この場合でも失業保険はもらえますか?
今年の2月末で会社を辞め、3月1日から今の会社で働いていますが、9月末で退職する予定です。
前の会社では雇用保険に加入していましたが、今の会社では、準正社員ということで雇用保険には加入しておりません。
ほかの社員は加入していると思いますが…
やはり、今の会社で雇用保険に加入していないので、無理でしょうか?
あるいは、何か手続きをすれば、もらえる可能性がありますか?
今年の2月末で退職されたとありますがその会社での雇用保険加入期間によりますが受給は可能でしょう。
少し前に受給できる資格について以下に変わりました。
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過去2年の間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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なのでこちらに当てはまっていれば可能になります。


ただし雇用保険の受給期限は12ヶ月になるので受給してもらえる期限が2月末までになると思うので、2月末で辞められた会社の退職理由により失業保険の給付を受けれないまま雇用保険は消滅してしまうかもしれません。

会社都合なら10月に申し込めば遅くても11月から3ヶ月(来年の2月末まで)ギリギリで給付は可能だと思われます。
しかし自己都合の場合、3ヶ月は待機期間が発生するので失業保険の給付が始まるのは1月~2月そうなると2月末で受給資格が無くなるので1~2ヶ月分しか失業保険がもらえなくなるかもしれません。(受給資格が2月末なので3月以降分は貰えない。)
前に退社した会社から離職票が発行されているのでしたら期限も迫っているようなので一度ハローワークで相談した方が良いと思います。まだ無いのでしたら早めに取り寄せておいた方が良いでしょう。
失業保険給付前のバイトはOK?
失業保険の給付開始がまだなんですが、給付が始まる前はバイトしてもいいんですか?
しても構わないけど、その分は支給遅れる
しかも申請しないといけないから面倒だよ

補足
減額はされない
支給は恐らく90日分くらい(年齢や勤続年数など理由によって支給日数違う)だと思うけど、バイトしないでいれば、90日後支給だけど、バイト1日やるごとに、91日後など、バイトやった日数分遅れていく。
6月末に退職し、7月12日に離職票をもってハローワークへ行きました。
これから失業手当がもらえるまで約3ヶ月強は全くの無職状態になります。

支給されるまでの期間がながいので、この期間に短期のアルバイト(3週間程度。今の時期は夏休みなので夏休み限定のバイトがたくさんある)
をするときはやはり申告しなければいけないのでしょうか。
申告しなければバレルものなのでしょうか?

またきちんと申告した場合、もらえる失業保険の金額は変わってくるのでしょうか?

失業手当がもらえるまでの3ヶ月間(今からだと、8月、9月、10月)に必ずハローワークへ行かなければならない認定日がありますが、9月末から10月末まで日本にいない期間があります。ですので、10月の認定日はおそらく行くことが出来ません。
その場合は認定日をずらさざるおえませんが、それは認められるのでしょうか?支給日が延びるだけでしょうか?それとも金額も減らされてしまうのでしょうか?
待機期間中はバイトしてOKですよ。
受給金額にかわりはありません。

10月の認定日の件は、たんなる海外旅行となると、
ずらすことはできないと思います。
その分、支給日がのびます。
トータルでみれば、もらえる金額に差はありませんが、
支給される日が先送りになる形になります。

ただし、受給できる期間というのは定まっていますので、
あまりにも先送り先送り・・・としていると、
期限切れのようなもので、もらえなくなることもあります。

詳しくはハローワークの窓口で聞いてください。
不正受給しようとしているわけではないようですから、
窓口できいても大丈夫ですよ。
失業保険について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。


昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。

年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。



①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)

私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
①アルバイトは1年を確実に超えるような契約にはなっていない。

②職業に就いた日の前日において所定給付日数の残りが1/3以上で、なお且つ45日以上である。(雇用保険受給資格者証でご確認ください)

であれば、あなたの場合は就業手当というものが受給できると思います。

アルバイトを1回行うと、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額の30%が支給されます。

就業手当支給申請書という書類があるようですから、ハローワークへ相談してみてください。

また、あなたの場合、資格学校に通っているということですから、教育訓練給付金または技能習得手当を受給できる可能性があると思われますので、合わせて相談してみてください。

早い方が良いと思いますよ。
妊婦の失業保険について
派遣社員です。今妊娠5ヶ月で、来月末に辞める予定です。
妊娠を告げた当時は、4月末までいてくださいとの事だったのですが、急に2月末で辞めてくれと言われました。
2か月分のお給料がでないのは辛いです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
妊婦なのでやはり貰えないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
期限を定めた契約なんですね?

その場合は、「やむを得ない事由」がなければ解雇できません。
産前休暇は本人の意思によりますし。

会社は、本人を働かせ続けるか、籍を残して産休を取らせるか、残り期間の賃金全額を払って解雇するか、のどれかしか選択できません。

〉この場合、失業保険は貰えるのでしょうか。
産後6週間は、絶対労働禁止です。
働けません。
受給期間延長手続き取るのが得策です。

健康保険には加入しているのでしょうか?
3月31日時点で、産前6週間(42日。双子以上の場合は98日)の期間内なら、出産手当金が出る余地があるのですが。
妊婦の失業保険について
妊娠が判り現在の職場での勤務が難しい為退職した場合、
失業保険を受け取ることは出来ませんか?

妊娠→失業→失業保険とはなりませんか?
私は仕事入ってすぐ妊娠したためそこの職場はすぐ退職で前の職場は二年いて一年間雇用保険にはいっていたので期間延長手続き?をして産んでから早くて生後2ヶ月以上から申請したら生後5ヶ月ぐらいから三ヶ月間大体給料の半分ぐらぃがもらえるみたぃです!!

雇用保険が多分1年入ってないと期間延長の手続きもできないみたいですよ!
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