失業保険なんですが・・・
カテ違いと思いますが。
今年3月で退職し、失業保険を貰おうとしましたが、夫の扶養に入り、
夫の給料所得で、貰えない、なんて言われました。余り詳しくなかったのですが、夫の年収等関係あるのですかね?私は関係無いと思っていました。
どなたかアドバイスをお願いします。
夫の年収で違ってきます。
と言うか、質問者さんの日額受給金額で変わってきます。


私も、扶養にに入ると貰えないと言われたので受給してから扶養に入りました。
退職→失業保険のもらい方を教えてください!
できれば会社都合にしたいです!
入社1年7ヶ月ですが、入社時に約束した「社会保険加入」「簿記の学校に通わせる」「女性社員を雇う」ということが未だ守られず、有給を使ったら皆勤手当てを取られ、もぅ辞めようと思います!

次の仕事は決まっていません!
未婚で健常者です!

この場合、会社都合になりますでしょうか?
手順とかよくわからないのですが、以上のことをハローワークで伝えれば色々とやり方など教えてもらえますか?
残念ですが「自己都合」になります。

「会社都合」の条件として、倒産や事業縮小、会社が労働基準法等に違反している事実が
発覚した場合に限ります。

「社会保険未加入」との事ですが、社会保険事務所に確認されていますか?
社会保険事務所側で、明らかに「社会保険未加入である」と認定されない限り、
会社都合にはなりませんよ。

あと、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入状況も調べた方が良いです。
これはハローワークで調べる事ができます。
雇用保険に加入していない事実があれば、それを盾に会社都合退職にする事も
できると思います。

あともうひとつ、会社都合の場合ハローワークで手続きしてから3週間後ぐらいで雇用保険の
失業給付(いわゆる失業保険)が受けられますが、45歳以上でない限り「90日」分しか出ません。
従って3ヶ月間しか失業保険がでない事、覚悟しておいてください。
やめるなら、次の仕事が決まってからにした方が良いです。

ちなみに、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)に関わる法律である雇用保険法が、
平成19年10月1日付けで改正されています。
今年の1月に離職をし、6月まで雇用保険(失業保険)を受給していました。
その間、国保の保険料を納付しておりました。
今回、主人の転勤に伴い、扶養に入ることになり、10月の日付で健保の保険
証を発行してもらいました。

このとき、雇用保険の受給終了日を聞かれました。
受給が満了した時点にさかのぼって、扶養に入ったということなのでしょうか?
その場合、受給満了日から健保加入までに納付した国保の保険料ってどうなるのでしょう?
私の場合、A自治体から現在はB自治体に転居しており、当時納めていたのはA自治体になります。

保険証が発行された時点での加入になるのであれば問題ないとは思うのですが。
受給終了日を聞かれたことが気になっています。
どなたか教えて下さい。
本来ならば7月くらいから扶養に入れたと思います。
ただ、遡り申請はせいぜい2か月が限度です。
申請したけれど書類が揃わなくて・・などを考慮しても
2か月もあれば足りるという事です。

終了の日を聞いてきたのは、受給満了が本当かどうかなどを
確認したかったからだと思います。
私が担当者だったら最初に雇用保険の手帳のコピーを
もらうところです。

保険証は発効日が保険に入った日なのでその保険証をもって
国民健康保険の脱退をすることになります。
引っ越しや住民票が移動してあるのならばB自治体の窓口で
手続きをしてください。

補足見ました。
保険証の日付の他の日付はないと思います。
会社の方は6月から入れるようにした・・けれど年金機構ではダメと
言われたのではないでしょうか?
年金(国民年金3号)とけんぽの扶養がずれるということは通常は
ありえません。
もし遡りができたならば、国民健康保険は払い過ぎということで返還
されますし、国民年金も同様です。
一度どんな状態なのか市役所か年金事務所で聞いてみましょう。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

受給が終われば、扶養になれます。

また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。

面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。

1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。

2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。

3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。

支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。

まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
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