失業保険給付金の延長をして(半年ほど)
その後、解除し給付される場合。
待機期間は3ヵ月なのでしょうか?
それとも、すぐ給付されるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
その後、解除し給付される場合。
待機期間は3ヵ月なのでしょうか?
それとも、すぐ給付されるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
いずれの場合も「待機期間」は7日。3ヶ月というのは「給付制限期間」といいます。自己都合退職の場合「3ヶ月」となります。
昨年11月末に会社を自己都合で退職しました。失業保険を受給するには申請してから7日+3ヶ月の待機期間が必要だそうですが、私の勘違いで退職日から3ヶ月の待機期間後に受給できるものと思い込み、3ヶ月以内に申請に行けば良いだろうと今まで申請に行っておりませんでした。慌てて近日中に申請に行くつもりではおりますが、これから受給されるまで更に3ヶ月以上待機となると正直無収入できついです。なんとか早期に受給できる方法はないものでしょうか?
失業保険の給付が始まるまではバイト等してもいいですよ。
再就職は考えてないですか。
失業保険をもらう為に、3ヶ月待つってのは愚の骨頂じゃないですかね。
あと、早期就職手当てとかありますので、最初の説明会のときに小雑誌をもらいますので、研究してください。
早期就職手当てなんかをもらうことを考えたほうがいいですよ。
再就職は考えてないですか。
失業保険をもらう為に、3ヶ月待つってのは愚の骨頂じゃないですかね。
あと、早期就職手当てとかありますので、最初の説明会のときに小雑誌をもらいますので、研究してください。
早期就職手当てなんかをもらうことを考えたほうがいいですよ。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
受けられますよ。
退社して離職票を受取ったら、ハローワークに求職の申込みに行きます。
自己の判断による離職という事で、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限のあとで、雇用保険の基本手当を受給する事になります。
もし旦那さんが国民健康保険・国民年金に加入していたら、お友達も国民健康保険・国民年金に加入です。
どちらにも扶養の制度がないので、保険料はそれぞれ二人分かかります。
社会保険の扶養:
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していれば、受給開始までは旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
雇用保険の基本手当を受給中は収入があるとみなされるので、旦那さんの社会保険の扶養からいったん外れ、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。
ただし、旦那さんの加入している健康保険の保険者が全国健康保険協会なのか、○○健康保険組合なのかによって、被扶養者に認定される条件に違いがありますので、直接問合せる必要があります。
失業保険受給中も日額3,611以下ならOKとか、受給中は一切ダメとか、受給手続きをしたら給付制限中もダメとか、今年になってからの収入が130万以上あるなら来年までダメとか、保険者によって色々です。
お友達が再就職して交通費を含む月収が108,333円を超える仕事についたら、旦那さんの社会保険の扶養から外れなければなりません。
職場で健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
税制上の扶養:
お友達の1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告できます。
所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万を超えて141万未満だった年、旦那さんは配偶者特別控除を申告することで所得税・住民税をいくらか節税できます。
退社して離職票を受取ったら、ハローワークに求職の申込みに行きます。
自己の判断による離職という事で、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限のあとで、雇用保険の基本手当を受給する事になります。
もし旦那さんが国民健康保険・国民年金に加入していたら、お友達も国民健康保険・国民年金に加入です。
どちらにも扶養の制度がないので、保険料はそれぞれ二人分かかります。
社会保険の扶養:
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していれば、受給開始までは旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
雇用保険の基本手当を受給中は収入があるとみなされるので、旦那さんの社会保険の扶養からいったん外れ、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払わなくてはなりません。
ただし、旦那さんの加入している健康保険の保険者が全国健康保険協会なのか、○○健康保険組合なのかによって、被扶養者に認定される条件に違いがありますので、直接問合せる必要があります。
失業保険受給中も日額3,611以下ならOKとか、受給中は一切ダメとか、受給手続きをしたら給付制限中もダメとか、今年になってからの収入が130万以上あるなら来年までダメとか、保険者によって色々です。
お友達が再就職して交通費を含む月収が108,333円を超える仕事についたら、旦那さんの社会保険の扶養から外れなければなりません。
職場で健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
税制上の扶養:
お友達の1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告できます。
所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万を超えて141万未満だった年、旦那さんは配偶者特別控除を申告することで所得税・住民税をいくらか節税できます。
失業保険って仕事やめて、①いつから、②期間はどれくらいの間、③金額はどの程度④受給資格を教えていただけませんでしょうか?
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
検索しても、解説が(詳しすぎて)ややこしくよく分かりません。上記四つをご教授ください。
①会社都合の場合は1ヶ月以内(認定日ごとに支払)、自己都合の場合は事前に3ヶ月の給付制限があり4ヶ月目くらいから支給されます。
②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。
③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。
④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。
[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
②期間はそれまでに雇用保険に加入していた期間によって決まります。最短90日~。
③金額は辞める前6ヶ月の収入から計算されます。フルタイムで働いていた場合はおおよそ4000~5500円くらいではないかと思います。
④雇用保険に6ヶ月以上(自己都合の場合は1年以上)加入していたことが条件です。
[追記]
年齢等にもよりますが2年半だと20台30台くらいの人は90日です。
金額は日額です。金額×日数まで貰えます。
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