本年度4月末で退社し(収入103万円以下)、5月から10月まで国民年金、国民保険に加入しました。
失業保険が切れると同時に主人の扶養に入りました。
この場合、主人の会社での年末調整に何が必要となりますか?
扶養控除等(異動)申告書は、配偶者欄に記入し所得見込みは退職時に受け取った源泉徴収票の収入から65万円を引いた金額(収入-65万円=所得)をご記入下さい。これで配偶者控除が受けられます。

国民年金保険料と国民年金保険料はご主人の年末調整で控除できますので、保険料控除申請書の社会保険料欄に一段づつ記入してください。なお、国民年金保険料は控除証明書が送付されているはずですから必ず貼付して提出下さい。

*国民健康保険料は納付したことを確認することが一般的ですが、控除証明者は送られてきませんので、納付したことを証明できるもの(検印された納付書など)を用意されておくことも大切です。

その他、生命保険料などもあれば同様にして記載し計算して下さい。なお、これも送られてきた控除証明者の貼付は必須う条件ですので忘れずに。

概ね、こんなところでしょうか・・・

序に・・・・
4月退職で収入状況から4月までに源泉徴収された所得税があるはずですが、確定申告(2月16日から受付)をすれば全額還付されますので是非確定申告してください。必要書類は申告書と退職時の源泉徴収票だけで足ります。おっと、還付されるために個人の口座と認印も忘れずに・・・これだけで良しです。
失業保険受給中の扶養について。9月退職で10月から旦那の扶養に入り今日失業保険の認定を受けました。
仕事が決まらなかった場合は3月まで受給されるのですが、扶養から抜けなければなりませ
んか?
旦那の会社には保険証をもらう前に失業保険受給する事は事前に伝えており、了承済みです。
離職票のコピーなどいろんな書類を提出しました。
これから私がやるべき事は何でしょうか?
失業給付を受け始めたということで、ご主人から口頭で伝えていただきましょう。
受ける金額はあらかじめわかっているはずで、一日当たりにして3612円未満だとおもいます。その場合は収入がありますが扶養に入る要件を失うことはありません。

単純に考えましょう。
年130万円未満で扶養ですよね。それを12月で割りさらに30で割る。その金額が3612円です。失業給付の受給金額がそれを上回らなければ問題ありません。そのほかの所得がある場合は合算した金額で考えます。
失業給付をきかん満了した場合、途中で勤めた場合など、所得に変化があるときは常に伝えます。

3月以後、引き続き失業状態でしたら扶養から抜ける必要はありませんが、様子が変わったことを伝え、よくわからないままでしたら新たな手続きが必要か確認すると確実ですね。
社会保険資格喪失証明書が分からないと言われてしまった。

数日前にも質問しましたが。
失業保険を受給しているので、夫の扶養から抜けないといけないのですが
必要な書類が分からないと担当者が言っているようで、手続きができていません。
失業保険をもらっていると分かる書類を窓口に持って行けばいいんじゃないの?と担当が言っているようですが、今日役所の窓口ではやはり、「旦那さんの会社で、扶養から抜けたと分かる証明書をもらって」と言われてしまいました。。。

夫からも、「会社では分からないから役所に聞いてみて」と言われたんですが
分からない担当が自分で聞けばいいんじゃないの!?と思います。
私が退職後、すぐに扶養に入ったんだから、その逆の手続きをすればいいだけじゃないの?

ちなみに夫は単身赴任中です。

どう説明したらいいのでしょうか・・・。
加入している健保がどこなのかわからないので何とも言えませんが、協会けんぽなら被扶養者異動届にあなたの保険証を添付して、ご主人の会社を通じて届け出ればいいのだと思います。
別の健康保険組合に加入しているなら、保険証に書いてある電話番号に直接連絡して指示を仰いだ方が良いと思います。(又は健保のHPなど検索してみれば良いのでは?)
仮に以下の内容での受給や申請は可能でしょうか?
10月18日~12月10日まで
全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています)

11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
傷病手当金と失業保険(基本手当)を同じ期間に受給することは出来ません。

「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。

病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
関連する情報

一覧

ホーム