職業訓練による失業保険の延長について
受給日数90日で、3月下旬の認定の時点で残り14日です。
受給期間満了が5月下旬での状態で5月開講の公共職業訓練の受講が決定しました。
今月失業認定に行けば支給終了になり失業保険の延長が受けられないので、認定せず不認定にしたいと思うのですが、このような場合延長されますか?
日数は3月認定日から14日になると思うのですが、認定日に行かなかった場合、不認定日から14日という計算になるのですか?
訓練期間は5月2日からなので日数が残っているのか不安です。
認定を受けないとそれこそ大変なことになりますよ。きちんと認定はうけてください。ハローワークから受講指示がでた公共職業訓練なら支給日数が満了になっても訓練開始日まで間訓練待機給付があります。その後訓練が開始されれば基本手当て、受講手当て通所手当てなどが訓練修了まで支給されます。くどいですが指定された失業認定日には核にしてもらってください、欠席すると訓練も無効にされる可能性がありますよ。ハローワークが受講指示しているのなら安心してください。
『自己都合』『会社都合』どっちですか?契約社員として10年間働いてました。4月が契約更新時で、先日契約更新をしないことをつげられました。この場合は『自己都合』『会社都合』のどっちですか???
契約社員として販売の仕事を10年間続けてきました。
契約更新は1年ごとで、4月は契約更新の時期でした。
先日会社より『4月10日以降の契約を更新できません』と伝えられました。

この日の2週間ぐらい前に担当の課長と面談があり(初めてのことです)
大阪→三重に転勤できないか?
シフトに不満はないか?
このままの個人売上だと赤字になるので、契約も難しいかも。
売上が欲しいので頑張ってくださいと。
契約できない理由としては『個人売上が低いので』とのことでした。

面談時に契約が難しいかもとは言われてましたが
いつまでにこれぐらい売らないと契約しませんとか
明確な条件提示はでませんでした。

今まで一度も個人売上について指摘されたこともなかったのですが
最近人員が一人増えました。
閉店店舗から一人入ってきて、人員削減も理由のひとつだと思います。
会社は言わないですが。

失業保険にかかわりますので、回答宜しくお願いいたします。
「自己都合」「会社都合」ではなく、
「労働契約期間満了による離職」という欄があるので、それに当てはまると思います。
それであれば、待機期間1週間後、手当支給になると思います。

言葉が少なくてすみませんでした。

退職すると『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる「離職票」が発行されます。
これがないと、失業給付の手続きができません。
三枚複写のA3用紙の左側の賃金支払状況という欄に、毎月の給与額等が記入され(これを元に失業手当の日額が決まる)、
右側に《離職理由欄》というものがあります。

①事業所の倒産等によるもの
②定年、労働契約期間満了等によるもの
③事業主からの働きかけによるもの(いわゆる会社都合)
④労働者の判断によるもの(いわゆる自己都合)

質問者様は①と④には当てはまりません。
③は、重責解雇やリストラ時に使用するので、当てはまりそうですが通常の会社はやりたがりません。

残る③ですが、私の会社でも半年契約のバイトさんがいます。
会社ではバイトさんでも雇用保険をかけますので、長く働いた方は辞めたら失業保険がもらえます。
私の会社では、このケースでは契約期間満了です。

(1回の契約期間○ヶ月、通算契約期間○ヶ月、契約更新回数○回)
(事業主・労働者の意思により契約更新せず)

という欄があるので、上司に 「離職票は自己都合ではなく、契約満了にしてもらえるんですよね?
私もすぐ仕事が見つかるかわからないし・・・」などとやんわり言ってみましょう。
契約満了にする分には、会社は別に痛くもカユくもないので。
言わなければ会社は都合よく「自己都合」にするかもしれませんが、一度遠回しに言っておくことで、
そういう選択肢がある事を知っているとアピールする事になると思います。

仮に、手元に届いた時に(退職後、大体一週間程で会社から郵送で送られてきます)、言ったにも関わらず
「自己都合」にされていた場合は、ハローワーク窓口で状況を話して、会社から訂正してもらって下さい。
少し手間はかかりますが、用紙にも「異議がなければ署名してください」という欄があるし、
ハローワークでも最初の面談で軽く状況を聞かれます。

色々書きましたが、万が一の時は「契約社員」という事を証明できる書類があれば一番いいです。
更新ごとに契約書は交わしていましたか?更新ごとに交わしていなければ、一番最初、入社時の雇用契約書や
何か契約社員であることがわかる物(社員名簿に契約社員と書かれてるとか)。
退職の日までに、そういう物を探しておいた方がいいです。
派遣で働いています、今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
>今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
失業保険の給付について
質問させてください。
去年の10月から派遣社員として働いていた店舗があったのですが、会社都合でのその店舗に入れなくなりました。
派遣先の会社は他の店舗での職を探してくれたのですが、今までよりも就業時間が大幅に減りそうということ、職場も今まで大阪市内だったのが市外になってしまうということで、それでは生活もできなくなってしまうので、お断りしましたら、契約解除となりました。(契約期間満了ではありません)
この場合は、失業保険を受けることが出来るのでしょうか。

