会社が社会保険の手続きをしてくれない為、退職した場合、失業保険をもらう際の離職理由は、特定受給資格者になりますか?
会社が、入社(正社員です)してから5か月、雇用保険は初月からかかっていたのですが、その他社会保険・厚生年金等の手続きをすると言ったまま何度催促をしても手続きをしてくれないため、先々不安ですし退社しようと思っています。
以前の会社でも雇用保険の被保険者期間があったため、失業保険の給付を受けようか悩み中です。
ハローワークの失業保険の離職理由を見ていると、3か月の待機期間がない『特定受給資格者となる場合』というところに、
○事業所の業務が法令に違反したため離職した者
という項目がありました。
社会保険をかけてくれない、というのはこの項目にあてはまるのでしょうか。
また、退職して離職票をもらった際には、会社は『自己都合』としているでしょうが、ハローワークに抗議申請をしたらよいのでしょうか。
お正月休みが終わったら、ハローワークにも相談に行こうと思っているのですが、こちらも仕事が始まり行けそうな日がだいぶ後日になりそうなので… でも早めに退職届を出したいため、相談させていただきました。
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
会社が、入社(正社員です)してから5か月、雇用保険は初月からかかっていたのですが、その他社会保険・厚生年金等の手続きをすると言ったまま何度催促をしても手続きをしてくれないため、先々不安ですし退社しようと思っています。
以前の会社でも雇用保険の被保険者期間があったため、失業保険の給付を受けようか悩み中です。
ハローワークの失業保険の離職理由を見ていると、3か月の待機期間がない『特定受給資格者となる場合』というところに、
○事業所の業務が法令に違反したため離職した者
という項目がありました。
社会保険をかけてくれない、というのはこの項目にあてはまるのでしょうか。
また、退職して離職票をもらった際には、会社は『自己都合』としているでしょうが、ハローワークに抗議申請をしたらよいのでしょうか。
お正月休みが終わったら、ハローワークにも相談に行こうと思っているのですが、こちらも仕事が始まり行けそうな日がだいぶ後日になりそうなので… でも早めに退職届を出したいため、相談させていただきました。
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
かなりの高確率で、ムリでしょう。
ここでいう「業務」は事業内容を指すとされていたような気がします。違法物品の製造・販売などの場合ですね。
ここでいう「業務」は事業内容を指すとされていたような気がします。違法物品の製造・販売などの場合ですね。
ちょっと長文ですが、真剣に悩んでます。最後まで読んでいただいたら幸いです。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
病気により30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間延長ができますので、診断書がもらえるならそうしたらいいと思います。また、受給中に短期間でも就職することで給付が先送りになることもお察しの通りです。もちろん、訓練の受講が目的だということがハローワークに知られてしまうと、受講指示が受けられなくなるかもしれません。訓練が合格しない可能性はありますが、どうしても受講したいということであれば、そういう方法で受給を先送りにするしかないと思います。なお、認定日の不出頭でも受給が先送りになりますが、この場合は、訓練の選考の時に不利になりますから、お勧めできません。また、手伝い等の場合は、受給が先送りにならずに、減額支給となり、給付日数が減少していくことになりますから、注意が必要です。
契約社員で働いている場合の、失業保険について質問です。
契約期間が終了して失業した場合は、失業保険をすぐにもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険はもちろん払っています。
よろしくお願いします。
契約期間が終了して失業した場合は、失業保険をすぐにもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険はもちろん払っています。
よろしくお願いします。
契約期間が終了して失業した場合は一般の退職となり
失業保険の受給は3ヶ月の待機期間があります(自己都合)
契約期間中にも関わらず雇用側の都合で失業した場合は
会社都合となり待機期間はありません。
具体的に会社都合に値する正当な理由があったとして認められる事もあります。
・賃金、労働時間、勤務地、職種など採用条件と実際、大きな違いがあった場合
・賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料が85%未満に低下した場合
会社都合ではなく自己都合で辞めても特定受給資格者になれるケースもあり。
・体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合
・父親か母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるおえない場合
失業保険の受給は3ヶ月の待機期間があります(自己都合)
契約期間中にも関わらず雇用側の都合で失業した場合は
会社都合となり待機期間はありません。
具体的に会社都合に値する正当な理由があったとして認められる事もあります。
・賃金、労働時間、勤務地、職種など採用条件と実際、大きな違いがあった場合
・賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料が85%未満に低下した場合
会社都合ではなく自己都合で辞めても特定受給資格者になれるケースもあり。
・体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合
・父親か母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるおえない場合
失業保険について。
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
働く意欲が有り、求職活動をしてない人には、権利が有っても給付されません。
働けるようになってから、登録し、給付を受けるようにします。
ハローワークで受給期間延長の手続きをします。
退職の翌日から、働けない日が30日を超えた日から1カ月以内 退職の翌日から2カ月以内 に届け出です。
必要書類
・受給期間延長申請書
