確定申告について。わけがわからず、わかりやすく教えていただけたら幸いです。
今年2月に会社を退職して今は求職中ですがすぐに失業保険をもらう予定です。

退職してから月14000円程の生命保険にも新たに加入しました。夫の扶養には入れなかったので国民保険にも加入しました。この場合、私は確定申告というのは必要なのでしょうか?退職した会社で年末調整はしてもらい、源泉徴収票はあります。これをどうにかするのでしょうか?3月に在職してなければ自分でするのですか?基本がわからず、確定申告の締切は間近という事で焦っております。どうかよろしくお願いいたします。
今開催中の確定申告は、平成21年分です。

あなたは退職した会社で平成21年分については年末調整してもらったのですから、今回は関係ありません。

平成21年分の源泉徴収票は、記念にとっておくレベルです。


平成22年分の源泉徴収票を大事に保管し、今年中に再就職したら会社に提出して下さい。

年末調整に加えてもらうためです。

今年中に再就職しなければ、来年の2月に確定申告をします。
総支給が約38万で
60歳で定年するので新しく職を探そうと思います

その間収入がないのですが
失業保険はもらえるのでしょうか?

もしかしたら今の会社でアルバイトの形で
総支給約19万円くらいで働けるかも
しれないのですが

2ヶ月ほどしか雇ってもらえないかも
しれません

そうなると過去の給料の実績が
38万、38万、38万、38万、19万、19万
となるので

失業手当も下がるのでしょうか?
65歳までの継続雇用制度がない60歳定年は違法です。念のため。

〉失業保険はもらえるのでしょうか?
「条件を満たしていれば」としか答えようがないんですが……。

〉失業手当も下がるのでしょうか?
バイト期間も雇用保険に加入しており、各賃金締切期間の賃金支払基礎日数が11日以上なら、お見込みの通り。
確定申告についてです

2010年3月末付で退職してから
12月まで失業保険をもらってました。
国民年金 健康保険 市民税は自分で払いました。


確定申告ていつどこでどういう風にやればいいのかよくわかりません。

必要な書類など教えていただくと助かります。

よろしくお願いします。
1月から3月まで勤務していた企業から源泉徴収票(給与額、社会保険料、税金が記載された書類)と自分で支払った国民年金、健康保険の領収書、生保の証明書を持参して、もよりの税務署で2月からです。もよりの税務署に電話で聞いたら?
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。

ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。

健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告ですが、この場合旦那さんと質問者さんの両方申告をすると税務署から税金が還付(戻ってくる)になります。

まず質問者さんですが、前職の分のみ確定申告すると前職で引かれた税金が還付になります。旧姓でも差し支えありません。

旦那さんですが、現在の勤務先の分に医療費控除をプラスして申告をすると税金が戻ります。

医療費控除ですが、封筒に23年1月~12月の同居しているご家族の医療費を入れます。
表面に申告者の名前・住所、その下に医療機関に受診した人の名前(質問者さんや旦那さん、こどもさん名前がそれぞれ入ります)と続柄、受診した医療機関、医療機関の領収書の1年間の合計を記載します。

医療費は、受診した医療機関、受診者別に分けてホチキスやクリップでまとめて止めてください。

支払った金額のうち、1割戻ってくる位だと思います。

医療費控除には、病院で作成してもらった文書料やインフルエンザの予防接種、健康診断料は医療費控除に含まれません。
また、なくしてしまった医療費の領収書、領収印のない領収書や医療費のお知らせは医療費の明細や証明ではないので医療費控除には使うことができません。

注意するところは、還付にあたり銀行振込、郵便局口座振り込み、郵便局に手窓口の受け取りがありますが、申告者本人の口座でなければ還付できません。また、申告書と住所が違っていたり、旧姓のままの通帳でも還付ができません。

旦那さんと質問者さん、2人で行うつもりなら2人それぞれの口座が必要になります。

大雑把に説明するとこんな流れです。

わからないことが多いと思いますが、がんばってくださいね。
関連する情報

一覧

ホーム