7月23日付けで契約解除になったそうなのですが(それも今日8/1に知らされました)、派遣会社は7月末日で退職手続きをし、その後退職届や保険証変換の書類等を自宅に郵送し、それを記入して派遣会社に再送、また派遣会社で手続きをした後、離職票が自宅に届くとのことでした。
なぜそんなに時間と手間がかかるのだろうかと少し不信感を持っています。

失業保険の申請には離職票が必要で、その手続きの後7日ほど待機期間があるとのことなので(少し調べました)、なるべく早くしたいのに…。

更に、退職願いだと自己都合になってしまうと思うのですが、この場合自己都合になるのでしょうか?
自己都合でも、就業内容が大きく変わる場合はすぐに失業手当をもらえると聞いたことがあるのですが、私ももらえるのでしょうか…。
7/18に「明日から自宅待機」と急に言われてそれ以来仕事も職探しも出来ない状況(会社からなんの連絡もなくすぐに退職出来ずまだ契約中なので職探しもするなと支持された)だったため、このままでは来月の家賃も、学資ローンも払えません…。
今後どうなるのか不安でたまりません。

1、私は失業保険をもらえるのか
2、また、もらえるとしたらいつからもらえるのか(大体で大丈夫です)

この二点を皆さんの意見で大丈夫なのでご教授いただけないでしょうか。
早く仕事が見つかれば問題ないのですが、丁度引越しを控えていた関係で中々難しく困っています。
よろしくお願いします。
派遣会社の場合は離職票をすぐ出さないのはよくありますね。
というのは、余儀無く会社都合で退職されても派遣会社は次の仕事を紹介します。
それを断ると退職日に遡って自己都合退職となります。
つまり、退職したあと一ヶ月以内に仕事を紹介するから仕事をしなさいよという事になります。
もし、仕事も紹介されない場合は勿論会社都合退職として離職票も発行され、給付制限もなく受給する事は出来ますが今回は自己都合退職となる可能性が高いかもしれませんね。
自己都合退職の場合は過去二年間で通算して一年雇用保険に加入してないと失業手当の受給はできません。
離職票が届いたら離職事由を確認した方がいいですね。
派遣会社の場合はこんな落とし穴があるのです。
失業保険について&妊娠による受給延長について
下記の場合、失業給付がどうなるのか教えてください。

現在失業保険の手続き中です。
まだ一度も給付金は受け取ってません。
下記についてアドバイスをお願いします。

①一度も給付していない状態で仕事が決定。
(仕事は半年くらいの契約です。)
この場合、給付開始日から仕事を開始する日迄の給付金(20日程)をまず貰ってしまうかどうかでなやんでます。
貰ってしまった場合、半年後に仕事がなくなった時、待機期間のために残りの70日程度は全額もらえなく
なってしまいますよね。
それなら、今回はもらわずに手続き事態をなかったことにできますか?
(半年後に改めて一から手続きをすることが可能かを知りたいです)

②上記の半年の間に妊娠が発覚して辞めた場合、残りの70日は3年延長が可能なのでしょうか?
中途半端な日数でも延長できるか知りたいです。

長々とすみません。
宜しくお願いします。
①、現在が待期期間中と判断してお答えします

待期期間期間中の就労は支給されません、
支給開始日は給付制限終了の翌日ですが支給されるのは
次の認定日に失業認定を受けた場合です、
貴方はどこから20日という日数を設定したかわかりませんが
支給開始日から次の認定日まではおそらく14日後になります
従って仮の貴方が就労に就く前に20日分の基本手当てを受けるには、
最短で受給手続きから29日後に就労についた場合です

また、現在が待期期間中であれば今回はもらわずに
手続き自体をなかったことにはできません

②受給中に就労についた場合は、受給期間の延長は出来ません
退職した年の年末調整(確定申告?)について教えてください!

今年の3月末で仕事を辞め、
4月から任意継続保険に加入しています。
この保険料で所得控除を受けることができるそうなんです
が、
年末調整の提出はどのようにすればいいのでしょうか?
いつも言われるまま記入していただけなので分かりません(>_<

4月以降の収入ですが、
5月に1日だけ単発のアルバイト、
8月に以前の職場で何日間かバイトしています。
失業保険も満額受給しました。

あと、個人で生命保険に加入しています。

ほんとに無知でお恥ずかしいのですが、どうか回答お願いします!!

よろしくお願いいたします。
brilliantrosedaysさん

12月末で就職していないのであれば、年末調整はしてもらえません。
確定申告することになります。

任意継続健康保険料は「社会保険料控除」として申告できます。
国民健康保険料も同じです。

確定申告は最寄りの税務署で行います。
あなたの場合は還付申告になるでしょうから1月4日から3月15日の間に確定申告すればよいです。
必要なものは、
1.確定申告書A 税務署にあります。
2.3月で辞めた会社の源泉徴収票
3.アルバイトの源泉徴収票
4.国民年金保険料控除証明書 11月頃に郵送されているはず。
5.任意継続健康保険の保険料納付書 納付金額がわかればよい。
6.その他所得控除証明書 毎年年末調整で提出していたものです。
7.印鑑
8.還付金を振り込むためのあなた名義の権高口座の分かるもの(通帳など)
以上です。

確定申告書の書き方は税務署に聞けば教えてくれます。
ただ、2月15日以降は税務署は込み合って忙しくなるので、2月上旬までに行った方が良いでしょう。

なお、雇用保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。
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