外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)

①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?

②、また確定申告は必要ないんでしょうか?

③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?

お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。

ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。

給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。

「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。

事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。

その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。

妻の貴方は確定申告が必要です。

確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書

2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。

2、夫の所得税の所得控除について

貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。

最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。

配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円

妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。

失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。

3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。

あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
離職票が届きません。
5月31日に退職したのですが、離職票などの
書類がまだ届きません。
失業保険などは、私はそこ(病院)に1か月ほどしか
務めていなかったので
受けれないと思うので大丈夫なのですが、

市役所での国民年金と国民健康保険への
切り替えに、その書類がいるとのことで、
調べたら2週間以内に切り替えが必要だとか・・・

退職してからあと2日で14日が経ちます。

どうすればいいのでしょうか?
私も退職した後二週間かかりました。
会社に問合せするか、私の場合退職時、役所にあるのですが、健康保険喪失票と言うものを会社に記入してもらい、役所で手続きしました。
離職票が届いてからでも役所で受け付けて貰えますよ。
国民年金も国民健康保険も加入要件を満たした日に遡って手続きします。
ただし、届け出が遅れるデメリットは保険証は届け出の日からしか使えない上、保険料を遡って納めなければならないということです。
失業保険をもらうか再就職手当をもらうか…
時給1100円週3日実働7時間の派遣の仕事が決まりました 前の会社を会社都合で退職し失業給付の手続きも済んでいます
再就職手当の申請をしようと思うのですが(条件は満たしております)、この場合派遣の仕事をせずに失業保険をもらったほうが得なのでしょうか?
条件を満たしているという事は、1年以上雇用の見込みがあるという事ですよね?
会社都合であれば基本手当の支給残日数も多いでしょうし、
月収も健康保険の扶養の枠内に収まる金額と思われます。
仕事を断って基本手当をもらい続けるよりは、手元に残るお金は増えるはずです。

わざわざ履歴書の空白期間を増やすのはもったいないですよ。

(補足について)
提示された労働条件に納得できるなら受ける、できなければ断るだけです。
同じ月収10万円でも、生活できない人とできる人がいますので。
3月末で会社都合で退職しました。
既婚ですが失業保険を受給するため扶養には入れません。

会社からはまだ離職票などは届いていません。


ハロワに先に行く前に国民保険や国民年金の手続きをした方がいいですか?

市役所関係が無知な為にどのような順番で行くと効率がいいのか分からないのでご教授願います!
また退職してから2週間以内に年金関係は手続きしないといけませんか?
年金と国民保険、手続き自体はいつでもいいんです。年金は過去2年間までならさかのぼって支払うことができます。

社保から国保への切り替えは会社から送られてくる退職証明書が必要です。
退職証明書がまだ来てないけれど保険証がすぐに必要なら、役所の窓口でそう言えば、その場で退職した会社に退職日を問い合わせてくれるはずです。
それから年金の手続きをします。

市役所で「国保の手続きをしたい」と言えば案内してくれます。

離職票はハローワークに持って行きます。
失業保険はハローワークで手続きした日から支給までの日数をカウントするので離職票が来たらすぐにハローワークに行ってください。
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