家族経営・親族経営の社員は失業保険もらっちゃいけないんですか?
私は親族の経営する会社で正社員で働いていて、他にも正社員やパートは、私の家族や親族ばかりです。
因みに、小さい会社で、代表取締役は2人いますが、そのうち1人は非常勤で親族じゃない人です。
役員以外の一般社員は、勿論、社会保険や雇用保険に加入しています。
例えば、その会社が倒産、または業務縮小などで、会社都合で社員を解雇したとします。
社員は皆、1日8時間、週5日~6日、フルタイムで半年以上勤務しているので
失業保険の申請ができる条件が通っています。
だけど、失業保険を受けるのが同時に家族何人もだと、失業保険もらうのはまずいって言った人がいます。
本当に何かまずいのでしょうか?
失業保険の申請の条件が通っているのに、申請すらまずいのでしょうか?
私は親族の経営する会社で正社員で働いていて、他にも正社員やパートは、私の家族や親族ばかりです。
因みに、小さい会社で、代表取締役は2人いますが、そのうち1人は非常勤で親族じゃない人です。
役員以外の一般社員は、勿論、社会保険や雇用保険に加入しています。
例えば、その会社が倒産、または業務縮小などで、会社都合で社員を解雇したとします。
社員は皆、1日8時間、週5日~6日、フルタイムで半年以上勤務しているので
失業保険の申請ができる条件が通っています。
だけど、失業保険を受けるのが同時に家族何人もだと、失業保険もらうのはまずいって言った人がいます。
本当に何かまずいのでしょうか?
失業保険の申請の条件が通っているのに、申請すらまずいのでしょうか?
事業主と同居している親族は原則として被保険者にはなれません。
この原則とは生計を一とする場合であって財布が違えば問題ないでしょう。
こういうことを言いたいのだと思いますよ。
この原則とは生計を一とする場合であって財布が違えば問題ないでしょう。
こういうことを言いたいのだと思いますよ。
失業保険まにあわないですかね??
派遣の仕事を辞めて8ヶ月が過ぎました。
雇用保険に入っていたので失業保険をもらいたいのですが、自己都合の場合手続きをして3ヶ月後にもらえると聞きました。
辞めてから1年が丁度経ってしまいます。
この場合もらうのは手遅れでしょうか?
そして今、周5勤のバイトをしていて、
20時間以上働いているのですが雇用保険に入らず、社会保険にも入らず、所得税と源泉徴収だけが引かれてる状況です。
この場合は失業保険がもらえると聞いたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?
派遣の仕事を辞めて8ヶ月が過ぎました。
雇用保険に入っていたので失業保険をもらいたいのですが、自己都合の場合手続きをして3ヶ月後にもらえると聞きました。
辞めてから1年が丁度経ってしまいます。
この場合もらうのは手遅れでしょうか?
そして今、周5勤のバイトをしていて、
20時間以上働いているのですが雇用保険に入らず、社会保険にも入らず、所得税と源泉徴収だけが引かれてる状況です。
この場合は失業保険がもらえると聞いたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?
無理です
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。
辞めてから1年が経ってるから受給期間が過ぎてる可能性があります。
自己都合の場合なら絶対無理です
*文章おかしくないですか派遣の仕事を辞めて8ヶ月が過ぎました。
辞めてから1年が丁度経ってしまいます。
この4ヶ月の差は何ですか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。
辞めてから1年が経ってるから受給期間が過ぎてる可能性があります。
自己都合の場合なら絶対無理です
*文章おかしくないですか派遣の仕事を辞めて8ヶ月が過ぎました。
辞めてから1年が丁度経ってしまいます。
この4ヶ月の差は何ですか?
はじめまして><
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
〉休職期間中の2ヶ月間の傷病手当て
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
来月から失業保険を受給することになりますが、体調が悪く入院しなければなりません。入院したら受給資格は無くなりますか?
雇用保険の申請前で30日以上仕事ができない状態が続くと受給期間延長手続きができるようになります。延長中は受給期間がすすまなくなるので受給資格は消えたりしませんが、延長中に支給を受けることはできません。延長手続きは代理の方でもできます。
申請してしまっていても、短い間(よく覚えてませんが15日以上30日未満だったような)であれば傷病手当が同額出ますし、受給期間延長手続きも可能です。入院中に認定日があったりしても正当な理由にたぶんなるので大丈夫なはずですが、できれば当日中に「これこれこうだから今日はいけません。見込みではあと○日は入院が必要そうです。退院後も自宅療養期間があると思います。大丈夫ですか?どういう手続きをいつまでにすればいいんでしょう?」くらいの連絡は入れてください。長いか。
細かい話はハローワークに電話ででも聞きましょう。
国保であると事情によっては保険料の減免を受けることもできるかもしれないので、市区町村の国民健康保険課などに聞いてみてください。
申請してしまっていても、短い間(よく覚えてませんが15日以上30日未満だったような)であれば傷病手当が同額出ますし、受給期間延長手続きも可能です。入院中に認定日があったりしても正当な理由にたぶんなるので大丈夫なはずですが、できれば当日中に「これこれこうだから今日はいけません。見込みではあと○日は入院が必要そうです。退院後も自宅療養期間があると思います。大丈夫ですか?どういう手続きをいつまでにすればいいんでしょう?」くらいの連絡は入れてください。長いか。
細かい話はハローワークに電話ででも聞きましょう。
国保であると事情によっては保険料の減免を受けることもできるかもしれないので、市区町村の国民健康保険課などに聞いてみてください。
失業保険について教えて下さい。
手続きは会社を辞めてから何ヵ月以内までとか期限はあるのでしょうか?
給付金額は決まっているのでしょうか?
よろしくお願いします。
手続きは会社を辞めてから何ヵ月以内までとか期限はあるのでしょうか?
給付金額は決まっているのでしょうか?
よろしくお願いします。
退職すると、前社から10日位で離職票が送られてきますので、速やかにハローワークで手続きしましょう。
手続きする期限はありませんが、失効する日は決まっており、退職翌日から1年間です。退職理由・年齢・勤続年数によって給付日数が変わりますが、手続きが遅れたために満了日が退職後1年を超えてしまったら、その分の給付はされませんのでご注意を。それと給付金額は、退職直前6ヶ月の平均所得がベースでそれに年齢や勤続年数が加わり計算されます。ですから既に退職日が決まっているなら、ほぼ給付金は決まっていると言ってもよいかもしれません。
手続きする期限はありませんが、失効する日は決まっており、退職翌日から1年間です。退職理由・年齢・勤続年数によって給付日数が変わりますが、手続きが遅れたために満了日が退職後1年を超えてしまったら、その分の給付はされませんのでご注意を。それと給付金額は、退職直前6ヶ月の平均所得がベースでそれに年齢や勤続年数が加わり計算されます。ですから既に退職日が決まっているなら、ほぼ給付金は決まっていると言ってもよいかもしれません。
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