失業保険と精神障害について
先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが
私は精神障害福祉手帳2級をもっており
ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。
これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが
これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。
そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには
仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…
沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?
ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが
私は精神障害福祉手帳2級をもっており
ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。
これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが
これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。
そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには
仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…
沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?
ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当の給付日数は、 離職理由、年齢、被保険者であった期間及び
就職困難者かどうかによって決まります。
就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。
意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。
雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
参考
雇用保険の被保険者の要件
短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
再就職先では、この要件は必要になると思われます。
詳しくはハローワークで確認して下さい。
就職困難者かどうかによって決まります。
就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。
意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。
雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
参考
雇用保険の被保険者の要件
短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
再就職先では、この要件は必要になると思われます。
詳しくはハローワークで確認して下さい。
現在、求職中でハローワークにも登録し失業手当(3ヶ月後)の申請を保険のつもりでしているのですが、その間は一切働いてはいけないのでしょうか?アルバイトや日払いも認められないのでしょうか?
勢いで会社を辞めてしまったのですが、なかなか条件にあった仕事がみつからず、就職が決まるまでの間(失業保険給付までの間)の生活費を稼ぎたいのですが、なにか良い方法はありますか?
勢いで会社を辞めてしまったのですが、なかなか条件にあった仕事がみつからず、就職が決まるまでの間(失業保険給付までの間)の生活費を稼ぎたいのですが、なにか良い方法はありますか?
失業手当てをもらってる間働いてはいけないわけではありません
日払いで働いた場合は
手続きのとき 申告すればいいです
失業手当てとアルバイトなどの給料を両方もらったらいけません
日払いで働いた場合は
手続きのとき 申告すればいいです
失業手当てとアルバイトなどの給料を両方もらったらいけません
【失業保険給付】基本手当の減額支給について
現在1日3時間のアルバイトをしながら失業保険の給付を受けているものです。
働いた日の減額された支給額は下記の計算で合っているでしょうか??
収入→¥2700(¥900×3時間)
離職時賃金日額→¥4870
基本手当日額→¥3842
控除額→¥1289(平成25年8以降を参考)
2700-1289(控除額)+3842=5253
5253-3896(賃金日額の8割)=1357
3842-1357=2485
アルバイトした日は¥2485の減額給付。
数字を公にしてしまい恥ずかしいのですが・・・
就職活動中の収入を細かく計算したくて今回質問しました。
合っているでしょうか??
もし違っていたら理由も一緒に教えて頂けると助かります♪
お手数ですがご回答お願いします。
現在1日3時間のアルバイトをしながら失業保険の給付を受けているものです。
働いた日の減額された支給額は下記の計算で合っているでしょうか??
収入→¥2700(¥900×3時間)
離職時賃金日額→¥4870
基本手当日額→¥3842
控除額→¥1289(平成25年8以降を参考)
2700-1289(控除額)+3842=5253
5253-3896(賃金日額の8割)=1357
3842-1357=2485
アルバイトした日は¥2485の減額給付。
数字を公にしてしまい恥ずかしいのですが・・・
就職活動中の収入を細かく計算したくて今回質問しました。
合っているでしょうか??
もし違っていたら理由も一緒に教えて頂けると助かります♪
お手数ですがご回答お願いします。
支給額の計算
合計額=(収入の1日分の相当額-1289円)+基本手当日額
合計額>賃金日額☓80%の場合は
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額支給です。
超える額は、合計額-賃金日額80%=1357円が減額。。。
基本手当の日額から1357円を引いた額が支給。。。となります。
>アルバイトした日は¥2485の減額給付。
ではなく、2485円の支給となるでしょう。。。逆でしたね。。
合計額=(収入の1日分の相当額-1289円)+基本手当日額
合計額>賃金日額☓80%の場合は
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額支給です。
超える額は、合計額-賃金日額80%=1357円が減額。。。
基本手当の日額から1357円を引いた額が支給。。。となります。
>アルバイトした日は¥2485の減額給付。
ではなく、2485円の支給となるでしょう。。。逆でしたね。。
失業保険の手続きにいく予定ですが、今月末に2日間だけ(5時間ほど)の単発バイトが決まっていても、手続きに行ってもよいのでしょうか?
ほかの質問には、給付制限中のアルバイトはしてもいいと書かれていたのですが・・・
ほかの質問には、給付制限中のアルバイトはしてもいいと書かれていたのですが・・・
失業保険の「何の手続き」かは不明ですが、特段問題はないと思われます。
事前に就労することが決まっていて、継続的な雇用でない場合には
その日の分の手当てが減額される場合があります。
事前に就労することが決まっていて、継続的な雇用でない場合には
その日の分の手当てが減額される場合があります。
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