・離職票-1、-2(退職した会社から受け取ります)
・印鑑
・母子手帳
働けるようになってから、登録し、給付を受けるようにします。
ハローワークで受給期間延長の手続きをします。
退職の翌日から、働けない日が30日を超えた日から1カ月以内 退職の翌日から2カ月以内 に届け出です。
必要書類
・受給期間延長申請書
・離職票-1、-2(退職した会社から受け取ります)
・印鑑
・母子手帳
失業保険について。昨年9月に自己都合で退職し、11月に失業保険の手続きをした後、今年1月から仕事を始め、今年2月に再就職手当をもらいました。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
しかし、その新しく入った会社が6月いっぱいでクローズすることになりました。この場合、離職理由は会社都合になりますが、再就職手当を今年もらってるので、たとえ会社都合でも自己都合でも失業手当の受給はできないのでしょうか・・・。教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
入社日は1月1日付で、会社が閉じる日は6月30日でしょうか?それでもって、雇用保険の被保険者になった日も1月1日で、離職日も6月30日になるのであれば、いわゆる会社都合でしょうから、特定受給資格者に当たるので、離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6カ月以上の受給資格を新たに得たことになるので、新しい受給資格でもう一度受給申請をすることになります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。
あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。
元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。
また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
この場合は、再就職手当を申請して入金がされてしまっていますから、再就職鵜をしても今度は再就職手当の申請はできません。
あるいは、被保険者期間が足りなくて、新しい受給資格を得ていない場合でも、離職の手続きをすれば元の資格での受給が再開されます。その場合、再就職手当はすでに入金されているので、再就職手当分を差し引いた給付残日数での給付になります。
元の資格での給付を再開する手続きは、雇用保険に加入していた場合、離職票が発行されますが、とりあえず離職事由証明書で仮の手続きができます。離職票は手元に届いたら別途提出してください。給付の再開は手続きをした日からになりますので、お早めに手続きしてください。
また、文面から給付制限期間中に再就職されているようですが、給付制限期間の残りは就労していた期間中に消化されているので、手続きさえすればその日からすぐに給付対象期間となります。
失業保険(妊娠中)の延長ができるかについて教えてください。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて
いです。 まだ、会社には聞けていませんが、離職日が2月末になった場合3月を週一回で働くと、出産のための受給延長を申請する期間には間に合わないことになりますか?
2、産後受給の申請をできるのは産んでからどのくらいから可能ですか?
3、離職日が2月末の場合で出産予定日は6月17日です。もし受給延長ができなかった場合この間の期間も受給の1年の期間に含まれていますか? 1年後の3月までに受給が完了してないと満額もらえないことになりますか?
4. もし可能なら、再就職は今の会社にまたもどれたらと思っています。大丈夫ですか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて
いです。 まだ、会社には聞けていませんが、離職日が2月末になった場合3月を週一回で働くと、出産のための受給延長を申請する期間には間に合わないことになりますか?
2、産後受給の申請をできるのは産んでからどのくらいから可能ですか?
3、離職日が2月末の場合で出産予定日は6月17日です。もし受給延長ができなかった場合この間の期間も受給の1年の期間に含まれていますか? 1年後の3月までに受給が完了してないと満額もらえないことになりますか?
4. もし可能なら、再就職は今の会社にまたもどれたらと思っています。大丈夫ですか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
1、現在パートをしており今月2月は11日以上働く予定ですが、3月は週一回しかシフトに入っていません。なので、雇用保険の受給資格に満たないよて いです。
の意味がよく解りませんが…。
妊娠・出産・育児を理由とした退職の場合、就業できなくなった状態が30日間連続で続き、そこから1か月以内にハローワークで手続きすると受給期間延長手続きができるはずです。産後(育児)でも同じです。
就業できなくなった状態が30日間連続していれば受給期間の延長手続きは確実にできるはずです。ただし、それを証明するための書類(おそらくは診断書か何か)が必要です。
妊娠・出産・育児の場合は当初から受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されません。90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。
再就職先が元の会社の関連会社や取引先などの場合、再就職手当、就業手当の申請はできません。就職すること自体は可能ではあります。
の意味がよく解りませんが…。
妊娠・出産・育児を理由とした退職の場合、就業できなくなった状態が30日間連続で続き、そこから1か月以内にハローワークで手続きすると受給期間延長手続きができるはずです。産後(育児)でも同じです。
就業できなくなった状態が30日間連続していれば受給期間の延長手続きは確実にできるはずです。ただし、それを証明するための書類(おそらくは診断書か何か)が必要です。
妊娠・出産・育児の場合は当初から受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されません。90日以上延長すると給付制限期間は免除されます。
再就職先が元の会社の関連会社や取引先などの場合、再就職手当、就業手当の申請はできません。就職すること自体は可能ではあります。
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