休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
そのために職業訓練校にも行きたいなというやる気も出てきました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
会社が許してくれるかはわかりませんが…。
そこで質問です。
私は11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが12月と1月は社会保険からの傷病手当金をもらっていたので給料の支給も止まり12月から雇用保険はかけていません。
2、3月分の傷病手当金はこれから請求するつもりです。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
何月に辞められるかはわかりませんが、そうすると12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がすごく少ない金額になってしまいますよね?
この場合どのような計算になるのでしょうか??
このまま会社をダラダラと辞めずに傷病手当金をもらっていたら雇用保険も6ヶ月以上払わないことになってしまいます。
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか??
尚、職業訓練校を受験するにあたって、うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
●雇用保険の「賃金日額」は退職直前の6ヶ月の賃金で計算します。(原則)
業務の傷病の休業なら、その間スキップします。 → 計算に使わない
私の傷病の休業なら、その間スキップしません。 → 計算に使う
但し、原則での計算が困難な時は、同種の職業の賃金を参考に【公共職業安定所長】が裁定します。

とのことですので、この原則に則れば、業務上の鬱病ということになり、11月30日から前の6か月が対象になると思います。
ここは職安で聞くとハッキリします。

> うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか

こればかりは何とも言えませんが、仕事の内容や環境が異なっていれば再発の可能性が少ないと診断してもらうなりなんなりするしかないと。

あまりお力になれるような回答ではなく、申し訳ありません。
健康保険を任継にするか扶養に入るべきか教えてください!
育児休暇取得後、やむをえず退職することになりました。
同時に妊娠も発覚しました。
その場合、現在の健康保険を任意継続し国民年金を支払い失業保険を
延長するべきか主人の扶養に入るべきか迷っています。
現在の健保は出産一時金の付加金が手厚いというメリットがあります。
色々調べてみましたが、見落としている点もあったら教えてください。
よろしくお願いします。
ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれ、両方とも保険料支払は不要です。
ご主人が国民健康保険なら別です。
失業保険の受給資格はありますか?
初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。
期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。
が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。
試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが
この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。
また受験予定だと話すべきでしょうか。
私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。
その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
ハローワークではそうした疑問や相談をする所です。
ここで質問されるより確実です。
明日にでも離職票を持って行ってください。
受付で「職業相談したいです」と言えばいいです。

看護学校へ行くことは就職を有利にすることなので良いことです。
夕方~夜間に仕事をするより失業保険をもらいながら職業訓練を受けたほうが良いかもしれません。
それですと100%失業保険がもらえます。
きっと良い方向へ行きますのでがんばってください。
配偶者特別控除を使い、妻は確定申告をしてメリットはありますか?
妻は6月30日に会社を退職し、給与収入は135万円でした。私は配偶者特別控除を年末調整で申告するつもりです。

妻は7月1日以降、私の扶養家族にならず、自分で住民税、国民年金、国民健康保険、生命保険を支払っています。

現在、失業保険の申請をしております。

妻は来年の確定申告をすることでメリット等はあるのでしょうか?

どなたかわかりやすく教えてください。
来年2月16日から受付ける確定申告をすれば、源泉徴収された所得税(退職時に渡された源泉徴収票に記載されている所得税)はほとんど還付されるでしょう。
行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。

職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。

職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。

基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?

バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?

また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?

質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。


逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。

>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?

仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。

そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。

受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。

なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)

<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません

これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。

そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。

>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、

前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。

もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。

(本題と直接関係ない事例は削除します)

>>年金のスペシャリスト

は?、誰のことかな?

>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。

その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。

>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?

いいえ。誤解される事例は削除しました。

別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。

>>編集で直されたりして、

この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい

以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。

「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。

また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?

派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。

ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社では退職と契約満了での更新なしというのは少し違います。
派遣は契約満了後1ヶ月間は仕事を紹介する義務があります。
その1ヶ月で派遣会社が業務を紹介できなければ会社都合、
契約満了できなかったり、契約満了後の1ヶ月で紹介を断ったり、
自ら退職を申し出たり、離職票発行依頼をしたり・・・というのは
自己都合という扱いになります。
業務は終了したけれど、すぐ退職ではなくて仕事を紹介してもらっている
1ヶ月間は派遣会社の在籍となるのです。
失業給付は『就業したいけれど、なんらかの理由でできない』という方が
給付対象なので、派遣会社が在籍したまま仕事を紹介するといっているのに
失業給付の為に離職票!というのは自ら退職したいと言っていることになります。
事情があっても本末転倒になってしまいます。

単純に考えて、今までの勤務態度や能力に問題があれば
次に仕事を紹介しづらいというのが紹介側の気持ちにあると思いますので、
保険証を返さなくてもよい、失業給付を待ってほしいというのは
その派遣会社からのあなたの評価が高く、
ぜひ仕事を紹介したいという気持ちの表れなのかもしれませんね。


任意継続はあくまで健康保険の継続だけです。厚生年金は継続されません。
今まで会社から控除されていた健康保険料の2倍の金額を払い
(会社と被保険者の折半だったものが自分だけが払わなければならないので
本来の保険料をまるっと払うことになります)
年金は国民年金を払うということになります。ご注意ください。

離職票を発行して1年~というのは詳細わかりませんが、
もし失業給付を受け次の職が決まり、再就職手当の対象となったときには、
離職前の事業主と新たに内定した企業は関係ないという証明を
職安に提出しなければなりません。
なので今の派遣会社からの離職票で失業給付を受け、次に
同じ派遣会社で就業が決まった際は再就職手当の対象外となります。
そのことをおっしゃっているんでしょうか。

ちなみに離職票・退職証明書どちらもメリット・デメリットあまりないと思います。
在籍していないという証明なので特に害もないと思います。
強いて言えば、発行するのにかかる手間・・・くらいでしょうか。
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