退社します。自己都合で、働いた期間は3年です。
認定が28日周期であることなど基本的なことはわかりました。
通常すぐ申し込みにいくものだと思いますが、諸事情で数カ月求職活動ができないので、申し込み日を遅らそうと思っております。
今考えているのは8/20頃に申し込みにいく、という日程です。
その日程で申し込みをして、所定日以内に失業保険を受け取ることができるでしょうか?
求職活動の条件をクリアしたうえで毎回きちんと認定されていくことを前提として考えて、です。
単純に計算していくと、
8/27初回講習
9/17初回認定日
12/10二回目認定日
1/8三回目認定日
という日程になるかと思います。(数日の誤差はあるかと思います)
ただ不明なのは、失業保険の最初の給付日です。
8/20から7日待機後の、8/28から3カ月後、11/29に給付されるということでよいのでしょうか?
となると、私の失業保険をもらえる所定期間は90日のはずなので、11/29から3ヵ月間後の2/29まで失業保険をもらえる、
すなわち、来年の4/20までにおさまるので、失業保険は期限をはみ出ることなく、90日分いただける、ということであってますでしょうか?
また、上記のスケジュールでいくと、私は何回目の認定日までいくのでしょうか?
また、この件をネットで調べていたときに「申し込みをして、7日待機後失業の認定をうけて、半年間何もせず、半年後に再度認定を受けて、そこから給付の対象になる」という話をきいたのですが、体調不良など特別な理由もなくそのようなことは可能なのでしょうか?
真面目に求職活動するつもりでいますが、ずっと決まらなければということを仮定しての質問です。
ご教授よろしくお願いします。
4/20に退社します。自己都合で、働いた期間は3年です。
認定が28日周期であることなど基本的なことはわかりました。
通常すぐ申し込みにいくものだと思いますが、諸事情で数カ月求職活動ができないので、申し込み日を遅らそうと思っております。
今考えているのは8/20頃に申し込みにいく、という日程です。
その日程で申し込みをして、所定日以内に失業保険を受け取ることができるでしょうか?
求職活動の条件をクリアしたうえで毎回きちんと認定されていくことを前提として考えて、です。
単純に計算していくと、
8/27初回講習
9/17初回認定日
12/10二回目認定日
1/8三回目認定日
という日程になるかと思います。(数日の誤差はあるかと思います)
ただ不明なのは、失業保険の最初の給付日です。
8/20から7日待機後の、8/28から3カ月後、11/29に給付されるということでよいのでしょうか?
となると、私の失業保険をもらえる所定期間は90日のはずなので、11/29から3ヵ月間後の2/29まで失業保険をもらえる、
すなわち、来年の4/20までにおさまるので、失業保険は期限をはみ出ることなく、90日分いただける、ということであってますでしょうか?
また、上記のスケジュールでいくと、私は何回目の認定日までいくのでしょうか?
また、この件をネットで調べていたときに「申し込みをして、7日待機後失業の認定をうけて、半年間何もせず、半年後に再度認定を受けて、そこから給付の対象になる」という話をきいたのですが、体調不良など特別な理由もなくそのようなことは可能なのでしょうか?
真面目に求職活動するつもりでいますが、ずっと決まらなければということを仮定しての質問です。
ご教授よろしくお願いします。
自己都合なら、初回認定日は申込んでから7日+3ヶ月後です。
その後28日後に認定されて数日で最初の失業手当てが銀行口座に入ります。
その後28日後に認定されて数日で最初の失業手当てが銀行口座に入ります。
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