現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
給付前や、残日数が一定量ある場合に、復職した場合は
準備金というよりも、お祝い金として、何日か分支払われるはずですよ。

詳しくはしおりをご確認ください。

補足後修正 2009.06.03 01:00 **************
支払額は、確か30日分だったかな…?
詳しくはしおりをご確認ください。

で、日数しか答えられないのは、金額は、その人の雇用保険で支払った額だとかによってくるためです。
ハローワークで、雇用保険受給資格者証を貰いませんでしたか?
そこに日額として記載があります。
社会保険から国民健康保険への切り替えについて

先日、15年間勤めていた会社を辞める事になり(一年半前、通勤途中、交通事故により現場復帰が困難)、社会保険から国民健康保険への切り替え方
法、厚生年金から国民年金への切り替え方法、失業保険の申請を教えて下さい。

社会保険証は返納しました。

手元にある書類は勤めていた会社から揃っているとは思いますが、念のため記載させていただきます。
・健康保険、厚生年金
資格取得・喪失連絡票
・雇用保険被保険者離職票1.2
です。
退職後2年間は、社会保険の任意継続というのができます。
これまでの健康保険料の2倍の保険料になりますが、国保の保険料よりこちらの方が安い人も多いです。
あなたも検討された方がいいと思います。
任意継続は、退職日から20日以内に手続きが必要ですのでお急ぎください。
その2年が終わったら、脱退証明書をもらって国保に加入して下さい。
国保の手続きはお住まいの市町村役場です。

厚生年金から国民年金への変更手続きは所轄の年金事務所かお住まいの市町村役場です。
印鑑、年金手帳、離職票又は退職証明書など離職日が確認できるものが一般的には必要ですが、手続きの窓口に事前に確認して下さい。

失業保険は離職票を持参して所轄のハローワークで手続きして下さい。
離職票1、2、雇用保険被保険者証、印鑑、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)×2枚、本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの、(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)、本人名義の普通預金通帳あたりですが、こちらも事前にハローワークに確認して下さい。
再就職手当を受け取ってからの雇用保険、失業保険給付について教えてください。
質問いたします。昨年末に自己都合で退職し、認定を受けて4月末が最後の認定日(3か月後)で失業保険を貰う予定でした。が、3月末に就職が決まり4月から勤務し、再就職手当の手続きをして最近、再就職手当を受け取りました。仕事内容が合わずすぐにでも退職したいのですが(今は研修期間でまだ会社は当方の雇用保険には加入未)、退職した場合、再就職手当の返金等あるのでしょうか?
また、退職後に仕事を探すのに再離職の手続きをするのにどのような書類、手続きが必要ですか?認定日が4月末だったのですが再就職手当を引いた残りの給付は受けられるのでしょうか?その場合は3か月後でしょうか?
以上の質問ですがお手数ですが教えていただけると幸いです。よろしくおねがいいたします<m(__)m>
まず、再就職手当は返す必要はありません。
ただし、今の会社に就職してから3年は、再就職手当の申請ができません。

再離職手続きには離職票(もしくは離職証明書)が必要となります。
まだ雇用保険には未加入とのことですが、本当はもう雇用保険はかかっていなくてはならないのですけどね。
研修期間や試用期間は入れないというわけではないのですよ。ただの会社の怠慢です。(安定所が込み合う時期なのでそうされてるのかもしれませんが・・)
遡ってかけてもらえるので、もし雇用保険をかけてもらって退職する場合は会社から離職票をもらってください。
離職票と手元にある受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行ってください。

もし雇用保険をかけてもらえないまま退職の場合は、手書きの離職証明書(受給資格者のしおりに入ってると思うので確認してみてください)を会社に記載してもらい、やはり受給資格者証も一緒に持って安定所に手続きに行ってください

再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
給付制限(3ヶ月)や待期が再度かかることはありません。
残日数分の給付も可能と思われます。(すぐ就職が決まればその限りではないでしょうが)

ご参考になさってください。
7月に再就職したのですが、職場の雰囲気や仕事内容になじめず10月末で退職しました。
その間は試用期間だったので社会保険などには加入していませんでした。
再就職手当てを受けていたのですが、所定給付日数がまだ残っているのでハローワークの方へ手続きをしにいきたいと思っています。
雇用保険のしおりを読むと、再び受給する場合は離職票または離職理由証明書をハローワークに提出と記載されているのですが、会社の方からは雇用保険被保険者証しかもらっていません。

このような場合は、離職理由証明書を会社の方に記入してもらいハローワークに提出しないと残りの失業保険を受給することは出来ないとゆうことでしょうか?

回答をよろしくお願いします。
再就職手当を受けて、その支給日数分を差し引いた範囲内で再び基本手当を受ける事が出来ます。ハローワークでは雇用保険に加入していた場合には、喪失手続きを行った際に離職票交付希望有にした場合には離職票が、離職票希望無にした場合には、資格喪失確認通知書が被保険者だったものに対し、公共職業安定所(ハローワーク)から発行されますので、会社からそれをいただいてハローワークにて手続きを行ってください。つまりは退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)ことが証明できなければ再び基本手当を受ける事が出来ないと解釈してください。

補足について
認定日は特別な理由がない限り必ず行かなくてはいけないと思います。詳しくはハローワークに聞いてみるのが一番です。
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