会社都合の失業保険支給日について
私は2002年1月から派遣社員として、現在の会社で仕事をして、3年後の2005年1月から直接雇用になり、三か月更新で今まで仕事をしてきたのですが、不況ということもあり、前回の更新の話をいただいた2009年2月の時点で三か月更新から二か月更新でということで契約書を渡されました。二か月でも更新をするか、退職するかを選んでくれとのことした。

ただ、すぐの話だったために二か月でもと思い更新をしたのですが、今回のように更新期間の短縮や、契約更新終了という理由がすべて会社都合になる場合、失業保険の支給月は何ヶ月後になるのでしょうか?


やはり、短い期間でも契約をしたということで、自己都合退職とみなされるのでしょうか?

すみませんがみなさん回答よろしくお願いします・・・・
更新を3回以上繰り返しているので
30日以上前に契約終了を伝えなければ解雇できません。
即日ならば30日分を保証しなければいけません。

また、合わせて、合理的な説明が出来なければ解雇できないのです。
慰謝料払えwと交渉してください。

この解雇の場合、職安での扱いは会社都合となります。
今は契約を交わしてしまいましたから自己都合とされます。

◎会社都合の場合、手続き後7日過ぎからカウントして
1か月分を翌月半ばまでに給付を受けられます。

が・・・月で締めますから最初は1か月分にはなりません。
失業給付について。
派遣先の都合によって、早めに契約終了となった場合、
会社都合なので、失業保険を申請すれば貰えるかと思うのですが、問題は働いていた期間です。

前社 2010年9月~2011年6月末 (自己都合で退職)
現在の派遣先 2011年7月上旬~12月末 (会社都合で退職)

どちらも、大手派遣会社で、普通に社会保険に加入していたケースですが、
この場合、申請すれば失業給付は貰えるのでしょうか?
会社都合退職の場合は、離職前に6ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
現在の会社だけですと、7/1日からの雇用保険の加入でないと、足りないのですが、1年未満での転職の場合、加入期間は通算できますの、十分資格はあります。
離職票は2社分を用意して下さい。

雇用保険被保険者期間とは、離職日から、さかのぼります、12/31~12/1、11/30~11/1のように1ケ月毎に区切り、この区切った月に11日以上出勤した月を被保険者1ケ月とします(完全月といいます)。
よって、今の会社だけですと、7/31~7/1以前の就職でないと、1ケ月として区切れません、7/31~上旬の入社日までに、1ケ月はないが、11日以上出勤した月は、被保険者期間0.5月とします。
自分の都合で退職するのではなく雇用期間満了に伴い退職する場合‥

失業保険は雇用期間終了日からどれくらい後に頂けるでしょうか?
〉雇用期間終了日からどれくらい後に頂けるでしょうか?
手続きした日が基準ですよ?

給付制限なしになるのは、「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった場合です。
それ以外は給付制限がつきます。
先日はご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)

勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。

労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。

あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
リクエストがあり、昨夜回答を送信していたつもりでしたが
掲載されていませんでした。
遅くなり申し訳ありませんでした。

上肢作業に関する認定基準があり、それに従った調査を行い、
その復命書を作成してしまえば、支給・不支給の決定ということになります。
業務に起因するかどうかは具体的に主治医や労災医員が判断し、
意見書を作成することになりますが、
請求して3か月経過すると、長期未処理事案という扱いになり、
上局の監察(定期的に業務状況を検査する)のときに報告するような
事案となってしまいます。

聴取は3月中に行われたのに、現時点でまだ過去の受診歴を調べているようで、
少し処理が遅いように思われます。
決定は、回答文書が戻ってきて以降、労災医員に意見を聞き、
復命書を取りまとめる流れとなります。
まだ時間がかかると思われます。

人事異動で担当が4月以降交代して、引き継ぎがうまくいっていないように見えます。
2月の請求書は、病院に直接出したものなのでしょうか。
それとも、費用の請求として監督署の窓口に出したものでしょうか。

病院に出したとしたら、「療養給付請求書」になりますので、
不支給となった場合、病院にもあなたにも通知が届きます。
支給の場合、残念ながら何の通知もありません。

監督署窓口に出したとすれば、「療養費用請求書」になりますので
支給不支給に関わらず、あなたには通知が届きますが
病院には届きません。

いずれにせよ、早く決定するよう担当者もしくは労災課長あてに
こまめに調査の状況を確認したほうがよいと思われます。


雇止めに関しては、更新が1回だけであり、手続き上は雇止め予告不要です。
しかし、雇止め理由が労災請求を理由としたものであれば争いも可能です。
雇止めについての精神的苦痛に関する慰謝料と、
上肢障害にかかる損害賠償請求の2本立てで、民事で争うことはできます。
訴訟の前段階として、無料のあっせん(労働局)を行うこともできますので、
監督署の窓口(監督課もしくは方面)で相談してください。
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