失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)
次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。
一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?
基本手当日額 5401円です。
詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
はい、一回目の振込日数は給付制限期間の翌日であるH24/01/14~次回認定日の前日H24/01/17までの4日分となりますね。2回目以降は通常なら28日分となります。 5401円×4日=21604円が振り込まれると思います。
失業認定日が、出産日とかさなった場合
現在、失業保険を受給中です。
働く意思があるということで、出産間際まで、職探ししながら、受給中です。
そこで、相談なのですが、
最後の認定日が、ちょうど出産予定日まで数日というところで、
もしも、出産日と重なったり、入院・育児と重なった場合は、ハローワークにいくことができません。
認定日の変更は、事前にハローワークに連絡してくださいとありますが、そのときは、どの証明書が必要になりますか?
もしくは、事前に連絡せずに、数週間後に行って、受給は可能でしょうか?
現在、失業保険を受給中です。
働く意思があるということで、出産間際まで、職探ししながら、受給中です。
そこで、相談なのですが、
最後の認定日が、ちょうど出産予定日まで数日というところで、
もしも、出産日と重なったり、入院・育児と重なった場合は、ハローワークにいくことができません。
認定日の変更は、事前にハローワークに連絡してくださいとありますが、そのときは、どの証明書が必要になりますか?
もしくは、事前に連絡せずに、数週間後に行って、受給は可能でしょうか?
失業給付自体が産前6週前まで産後8週(診断書付きで6週)の間が支給されません。
母体保護の理由からですが、現時点ですでにその期間に入っているようであればすぐに申し出て出産理由による延長の手続きとなります。
産前は予定日から計算され産後は出産日から計算されます。
認定日の変更と言う手続きにはなりません。
診断書ではなく母子手帳等で大丈夫だと思います。
事前連絡しないで出頭せずその後出頭しても期間が残っていればその出頭日から認定は受けられますが理由を聞かれます。
そのあたりで判断されてはどうですか
ちなみに出頭時には出産記録のある母子手帳などで確認され母体保護期間中であれば認定は受けれません
母体保護の理由からですが、現時点ですでにその期間に入っているようであればすぐに申し出て出産理由による延長の手続きとなります。
産前は予定日から計算され産後は出産日から計算されます。
認定日の変更と言う手続きにはなりません。
診断書ではなく母子手帳等で大丈夫だと思います。
事前連絡しないで出頭せずその後出頭しても期間が残っていればその出頭日から認定は受けられますが理由を聞かれます。
そのあたりで判断されてはどうですか
ちなみに出頭時には出産記録のある母子手帳などで確認され母体保護期間中であれば認定は受けれません
失業保険の受給手続に行って、もうすぐ1回目の認定日ですが、認定日から振込日までは
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと、ハローワーク
じゃなく自力でネット求人とかで探して就職した場合も再就職手当はもらえますか?
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと、ハローワーク
じゃなく自力でネット求人とかで探して就職した場合も再就職手当はもらえますか?
失業日当は、出勤日の1日前まで支給されます、今日内定を貰って、出勤日が9月でも、所定給付日数があれば、1日前まで支給されます。
再就職手当は自己都合退職なら、給付制限2ヶ月目以降の場合、自分で探した就職でも支給されます。
再就職手当は自己都合退職なら、給付制限2ヶ月目以降の場合、自分で探した就職でも支給されます。
保険の適用の種類ともらい方についてどなたか教えてください。
色々調べていますが、どれがベストなのか、お知恵を拝借いたしたく。
現在就業中です。ストレスとは無縁でしたが、ここへきて
、自立神経失調症の疑いがでてきてます。
内科へ通っており、軽い安定剤を処方されてます。
ただ、たまに会社で緊張や不安から、息苦しくなったり、頭の中で処理が出来なくなります。
このままではヤバイと思っており、心療内科の方へも行かなければと思い始めたところです。私のストレスから、家庭も崩壊寸前でして、会社も辞めた方が良いと考えています。
ただ、私は女性既婚者ですが、保険にははいっておらず、急に会社を辞めた場合、保険は何が適用され、何を貰うのが良いか、わからず困っています。要は何十年も社会保険などしっかり払ってきているので、貰えるものはしっかりもらいたいとゆうことです。調べたところ、失業保険と傷病手当と各社保険があると思うのですが、失業保険は医師の診察書があればすぐ貰えるが六か月まで、傷病手当は一ヶ月後だか1年半ほど、各社保険に自立神経失調症や鬱病が適用されるような保険はない、です。
すぐに支給されないと困るのと、別の会社に転職して復帰の意思がいずれありますので、失業保険を貰うのが良いかと考えています。
他に良い手があったり、気をつけるべきポイントなどありますでしょうか?
よろしくお願いします…>_<…
色々調べていますが、どれがベストなのか、お知恵を拝借いたしたく。
現在就業中です。ストレスとは無縁でしたが、ここへきて
、自立神経失調症の疑いがでてきてます。
内科へ通っており、軽い安定剤を処方されてます。
ただ、たまに会社で緊張や不安から、息苦しくなったり、頭の中で処理が出来なくなります。
このままではヤバイと思っており、心療内科の方へも行かなければと思い始めたところです。私のストレスから、家庭も崩壊寸前でして、会社も辞めた方が良いと考えています。
ただ、私は女性既婚者ですが、保険にははいっておらず、急に会社を辞めた場合、保険は何が適用され、何を貰うのが良いか、わからず困っています。要は何十年も社会保険などしっかり払ってきているので、貰えるものはしっかりもらいたいとゆうことです。調べたところ、失業保険と傷病手当と各社保険があると思うのですが、失業保険は医師の診察書があればすぐ貰えるが六か月まで、傷病手当は一ヶ月後だか1年半ほど、各社保険に自立神経失調症や鬱病が適用されるような保険はない、です。
すぐに支給されないと困るのと、別の会社に転職して復帰の意思がいずれありますので、失業保険を貰うのが良いかと考えています。
他に良い手があったり、気をつけるべきポイントなどありますでしょうか?
よろしくお願いします…>_<…
傷病手当金で18か月のブランクを取ると再就職が困難になるので、これはお勧めできません。
病気退職の場合は待期期間が7日間なので、金銭的な問題も軽くて済むと思います。
それと医師とハローワークの両方のOKが必要となりますが、「就労困難者」という制度があり、過去24か月以内に12か月以上雇用保険をかけていれば、失業手当の支給が360日に延長されます。
そのタイミングで治療と早期再就職を目指してはいかがでしょうか(早期再就職手当金も多額となります)。
病気退職の場合は待期期間が7日間なので、金銭的な問題も軽くて済むと思います。
それと医師とハローワークの両方のOKが必要となりますが、「就労困難者」という制度があり、過去24か月以内に12か月以上雇用保険をかけていれば、失業手当の支給が360日に延長されます。
そのタイミングで治療と早期再就職を目指してはいかがでしょうか(早期再就職手当金も多額となります)。
失業保険についておしえてください★
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
就労した時点で受給期間の延長は終了します。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。
失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。
ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。
それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。
あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。
失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。
ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。
それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。
あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
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