失業保険の質問です
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満
によって支給日数が相違します。
この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?
現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)
もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満
によって支給日数が相違します。
この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?
現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)
もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
被保険者期間は、加入期間です
加入期間の間が1年未満なら継続して全て加算されます
雇用保険の番号で管理されているので届とかしなくてもハローワークで把握できます
遡及の期限はありませんが
A社とB社での加入に於いて1年以上の間隔があると
A社の加入期間は加算されず消滅です。
加入期間の間が1年未満なら継続して全て加算されます
雇用保険の番号で管理されているので届とかしなくてもハローワークで把握できます
遡及の期限はありませんが
A社とB社での加入に於いて1年以上の間隔があると
A社の加入期間は加算されず消滅です。
離職票とは失業保険を給付する以外で何か他に使える用途があるのでしょうか?
また離職票が届いたらどこかに提出しないといけないのですか?
よろしくお願いします。
また離職票が届いたらどこかに提出しないといけないのですか?
よろしくお願いします。
離職票は雇用保険を受給するために絶対必要な書類です。
受給しないのであればどこにも提出する必要はありません。
ただ、あなたが再就職してそこを早く辞めた場合に雇用保険の期間を通算するために必要になる場合がありますので保管しておいてください。
それと、国民健康保険を役所に申請する場合に離職票のコピーを出してくださいというところもあるみたいです。
受給しないのであればどこにも提出する必要はありません。
ただ、あなたが再就職してそこを早く辞めた場合に雇用保険の期間を通算するために必要になる場合がありますので保管しておいてください。
それと、国民健康保険を役所に申請する場合に離職票のコピーを出してくださいというところもあるみたいです。
失業保険のうけとりについて
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
3年間とある会社で働き、その時の給料は30万円でした。
3ヶ月間の休養をとり転職したのですが、この度2ヶ月間働いて辞めることになりました。
給与は20万円です。
次は決まってません。
まず、雇用保険はでるでしょうか?
(合算されるのでしょうか?)
また、もしもらえるならこの場合の標準報酬月額?基本となる給与の計算はどうなるのでしょうか?
離職の日以前2年間に、
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。
自己都合の場合
加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。
基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。
有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。
3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば雇用保険はでます。
会社の都合の場合は6ヶ月以上になります。
自己都合の場合
加入期間が
1年以上10年未満で
90日間の給付期間になります。
認定の手続きをしてから
待機期間7日間にプラス
給付制限期間3カ月後に
給付期間に入ります。
基本手当は
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
賃金日額とは
賃金日額 = 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180
最後の6ヶ月とは丸々在職していて、
その月の支払日数が11日以上ある月になります。
有給として11日以上使っている月がある場合は
その月の金額も入ります。
3カ月の休養の間が無給であった場合
(30万×4ヶ月+20万×2ヶ月)÷180になります。
掛け持ちバイトしてたときの失業保険について教えてください。
私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。
私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。
失業保険の保険金受給基準は、
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
受給資格が有っても受給できない場合は、
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
貴方の場合は、就業中は失業していませんから100%対象になりません。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
受給資格が有っても受給できない場合は、
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
貴方の場合は、就業中は失業していませんから100%対象になりません。
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