失業保険に関して、質問させて下さい。
今年3月25日付で前職を退職し、4月1日?9月30日までパートをしていました。10月初旬やに失業保険の申請に行き、今は3ヶ月の待機期間中です。
本当は90
日間もらえるところが、1月から保険受給可能期間中の3月25日までの68日間しかもらえない状況です。(承知の上でした)
1月からパートに出たいと思っており、調べたところ週20時間以内、月に14日以内でしたら申請すれば可能とのこと。保険受給日は後にずれていく、とあったのですが、この場合、3月25日を超えても受給可能なのでしょうか?
あと、パートをした日は単純に受給資格がないという意味で、後にまわされるということでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご存知の方よろしくお願い致します。
ハローワークによって言うことが違うので、月に14日以内なら云々が何を意味しているのか本当の意味はわかりませんが、恐らく、その範囲内なら、「就業手当」の対象にもならないとハローワークは言っているのでしょう。

その場合は仕事をした日も支給の対象ではあります。
ただし、日給により基本手当日額の一部支給になるかまったく支給されないかのどちらかです。
支給されなかった場合、残りの分は繰り越されますが、繰り越されたものも含めて所定給付日数分は受給期間を過ぎると受け取れません。

その後、3月25日迄に就業開始日が来る、再就職手当の対象になる就職が出来て、就業開始日時点で残日数が30日以上あれば最低半分は再就職手当として支給を受けることが出来ます。

就業手当には判然としないところがあるので問い合わせた方が確実です。

ところで、4月から9月のパートは雇用保険は加入していなかったのでしょうかね?

週に20時間以上稼働時間があったなら、所定労働時間が足りていなかったり、31日以上雇用される見込みがなかった契約でも、実績が伴っていれば加入することができますし、雇用保険の被保険者になれて有期契約であると有期契約の契約期間満了は給付制限が免除になります。
雇用保険は遡って加入することが出来るので、該当するならハローワークに相談してみても良いと思います。

まあ、今更どうでも良さそうな話ですが。
扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれらは別々のもので一緒に考えてはいけません。
税金の扶養は妻の収入が年間103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば配偶者控除を受けられます。
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ければ所得税及び住民税の税金が安くなると言うことです。

それから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。

働いた給与と失業給付を一緒にしてはいけません、別々にしてください。

>3月下旬より、主人の扶養家族となりました

ですから税金のそれとも健康保険の?

>働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?

税金の扶養であれば103万を超えそうになった時点で、健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。

>また外さなければどのようになるのでしょうか?

税金の扶養であれば税務署から夫の会社に警告がが来ます、健康保険の扶養であれば発覚すれば扶養を外れた時点に遡って扶養を外されそれ以後に健保が負担した医療費を請求されます。
9年働いた会社を退職し失業保険や就職一時金を受け取らず、すぐに今の会社に勤めていますが、すぐに妊娠し8ヶ月で退職します。社会保険など、今後どのようにすれば良いのか全く分かりません。
出産後1、2年で就職するつもりですが、今後の手続きとしてどのようにするのが良いのでしょうか?
旦那の扶養に入るのが無難なのでしょうか?
前職でも現職でも雇用保険を払っているのに今まで失業保険など何も受け取っていないので、何だか損する気分です。
何か良い方法がありましたら是非教えてください。
ご主人が「社会保険(健康保険および厚生年金保険)」の被保険者でしたら、被扶養者とすることができます。被扶養者となる手続はご主人を通じてご主人の勤務先で行われますので届出をしてください。その場合、あなたご自身が保険料を負担することもありませんし、ご主人の保険料が増額されることもありません。ただし、雇用保険の失業給付金を受給する場合失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になるようですと「被扶養者」と認定されないので注意してください。つまり被扶養者になると失業給付金を受給できなくなるのです。2者択一ということです。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。

次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?

回答お待ちしています。
4時間”以内”じゃなく”未満”です

あと収入が多いと(賃金日額と基本手当日額の金額によるのでいくらとはいえませんが)一定金額を超えるとカットになります
市県民税について教えて下さい!!

今月、一括で払える分と四回に分けて払える分の納付書が届きました。
この分というのは、一年分の請求なんでしょうか?
一年分だとすると、何月から何月の分なんでしょうか?

私は、今年の二月まで働いていて、三月から無職です。
二月に退職する時に、今年の五月分までは全て一括で支払いしてきました。
今回届いた分に、その分が二重で請求されてるという事はないですよね?

それから、来年の請求についておききします。
今年の一月と二月分の給料の他に、退職金がでました。
退職金も、来年の市県民税の請求の計算に含まれるんですか?
失業保険も受け取ったのですが、そちらも含まれますか?
それと今月入籍をして扶養に入り専業主婦になったのですが、そういった事は請求の金額には関係はないでしょうか?

回答宜しくお願いします。
住民税は、
昨年の1月から12月までの 所得に対して、今年の1月1日に住んでいる所に
今年の6月から 来年の5月まで 普通徴収(納付書)だと 年4回
特別徴収(給与天引き)だと 毎月 払います。

なので、給料から一気に引かれたのは、一昨年の所得に対する昨年度の分
今回来たのは、昨年の所得に対する 今年度の分です。
2重ではないです。

退職金は、分離課税なので、来年の住民税の計算には含まれません。
また、 40万×勤続年数(1年未満は切り上げ)までは、税はかかりません。

失業保険は、所得になりませんので、計算には含まれません。
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